社労士sazaeの日記

家庭と仕事を両立させようと日々奮闘するまだまだ新米?社労士のつれづれ日記

継続雇用定着促進助成金

2009-05-01 | Weblog
顧問先の助成金の支給申請書類を書き始めました。
継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進および定着を目的とし、
①「61~64歳定年延長等」を導入した場合
②「65歳以上の定年延長等」を導入した場合
③「定年延長等以外の継続雇用制度」を導入した場合
企業規模、導入制度に応じて1年間に35万円~300万円を
最大5年間受給できる制度です。

今回は第4回目の支給申請です。
高齢の労働者を多数雇用されている事業所なので、
今回の場合は65歳未満の被保険者に対する64歳の被保険者の割合で
一定の計算の結果、多数雇用に該当した場合は、
「多数継続雇用助成金」も併せて支給されます。
前年度は50万円もプラスされました。

提出期限が5月22日と迫ってきています。
早く準備は始めたものの、被保険者の資格取得、資格喪失に手間取り、
結局今日になってしまいました。
余裕を持って提出できるようにがんばって書類を作成したいと思います。



大改造

2009-04-29 | Weblog
ゴールデンウイーク前半の初日。
一人で大改造に着手しました。

子どもたちの部屋がいつも片付かない。
自然と片付けたくなるような仕掛けがほしいとずっと考えていました。

クローゼットの扉の片方しか開かない。(学習机が片方をふさいでいるため)
奥の方まで物がしまいにくいので、しまえない衣服などが机の付近に散らばる。

あえて、児童書などの本棚をほかの部屋に移し、
クローゼットを両開きにすることに成功しました。

そこに手近な所にあったカラーボックスをセットすると、空間が仕切られて、
本も置けるようになりました。
ちょっとしたことなのに、そこここに散らばっていた洋服、
雑誌などがスッポリクローゼットに収まってしまいました。

部活に行った長女、友達と遊びに行っている次女が帰ってきたらびっくりするだろうなあ。

一人でニヤけてしまいました。

帰ってきた二人は「おかあさん、ようがんばったなあ」といい、
私は「そうよ。あとはあなたたち次第よ。うまく使ってね」と。

GW前半の第1日目。すばらしくきれいになった子供部屋にうっとり。
気分はすっきり。順調な滑り出しに大満足。

支部総会

2009-04-28 | Weblog
午後から支部総会、懇親パーティがありました。

支部総会には行政から
西宮公共職業安定所長、西宮労働基準監督署長、西宮社会保険事務所長、
西宮市長、芦屋市長に来ていただき、ご祝辞をいただきました。
いただいた言葉の中には、厳しい雇用情勢のなか、
労働問題の専門家であるわれわれ社会保険労務士への期待が
大変大きいことがうかがわれました。

支部長のお話には、社労士を群れをなして行動する水鳥に例え、
厳しい中ではあるが、社労士も情報を共有し、
一団となって苦難を乗り越えていかなければならない。とありました。

一人ひとりは、小さい存在だけれど、協力し、団結することによって
大きな力になり、それが社労士の仕事を守っていくことになるんだと思います。

一昨日、昨日に引き続き、いろんなお話が聞けて有意義な1日でした。

ミニバスOB食事会

2009-04-26 | Weblog
次女が入っていたミニバスの食事会をしました。
中1生ほとんどが参加し、とても楽しい食事会になりました。

中学になってクラスが離れてしまったり、
まだ仮入部でいろんなクラブを体験している段階で、
お互いにみんなのことが気になるらしく、とってもにぎやかでした。

私も代表を務めていたこともあって、思い出深い1年だったので、
保護者、お世話になったコーチと楽しい会話がはずみました。

美味しい食事と美味しいお酒、楽しいひと時でした。

助成金相談第2回目

2009-04-24 | Weblog
今日は午後から、ハローワークで助成金の相談の第2回目でした。

中小企業緊急雇用安定助成金の相談が中心でした。
これまで派遣労働者として仕事をしてもらっていた人を
直接雇いたいという事業主さんがいらっしゃいました。
優秀な人材を確保できるうえに、社員として来てもらう方が
派遣で来てもらうより人件費も安くつくので都合がいいということでした。

さらに!いまなら、「派遣労働者雇用特別奨励金」があります。
派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる
派遣先事業主に対し、支給される奨励金です。

中小事業主には派遣労働者1名につき100万円
(有期雇用の場合は50万円)支給されます。

ちょうどタイムリーな助成金で
中小企業緊急雇用安定助成金と合わせて
申請を検討されているとのことで、
安心してお帰りになられました。

そのほかにも私も経験した「中安金」の支給申請の旧様式が煩雑で
どのように書いていいのかわからないという相談がありましたが、
新様式だと簡略化されて、記入不要の様式があり、
従業員が多いので気が楽になりました。と喜んで帰られました。

なにかいい広報の仕方がないものでしょうか。
とりあえず、
このブログをごらんの皆様、支給申請様式変わっていますよ~!!


