2009年6月3日改正、7月1日施行
第4項「交付」の後ろに「または別記第29号の2様式による証印」を追加
留学生がアルバイトをするなど、自分の在留資格の範囲外の活動を行う場合は、事前に「資格外活動許可」を取ってから行わなければなりません。
第19条 法第19条第2二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 外国人登録法第5条第1項の規定による登録証明書(以下「登録証明書」という。)若しくはその写し又は同法第4条の3第2項の規定による登録原票記載事項証明書(以下「登録証明書等」という。)
3 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 第1項に規定する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
在留期間の更新、在留資格の変更等の他の申請と同様、資格外活動許可申請も本人申請が原則ですが、上記の三者が代わりに提出することもできます。
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書の交付または別記第29号の2様式による証印によつて行うものとする。
資格外活動許可を取得した場合、資格外活動許可書が交付されます。留学生アルバイトを雇用する場合など、この資格外活動許可書を持っているかどうかよく確認してください。
⇒見本
2009年6月3日の改正により、2009年7月1日よりパスポートへの証印(シール)貼付によることもできるようになりました。
第4項「交付」の後ろに「または別記第29号の2様式による証印」を追加
留学生がアルバイトをするなど、自分の在留資格の範囲外の活動を行う場合は、事前に「資格外活動許可」を取ってから行わなければなりません。
第19条 法第19条第2二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 外国人登録法第5条第1項の規定による登録証明書(以下「登録証明書」という。)若しくはその写し又は同法第4条の3第2項の規定による登録原票記載事項証明書(以下「登録証明書等」という。)
3 第1項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人から依頼を受けたもの)が、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 第1項に規定する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修若しくは教育を受けている機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
在留期間の更新、在留資格の変更等の他の申請と同様、資格外活動許可申請も本人申請が原則ですが、上記の三者が代わりに提出することもできます。
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書の交付または別記第29号の2様式による証印によつて行うものとする。
資格外活動許可を取得した場合、資格外活動許可書が交付されます。留学生アルバイトを雇用する場合など、この資格外活動許可書を持っているかどうかよく確認してください。
⇒見本
2009年6月3日の改正により、2009年7月1日よりパスポートへの証印(シール)貼付によることもできるようになりました。














