不動産の名義変更登記に関する情報。中野区・杉並区・新宿区・世田谷区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。
新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)



相続登記を申請する場合に、登録免許税(一般に印紙代と呼ばれています)を納めることになるのですが・・・

登録免許税額は、基本的に、最新の不動産の固定資産評価額の0.4%(4/1000)で求められます。

具体的には、1000万円の評価の土地であれば、4万円が登録免許税になります。

ちなみに、その評価額が記載されているのが、市役所や都税事務所などで発行されている「固定資産評価証明書」です → 固定資産評価証明書の取り方

 

数日前に、相続登記のご依頼をいただいたのですが、登録免許税を計算してみると、その額はなんと、数百万円になってしまいました。

そのお金をお預かりして、先日、登記を申請し・・・先ほど、その相続登記が完了したことを知りました。

金額が金額なだけに、ホッとしました。

 

 



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