不動産の名義変更登記に関する情報。中野区・杉並区・新宿区・世田谷区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。
新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)



土曜日日ですが、相続手続きのご相談のご予約をいただき、世田谷へ。

世田谷区にある不動産の相続登記のご依頼をいただきました。

対象の物件は、1つの土地の上に、建物が1つ。

相続人は計3名で、1人の名義にします。

遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請するのですが、この場合にかかる費用は、

登録免許税(いわゆる印紙代)が、固定資産評価額 × 0.4%

オンラインで登記申請しますから、10%(ただし、上限3,000円)安くなります。

当事務所の司法書士報酬は、42,000円(不動産登記)+10,000円(遺産分割協議書)です。

相続人の人数、遺産分割協議書の通数は費用に影響しません。

今日は、相続登記に必要な費用と、必要な書類のご案内。

これから着手して、書類が揃い次第、登記を申請する予定です。

 

 

 

 

 



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相続登記を含め、名義を変更する(所有権を移転する)内容の不動産登記を申請する場合には、「固定資産評価証明書」をもとに、登録免許税を計算するのですが、これが市区町村によって形式が統一されておらず、読み取るのがなかなか大変です。

縦だったり横だったり、物件の掲載の仕方も違うし、1枚の評価証明書の掲載する物件の数も違えば、交付手数料も、場所によって大きく違います。

当事務所は中野にあるので、東京の不動産の登記を取り扱うことが多く、東京の評価証明書に慣れているのですが、初めて見る証明書は慣れないと、いろいろな情報を見落とす危険が…

今、初めて取り扱う○○町の評価証明書を入手して、相続登記を申請するところですが…なかなか…。

 

 

 



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相続登記を申請する場合に、登録免許税(一般に印紙代と呼ばれています)を納めることになるのですが・・・

登録免許税額は、基本的に、最新の不動産の固定資産評価額の0.4%(4/1000)で求められます。

具体的には、1000万円の評価の土地であれば、4万円が登録免許税になります。

ちなみに、その評価額が記載されているのが、市役所や都税事務所などで発行されている「固定資産評価証明書」です → 固定資産評価証明書の取り方

 

数日前に、相続登記のご依頼をいただいたのですが、登録免許税を計算してみると、その額はなんと、数百万円になってしまいました。

そのお金をお預かりして、先日、登記を申請し・・・先ほど、その相続登記が完了したことを知りました。

金額が金額なだけに、ホッとしました。

 

 



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先日、相続登記を三連件(たとえば、土地が3つあり、それぞれ別の相続人が相続する場合など)で申請しました。

3件のうち、1件目、2件目は電子納付(ネットバンキング)の方式を使用して登録免許税を納め、3件目は、申請書類を法務局の窓口に提出するついでに、収入印紙を貼って納めたのですが・・・

1日経過して、オンライン申請を管理する画面を見てみると、1件目、2件目は「納付済み」になっているのですが、収入印紙を貼って提出した3件目が「未納付」のまま。

「えっ?」と思い、不安になって、申請した法務局に問い合わせたところ、重ねた申請書類の一番上が電子納付だったので、3件全て電子納付だと勘違いされていたことが判明。

…何はともあれ、すべて「納付済み」に切り替わったので、ほっとしました。

通常、3件あればすべて同じようにして納めますからね。

次回からは、登録免許税の納付方法を統一して納めるようにしたいと思います。

 

 



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最近、相続手続きのポータルサイトを運営する会社から頻繁に掲載の営業の電話がかかってきます。

何社もあるようで、次から次にかかってくる。

最初は、「相続に特化した御事務所を当社のメディアで紹介したい。ついては訪問して説明したい。」という話から始まります。

「メディアで紹介していただくのであれば、公開前に一度見せていただければ、とくに事前の説明は不要です。」と言ったところ、だんだん正体を現し、最終的には、「初期費用は無料だが、月々●●万円(今回は、将来的に5,6万円と言っていました)いただきます。」という話になってしまう。

当然、お断りしました。

何度もこのような話を聞いているので、慣れてしまいましたが、いかがわしい業者は多いようです。

相続系(会社設立、債務整理含む)のポータルサイトは基本的に、司法書士事務所が月々の掲載料を払って載せているという点、知っておくと何かの役に立つかもしれません。



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