「遺言」を使った相続登記や遺贈の登記のご依頼を続けていただきました。
が、遺言の中身をよ〜く見ると、不動産の表示部分に誤りがありました。
どちらも記載に誤りがあったのですが・・・1つは家屋番号の漏れ。
もう1つは、これもやはり家屋番号の相違。最初に正しく書いた後に、なぜか訂正され、その結果、誤った家屋番号になってしまっている。
通常のように、スッと登記を申請することはできず、申請するまでに、いろいろ調べたり、調整が必要になりそう・・・
とりあえず、前者の家屋番号の漏れについては、管轄法務局で確認して、なんとかなりそうで・・・
後者については、再度、相続人さんと打ち合わせの上、対応策を考えます。
公証役場が関わっているので間違いはないだろうと安心していたのに、偶然、誤りが続くと心配になります。