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こちらに高卒、偏差値30の人が独学で宅建に合格した
▼ 試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12098
ぜひ、ご覧になってください。
こちらに高卒、偏差値30の人が独学で行政書士に合格
▼ した試験勉強の方法が書いてあります。
http://www.muryoj.com/get.php?R=12099
ぜひ、ご覧になってください。
解答・解説は、編者 住宅新報社 パーフェクト宅建過去問10年間〈平成22年版〉から引用します。
平成20年度の問題1を例にしますと、
行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいか、誤っているか、答えなさい。
被保佐人が、保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした土地の売却は、被保佐人が行為能力者であることを相手方に信じさせるため詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
誤りです。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。