生保で11年勤務中、相続に興味をもち、司法書士になりました。中野区・杉並区・世田谷区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応。
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長男の嫁に相続させたい
相続相談
/
2010年05月08日
Q 長男の嫁にも財産を分けたい場合にはどうすればいいでしょうか。
A 「長男の嫁」という立場では相続権はありませんので、
「相続させる」ことはできません。ですが、「財産を残す」方法はいくつかあります。
(1)遺言を書く。
「長男の嫁である○○○にも、下記の財産を遺贈する」などと遺言で財産を譲る方法があります。
(2)長男の嫁を自分の養子にする。
ちょっと強引ですが、こういう方法も考えられます。
この結果、長男と嫁は夫婦であり兄弟でもあるというややこしい関係になりますが、法的には問題ありません。
(3)生きているうちに贈与(生前贈与)する。
とりあえず、3つの方法をご紹介しましたが、相続税などの税金の問題がからみますので、予め税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
なお、司法書士は税金のアドバイスまではすることができません。
弊事務所のお客さまでしたら、税理士をご紹介させていただきます。
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