かつて弁護士の友人に成人の懲罰について説明を受けた。
「成人はやってはいけないことをわかっている。わかった上でやったのだから罰を受ける。もうこんな罰を受けたくないという気持ちが抑止力になる。」
少年法と成人に対するそれとの違いはここにあるのだろう。
しかし、私は成人に対しても少年法の理念を取り入れるのがよいのではないかと思う。
加害者を寛大に扱うということではない。さらなる被害者を出さないために、まず、加害者を作らないことだと思う。
「成人はやってはいけないことをわかっている。わかった上でやったのだから罰を受ける。もうこんな罰を受けたくないという気持ちが抑止力になる。」
少年法と成人に対するそれとの違いはここにあるのだろう。
しかし、私は成人に対しても少年法の理念を取り入れるのがよいのではないかと思う。
加害者を寛大に扱うということではない。さらなる被害者を出さないために、まず、加害者を作らないことだと思う。










