生保で11年勤務中、相続に興味をもち、司法書士になりました。中野区・杉並区・世田谷区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応。
新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(東京都,東京)



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相続登記をご依頼いただく際、相続人、被相続人の戸籍謄本や住民票その他いろいろな書類をご用意いただくことになります。

以前は、「相続人ご自身が書類をそろえるのが面倒なので、すべて代行してください。」というご依頼が多かったのですが、最近は、不景気の影響もあるのかもしれませんが、「必要な書類はできるだけ自分で取るので、登記申請手続きのみお願いします。」と言われるケースが増えてきました。

もし、必要な証明書を相続人がご自身ですべて揃えられたとすると、相続登記にかかる司法書士報酬は、最初の不動産1つにつき31,500円(2つ目以降、10,500円を加算)となります(ただし、当事務所の場合)。


→ 相続登記の必要書類はこちらをご参照ください



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今朝は、東中野で不動産の相続登記の打ち合わせ。

相続登記で、一番多い質問は、「戸籍謄本などの各種証明書の有効期限」。

今日も質問を受けました。

戸籍謄本には、会社の登記で使う印鑑証明書のように発行から3ヶ月以内という期限はありません。


どちらかといえば、「期限」より、「いつ発行されたのか」のほうが重要だったりします。

相続人の戸籍抄本は、被相続人が死亡された後に発行されたものでなければなりません。

死亡前だと、相続発生時に相続人が存在していたかどうかがわからないからです。


→ 相続登記手続き・必要書類はこちら









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法務局に合わせて、12月28日が仕事納め、年明けは1月4日から動き出します。

今年はお世話になりました。

来年も引き続き、よろしくお願いいたします。


司法書士 西尾努


→ 不動産の相続登記手続きの詳細はこちら
年末年始もメール相談は受け付けております。




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法律では、相続の第1順位は、被相続人の子となっています。

子は実子、養子を問わず相続人となります。

さらに、被相続人が愛人に生ませた子のように、婚姻していない男女の間に生まれた嫡出でない子(非嫡出子)も、認知を受ければ相続人となることができます。
ただし、この場合の相続分は、嫡出子の半分になるとするのが民法の規定です。

今日のニュースで、その取扱いが、憲法の「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するのではないかと争われた審判で、「合憲(違反しない)」と判断されたという記事を見ました。

なお、結果的には合憲となったわけですが、違憲と考える裁判官もいた点は注目すべき点です。将来的に変わるかもしれません。



相続登記 西尾努司法書士事務所のHPを見る




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