2011年2月16日、19時より高津市民館にて
「FPが知っておくべき離婚のあれこれ」
と題して勉強会を開催しました。

講師はFPSG川崎会員の久保田さん。離婚調停員を務める久保田さんだけに、離婚において気をつけなければならないことが生々しく説明が行われました。
法律で認められる離婚原因というものがあります。次の5つだそうです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 生死不明3年
- 回復しがたい強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
そして、離婚交渉で取り決めておくべきポイントは、下の4つです。
- 財産分与
- 子供の問題−親権・養育費・面接交渉
- 慰謝料
- 年金分割
FPが調停の役割を果たすことはないにしても、どちらか一方のライフプラン支援に回るのであれば、このような留意点をいかに伝えられるかは重要なことでしょう。
氏が言われたことで特に印象深いのは、
- 調停員の仕事は話しを聴いてあげることである。
- 夫婦が離婚調停まで持ち込んでもいいことはない。それ以前によく話し合った方がよい。
ということです。
ちゃんと話し合いができれば、よりを戻すことも、両者合意の上で円満な離婚に進むこともできるのだといいます。
一番驚いたのは、「離活戦略」が必要だということ。行き当たりばったりでは人生苦しくなるだけとはいえ、離婚にも戦略ですか。