SR総会準備打ち合せ

2009-04-22 | Weblog
今日は午後から、
支部長、副支部長、広報&会計監査の私の3人で集合してSRの支部総会の準備をしました。

支部長が作られた支部総会の案内文書、議案書などの文書をチェック。
人数分を印刷し、封筒に入れて発送するという作業ですが、
なかなか神経を遣います。

いつも送っていただいていた文書にはこんなに大変な作業があったんだと思うと、
本当に感謝でいっぱいになりました。

発送する文書たちは、私の(私たちの子供?)のような感じで、いとおしく感じました。

文書を宛名ラベルを貼った封筒に入れ、メール便で発送するためコンビニへ。

本当にお疲れ様でした。

健康保険被保険者資格取得証明書

2009-04-21 | Weblog
初めて申請をしました。
顧問先さんから従業員の方がご高齢の方で「保険証はまだ?」と言っておられるので、
早く手続きをお願いします。
とのことで、早速、事務員さんから預かった厚生年金・健康保険被保険者資格取得届の書類をチェックしました。
年金を受給されている奥さんが扶養家族とのことで、
奥さんの年金の支給金額を確認する書類が必要となりました。

早くと言われているのにさらに遅れる。。

その時に思い出したのが、「健康保険被保険者資格取得証明書交付申請書」ながい

被保険者の方に保険証が届くまでに医療機関を受診してもらえるようにという
軽い気持ちでした。

社会保険事務所の窓口で資格取得届と異動届、そして
健康保険被保険者資格取得証明書交付申請書を渡すと、
職員の方の顔つきが変わりました。
「ええっ、これ出されるんですか?時間かかりますよ。」
「10日ほどお待ちいただくと保険証が届きますので、お待ちいただけませんか?」とのこと。

以前は保険証(被保険者証)は社会保険事務所で急ぎの場合だと即日交付してもらえていましたが、
昨年の10月から保険者が社会保険庁から健保協会になったので、
被保険者証は健保協会の都道府県本部で一元的に発行されるようになりました。

そのため、被保険者証が届くまでかなりの日数(10日ぐらい?)がかかるようになりました。

顧問先の従業員さんの便宜を図るつもりが、発行を渋っておられるのを見て、
とっても不思議に感じました。

「有効期間は証明日から20日以内。有効期間を過ぎた時、
有効期間内であっても被保険者証が届いた場合は事業主に返付。
事業主は社会保険事務所に提出してください。」

短時間の間に受け渡しが何度も。
便宜を図るつもりが、かえって面倒。で使い勝手が悪いです。






通勤災害 第3者行為災害

2009-04-17 | Weblog
以前より、ご依頼いただいていた案件ですが、
被災者の方の過失割合が、0ということで、
相手側の自賠責保険、任意保険から補償が行われました。
保険会社の方がすべて手続きされましたので、私の出番はないと思っていました。

が、休業特別支給金の申請は保険会社ではしないので、
改めて手続きしてほしいとの顧問先からの依頼でした。

恥ずかしながらこんなケースは初めて。
特別支給金は第3者行為でも関係なく、労災保険から支給されます。
(昔、社労士試験の受験勉強のときにかすかに覚えた記憶が…。)

改めて添付書類など確認するため、監督署に問い合わせをします。

日々、勉強になる事ばかりです。感謝です!

中安金支給申請

2009-04-15 | Weblog
「中安金」・・・「中小企業緊急雇用安定助成金」の略

やっと第1回目の支給申請に最寄りのハローワークに行ってきました。
近くて、待ち時間もなくて本当に助かります。

2月の初旬から3月20日までの判定基礎期間プラスαの期間の申請でした。

今回の支給申請は最初だった事もありますが、先週のブログにも書いたとおり、
申請様式が当初から変更されていて、当初の様式で作成し、
また新様式で作成するという効率の悪いことになってしまいました。

申請書類も少なくなり、今までの苦労はなんやったんや。っていう感じでしたが。
プラス思考で、無事支給申請が終わったということを喜びましょう。


歯医者へ!検診のはずが・・・。その3 お仕事も。

2007-06-11 | Weblog
そして、6月11日(月)
今日は、1人で歯医者へ。

先週の月曜日に型取りをしてもらったので、
今日は型を詰めて歯のお掃除をしてもらって今度は本当に終了の予定。

キイン、キイン、ジョボジョボと歯のお掃除も無事終わり、
フッ素を塗布してもらって、本当に終了しました。

ああ、やっぱり歯医者は苦手です。
でも、すっきり治療してもらったのでしばらくは大丈夫。
ほっとして帰宅しました。

今日は顧問先の36協定と1年単位の変形労働時間制の協定の更新に
監督署に行ってきました。昨年初めて協定したのですが、
1年ごとの更新があるので、忘れないようにしなければなりません。

ところで、労使協定の有効期間なんですが、
こんなことが過去にありました。
大阪の事業所の協定を届出に行った時のことです。

実務書?に
「有効期間の長さについて法律上の制限はないが、
通達により、1年以上出ることとされ、必ず定めなければなりません。」
とあったのを思い出し、1年ごとに更新しないといけないし、面倒なので、
2年の有効期間を定めて提出しようとすると、1年ごとに確認したいので、
有効期間は1年にしてほしいとのこと。

通達の意味ないじゃありませんか~。