少し前のことですが、人事部の人から
「ウチの会社のストックオプションを持っている人が亡くなって、
その奥さんからストックオプションの相続の申請(名義変更)が来たのですが
これはそのまま通してもいいですよね?」
という相談がきました。
はじめ聞いたときは、へぇ~ストックオプションの相続ねぇ。
人事はそういうこともやってるのかね。
ま、たくさんの人にストックオプションを付与していれば
そんなこともあるんだねぇ。面白いなぁ。
などと他人事のように聞いていたのですが、
ふと疑問が沸きました。
でもその奥さんが本当に相続人なのかなぁ?
別に疑っているわけではないけど、遺産分割協議書をもらわないと
軽々とハイOK!なんて言えないなぁ、と。
というわけで人事の人に遺産分割協議書を後日取り寄せていただきました。
(念には念を入れないとね。)
で、その内容を見ますと、奥さんの署名・捺印のほかに
お子さんの名前が記載されていたのですが
それが明らかに奥さんが書いた字なんです。
なるほど、お子さんはとても小さい子か何かなのかなと思い、
人事の人に聞くと、やはりその通りとのこと。
ううむ。でもなんかおかしくないか・・・?
そもそも遺産分割協議に未成年者が参加可能だっけ?
それに、今回の場合、遺産相続にあたって
奥さんと子供は利害が対立しちゃうんじゃないの?
つまり奥さんが、子供が未成年なのをいいことに「ウヒヒ!」
と言って、自分にいいように協議書作って相続してしまうんじゃないかと・・・。
僕の予想は見事的中!
司法書士に聞いたら、そういう場合は
未成年者に特別代理人を立てなければいけないとのこと。
家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人を立ててもらうんだって。
で、大体は伯父さん伯母さんや祖父、祖母がなるらしく、
そしてその人に協議に参加してもらうんだって。
へぇ~、奥が深いねぇ。
てゆーか自分の法的センスにびっくりですよ。
なかなかスルドイじゃんオレ!ヤルじゃんオレ!
ま、それもそうなんですが、
まさかサービス業の会社に入って家族法の問題に直面するなんて
思ってなかったっすよ。
家族法が得意な人は、こんなの常識かもしれませんが、
いやはや、卒業して7年経つけど
またここで勉強させられるとは。。。
人生常に勉強ですね。恐れ入りましたーっm(_ _)m
「ウチの会社のストックオプションを持っている人が亡くなって、
その奥さんからストックオプションの相続の申請(名義変更)が来たのですが
これはそのまま通してもいいですよね?」
という相談がきました。
はじめ聞いたときは、へぇ~ストックオプションの相続ねぇ。
人事はそういうこともやってるのかね。
ま、たくさんの人にストックオプションを付与していれば
そんなこともあるんだねぇ。面白いなぁ。
などと他人事のように聞いていたのですが、
ふと疑問が沸きました。
でもその奥さんが本当に相続人なのかなぁ?
別に疑っているわけではないけど、遺産分割協議書をもらわないと
軽々とハイOK!なんて言えないなぁ、と。
というわけで人事の人に遺産分割協議書を後日取り寄せていただきました。
(念には念を入れないとね。)
で、その内容を見ますと、奥さんの署名・捺印のほかに
お子さんの名前が記載されていたのですが
それが明らかに奥さんが書いた字なんです。
なるほど、お子さんはとても小さい子か何かなのかなと思い、
人事の人に聞くと、やはりその通りとのこと。
ううむ。でもなんかおかしくないか・・・?
そもそも遺産分割協議に未成年者が参加可能だっけ?
それに、今回の場合、遺産相続にあたって
奥さんと子供は利害が対立しちゃうんじゃないの?
つまり奥さんが、子供が未成年なのをいいことに「ウヒヒ!」
と言って、自分にいいように協議書作って相続してしまうんじゃないかと・・・。
僕の予想は見事的中!
司法書士に聞いたら、そういう場合は
未成年者に特別代理人を立てなければいけないとのこと。
家庭裁判所に申し立てをして、特別代理人を立ててもらうんだって。
で、大体は伯父さん伯母さんや祖父、祖母がなるらしく、
そしてその人に協議に参加してもらうんだって。
へぇ~、奥が深いねぇ。
てゆーか自分の法的センスにびっくりですよ。
なかなかスルドイじゃんオレ!ヤルじゃんオレ!
ま、それもそうなんですが、
まさかサービス業の会社に入って家族法の問題に直面するなんて
思ってなかったっすよ。
家族法が得意な人は、こんなの常識かもしれませんが、
いやはや、卒業して7年経つけど
またここで勉強させられるとは。。。
人生常に勉強ですね。恐れ入りましたーっm(_ _)m