楽しく毎日を送りたい男の備忘録

妻と息子2人がいるアラフォー男の多趣味な日常☆

出産時における新生児の入院費用払い戻しの件について

2008年03月31日 | その他
※2010年3月9日追記
以下の文章に関しては、調べてから時間の経過もあり、
不確定になってしまっている情報も多いので、個人的な感想文としての扱いになります。





いろいろ調べました。

何故なら妹が私の目の前で出産のときの払い戻しを受けていたから...

             ↓

普通、出産の時のお金って、自治体によって違いは多少あるんでしょうけれども、大概は出産一時金を自治体から受け取る。それ以外は、お母さんの社会保険やら、雇用保険から出産手当金・職場復帰金などを受け取れる制度ってありますよね

って事でうちは、妻がパートだったので、長男が生まれた時に自治体から一時金を受け取って終わりでした。

それで話は戻りますが、妹が去年の10月に出産したんですが、翌月の11月に母親検診に私が連れて行ったんです。

そしたら、冒頭にも書いたように会計のときに払い戻し請求


「なんだ??そのお金...」


「えっ?生まれた子どもの入院分の払い戻しだよ」


「??一時金でもらえる分を先にもらったの??」


「違うよ!一時金は別でもらうよ。これは入院費の払い戻しだって!」


「???俺、もらった記憶がないぞ...」


「病院の人に聞いたんだよ。」


「もしかして俺って損してる??」


「知らなぁ~い」


そんなこんなで市役所の保険課に電話


「うちは国民健康保険の取り扱いなんで、社会保険は知りません!!」

??


次に年金対応で大変な社会保険事務所に電話

「少々お待ち下さい。分かるものとかわりますので。」

すごく丁寧な対応!!年金問題で慣れてるの??

それで社会保険事務所の人が説明してくれた内容を↓にまとめます


まず出産入院後、退院前に支払った出産入院費用において、病院からもらった領収書を見ます。
(もし領収書に明細がしっかり明記されていないときは、病院から明細をもらいます。)

その中での支払い項目を見ると、「自費払い・乳幼児医療費助成費払い(マルフク)・社会(国民健康)保険での支払い」のいずれかになっているようです。

それで自費払いになっている項目で、子供の医療行為に当たる部分が払い戻し対象になる場合があります!!

ちなみに請求時効は2年

では実際にどのくらいの項目で自費払いになっているかと聞くと、ほとんどのケースらしいです。

何故なら、新生児退院までに社会保険カード発行済みというのは現実的ではないです…(出産入院時に保険証を提示しての入院というケースはまれ。※母親が異常分娩時を除く)

所得制限に引っかからない限り、マルフクの対象で払い戻しを受けるケースが多いのではないでしょうか??
マルフクの証明書なら出生届とほぼ同時に発行!? (要確認)

いずれ、ほとんどの人は払い戻し受けていないけど、子供の医療行為の自費払いについては2年以内の請求であれば払い戻しますという事だそうです。

※ちなみに一般常識の通り、母親の通常分娩は健保適用外で10割負担です。


っという事らしいです。

うちの子は3歳なので社会保険事務所の人から「無理ですねぇ」って言われちゃいました...

「払い戻しなんて知らねぇぞ」って人で子どもさんがまだ2歳以内の人は是非、社会保険事務所なり、出産した病院に聞いてみましょう。

ちなみに社会保険事務所への問い合わせといっても、電話だけでの確認なので責任は持てません

自治体によっても違うかもしれません。よく確認してみてくださいね



※ちなみに妹は出産~退院まで母子ともに何の異常もありませんでしたが、約5万円の払い戻しを受けていました。



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