第20条 法第20条第2項の規定により在留資格の変更を申請しようとする外国人は、別記第三十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
⇒申請書等
2 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
⇒活動内容ごとに法務省令で定める資料
3 第1項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 登録証明書等
三 第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4 第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
行政書士・弁護士等が本人に代わって申請できることを定めた規定です。
5 第1項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うことができる。
6 法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
在留資格の変更が許可されるとパスポートに証印が貼られます。
⇒在留資格変更許可証印(見本)
7 法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
⇒申請書等
2 前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
⇒活動内容ごとに法務省令で定める資料
3 第1項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 旅券又は在留資格証明書
二 登録証明書等
三 第19条第4項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書
4 第19条第3項の規定は、第1項の申請について準用する。
行政書士・弁護士等が本人に代わって申請できることを定めた規定です。
5 第1項の規定にかかわらず、外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、当該外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて第1項に定める申請書及び第2項に定める資料の提出を行うことができる。
6 法第20条第4項に規定する旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。
在留資格の変更が許可されるとパスポートに証印が貼られます。
⇒在留資格変更許可証印(見本)
7 法第20条第3項の規定により在留資格の変更の許可をする場合において、特定活動の在留資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
8 法第20条第4項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。