法律では、相続の第1順位は、被相続人の子となっています。
子は実子、養子を問わず相続人となります。
さらに、被相続人が愛人に生ませた子のように、婚姻していない男女の間に生まれた嫡出でない子(非嫡出子)も、認知を受ければ相続人となることができます。
ただし、この場合の相続分は、嫡出子の半分になるとするのが民法の規定です。
今日のニュースで、その取扱いが、憲法の「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するのではないかと争われた審判で、「合憲(違反しない)」と判断されたという記事を見ました。
なお、結果的には合憲となったわけですが、違憲と考える裁判官もいた点は注目すべき点です。将来的に変わるかもしれません。
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