生保で11年勤務中、相続に興味をもち、司法書士になりました。中野区・杉並区・世田谷区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応。
新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)



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相続登記を申請する場合に、登録免許税(一般に印紙代と呼ばれています)を納めることになるのですが・・・

登録免許税額は、基本的に、最新の不動産の固定資産評価額の0.4%(4/1000)で求められます。

具体的には、1000万円の評価の土地であれば、4万円が登録免許税になります。

ちなみに、その評価額が記載されているのが、市役所や都税事務所などで発行されている「固定資産評価証明書」です → 固定資産評価証明書の取り方

 

数日前に、相続登記のご依頼をいただいたのですが、登録免許税を計算してみると、その額はなんと、数百万円になってしまいました。

そのお金をお預かりして、先日、登記を申請し・・・先ほど、その相続登記が完了したことを知りました。

金額が金額なだけに、ホッとしました。

 

 



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先日、相続登記を三連件(たとえば、土地が3つあり、それぞれ別の相続人が相続する場合など)で申請しました。

3件のうち、1件目、2件目は電子納付(ネットバンキング)の方式を使用して登録免許税を納め、3件目は、申請書類を法務局の窓口に提出するついでに、収入印紙を貼って納めたのですが・・・

1日経過して、オンライン申請を管理する画面を見てみると、1件目、2件目は「納付済み」になっているのですが、収入印紙を貼って提出した3件目が「未納付」のまま。

「えっ?」と思い、不安になって、申請した法務局に問い合わせたところ、重ねた申請書類の一番上が電子納付だったので、3件全て電子納付だと勘違いされていたことが判明。

…何はともあれ、すべて「納付済み」に切り替わったので、ほっとしました。

通常、3件あればすべて同じようにして納めますからね。

次回からは、登録免許税の納付方法を統一して納めるようにしたいと思います。

 

 



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最近、相続手続きのポータルサイトを運営する会社から頻繁に掲載の営業の電話がかかってきます。

何社もあるようで、次から次にかかってくる。

最初は、「相続に特化した御事務所を当社のメディアで紹介したい。ついては訪問して説明したい。」という話から始まります。

「メディアで紹介していただくのであれば、公開前に一度見せていただければ、とくに事前の説明は不要です。」と言ったところ、だんだん正体を現し、最終的には、「初期費用は無料だが、月々●●万円(今回は、将来的に5,6万円と言っていました)いただきます。」という話になってしまう。

当然、お断りしました。

何度もこのような話を聞いているので、慣れてしまいましたが、いかがわしい業者は多いようです。

相続系(会社設立、債務整理含む)のポータルサイトは基本的に、司法書士事務所が月々の掲載料を払って載せているという点、知っておくと何かの役に立つかもしれません。



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「遺言」を使った相続登記や遺贈の登記のご依頼を続けていただきました。

が、遺言の中身をよ〜く見ると、不動産の表示部分に誤りがありました。

どちらも記載に誤りがあったのですが・・・1つは家屋番号の漏れ。

もう1つは、これもやはり家屋番号の相違。最初に正しく書いた後に、なぜか訂正され、その結果、誤った家屋番号になってしまっている。

通常のように、スッと登記を申請することはできず、申請するまでに、いろいろ調べたり、調整が必要になりそう・・・

とりあえず、前者の家屋番号の漏れについては、管轄法務局で確認して、なんとかなりそうで・・・

後者については、再度、相続人さんと打ち合わせの上、対応策を考えます。

公証役場が関わっているので間違いはないだろうと安心していたのに、偶然、誤りが続くと心配になります。

 

 

 

 

 



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