敷金について書いてます

法改正等あればかわりますから。単に判例を集めてるだけです。
。責任はもてないでそのつもりでお読みください。

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重要事項に

社団法人全日本不動産協会の近畿6府県本部の流通センター
本来備わっているべき設備等が付帯されていないことを買主が知らなかった」場合にも適用されます。書面の都合上、結論を急ぎますが、本件においては購入不動産にテレビ受信設備が付帯されていないことが一般的住宅価値に照らして相当設備に瑕疵があるものとして売主の債務不履行を認め、賠償責任を負う、となりそうです。地デジ時代の到来に向けて、業者さんは十分な調査を!

http://www.kinki.zennichi.or.jp/global/qa_etc.php
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債務不履行流通センター全日本不動産協会

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