敷金について書いてます

法改正等あればかわりますから。単に判例を集めてるだけです。
。責任はもてないでそのつもりでお読みください。

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補足

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSrchKbn=01
ここから
「敷金」
アンド
「ペット」
で検索してね
最後に
本件賃貸借契約書の特約事項3項の合意の
効力を検討すると,「室内のリフォーム」については,何らの限定もなく賃借人が
室内のリフォームの費用を負担するという合意は,室内のリフォームは,大規模な
修繕になることからすると,借地借家法の趣旨等に照らして無効といわざるをえ
ず,また,「壁,付属部品等の汚損,破損の修理,クリーニング,取替」について
は,その文言からすると,本件賃貸借契約書15条1項に定める「原状回復」と同
じことを定めたに過ぎないと解される。
しかし,「ペット消毒については賃借人の負担でこれらを行うものとする。尚,
この場合専門業者へ依頼するものとする。」との合意は,ペットを飼育した場合に
は,臭いの付着や毛の残存,衛生の問題等があるので,その消毒のために,上記の
ような特約をすることは合理的であり,有効であると解される。

あとは読んでください 膨大すぎてかけません
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/86956B8D1608EDBE49256C8E00087AFD.pdf
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キーワード:
賃貸借契約借地借家法

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