「日本貸金業協会」設立を認可=自主ルール制定−改正法施行
多重債務者問題の解決を図り、貸金業の適正化を目指す改正貸金業法が19日、施行された。渡辺喜美金融担当相は同日午前、法施行を受けて業界が新設する「日本貸金業協会」の設立認可書を会長就任予定の小杉俊二氏(元プロミス専務)らに交付した。
同協会には、消費者金融や信販会社、クレジットカード会社など貸金業登録業者が加入。業界の自主規制機関として、広告や過剰貸し付けなどに関する自主ルールを制定する。加入会社が従わない場合は、過怠金や会員資格の停止などの処分を行い、利用者からの相談や苦情にも対応する。
「貸金業規正法」が「貸金業法」に変わった事が正しく報道されているだろうか?
規正法が「みなし弁済」「みなし利息」を認める事を餌にして利下げや規制を守る様に指導した事が裏切られる現状の結果を正しく伝えているだろうか?
元々「利息制限法」に「みなし」の条項があったのに「無いもの」として判例を出しながら条文を変更せずに来たのは司法。
不可能な業務規制を逆手に取って厳格に守らせる様な判例が正しい判断とは思えない。1%の手落ちであったら認めないと言うのだから、貸金業者はまず認めてもらえない。ATM明細書一つとっても困難性が高い。消費者にとって便利な提携ATMの明細書などは完全に無理に等しい。
現在では銀行が消費者金融に乗り出しているから不自然ではないだろうが、10年以上前は今の様に銀行が積極でしたか?個人に対しては預金獲得は積極ですが貸出先は企業で、個人が相談しても応対自体が横柄で且つ断られるのが落ち。
企業が借りなくなったから個人に目先が変わったと言う銀行の都合でしかない。
今は未だ痛い目に遭っていないから良いが、不良債権化したら最後、一斉に身を引き始めるのが銀行。個人の資金需要に対して誰も保証しない時代が来るかも知れませんね。
多重債務者問題の解決を図り、貸金業の適正化を目指す改正貸金業法が19日、施行された。渡辺喜美金融担当相は同日午前、法施行を受けて業界が新設する「日本貸金業協会」の設立認可書を会長就任予定の小杉俊二氏(元プロミス専務)らに交付した。
同協会には、消費者金融や信販会社、クレジットカード会社など貸金業登録業者が加入。業界の自主規制機関として、広告や過剰貸し付けなどに関する自主ルールを制定する。加入会社が従わない場合は、過怠金や会員資格の停止などの処分を行い、利用者からの相談や苦情にも対応する。
「貸金業規正法」が「貸金業法」に変わった事が正しく報道されているだろうか?
規正法が「みなし弁済」「みなし利息」を認める事を餌にして利下げや規制を守る様に指導した事が裏切られる現状の結果を正しく伝えているだろうか?
元々「利息制限法」に「みなし」の条項があったのに「無いもの」として判例を出しながら条文を変更せずに来たのは司法。
不可能な業務規制を逆手に取って厳格に守らせる様な判例が正しい判断とは思えない。1%の手落ちであったら認めないと言うのだから、貸金業者はまず認めてもらえない。ATM明細書一つとっても困難性が高い。消費者にとって便利な提携ATMの明細書などは完全に無理に等しい。
現在では銀行が消費者金融に乗り出しているから不自然ではないだろうが、10年以上前は今の様に銀行が積極でしたか?個人に対しては預金獲得は積極ですが貸出先は企業で、個人が相談しても応対自体が横柄で且つ断られるのが落ち。
企業が借りなくなったから個人に目先が変わったと言う銀行の都合でしかない。
今は未だ痛い目に遭っていないから良いが、不良債権化したら最後、一斉に身を引き始めるのが銀行。個人の資金需要に対して誰も保証しない時代が来るかも知れませんね。





