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所得税還付申告してますか?

2012-01-17 | FP(ファイナンシャル・プランニング)

そろそろ確定申告の季節ですね。

確定申告はよく宣伝してますが、「所得税還付申告」との違いをご存知でしょうか?

 

会社で年末調整をしてもらえるので、会社員は何もしなくていいと誤解されている方もいるようですが、

会社でしてくれるのは各種保険控除や2年目以降の住宅ローン控除など主なものだけ。

もしも株式取引をわずかでもされているなら、所得税を余分に払っている可能性がありますので、

ぜひチェックしてみましょう。

 

株式は売買しなくても年2回、配当金がもらえるケースがほとんどです。

私の場合、この超低金利時代に年2%以上の高配当があります。

といっても所有株数自体がわずかなので、大した金額ではありませんけど……。

 

大半の方は、証券会社で自動的に源泉徴収してくれる「特定口座」を作られているはずです。

この時期、証券会社から「平成23年度分 特定口座年間取引報告書」が送られてきて、

配当金から差し引かれた所得税や住民税の金額一覧が確認できます。

 

配当金は分離課税(給料などと分けて単独課税)で完結しているので、本来、何もしなくていいのですが、

実は所得税が戻ってくる可能性があるんですよ〜♪

 

ただし、その場合、他の収入と合算するため(「総合課税」)、配当金を算入することにより、1年間の総所得が上がり、

上のカテゴリーの所得レベルに達すると課税率までアップして、損になる恐れもあります。

税務署の方はとても親切なので、23年度の源泉徴収票と前述の取引報告書を持って、

一番有利な方法をお尋ねになることをお勧めします(「損益通算」など分離課税方式もあります)。

 

確定申告は2月16日からですが、還付申告だけなら今すぐ受け付けてもらえます。

可能性のある方は、混雑しない確定申告受付前にお出かけになるべきでしょう。

 

私も来週、行って参ります。

年間所得と合算しても影響が出ないことは、自分ですでにチェック済みなので、早く申請して、早くいただいちゃおう♪

還付されたら豪華ランチに行こうっと! うふっ♪

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キーワード
源泉徴収票 住宅ローン
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