今は納期の特例作業の終盤です。
弊事務所のお客様は創業間もない方が多いので、この納期の特例の対象になる方が
比較的多いです。
決算期は、ある程度分散されていても、この納期の特例や年末調整等は
全ての会社で同一時期となることから、作業する時期が集中します。
なので、なかなか通常の月次作業等と同じようには、時間をかけた説明というのは
難しいこともあります。
ところで、先日、医療法人のセミナーに参加してきました。
講師の先生は、医療に詳しい先生で、さらに、頭の回転も速く、聞いていて非常に
勉強になりました。
医療法人は、簡単に言いますと、
いわゆるお医者様が法人化したものです。
よく、医療法人●●会というのがありますが、それが該当します。
平成19年4月から、医療法が大幅に改正されたこともあり、
医療法人の取扱いも大幅に変わっております。
日本にある大部分の医療法人は、その大部分がいわゆる株式会社と同じように
節税目的でつくられているのが現状でした。
但し、平成19年4月以降に設立する医療法人については、税務上のメリットは
著しく減少しておりますので、今後は、節税目的での医療法人の設立は減少傾向
となるような気がします。
改正後の節税メリットの減少というのは、
医療法人としての、公益性の色が強く出るようになったと言えます。
改正前までは、医療法人へ1千万出資したとして、内部留保が何十年とたまり
例えば、10億円が内部留保となった場合、出資者であるお医者様は10億円を
もらえる権利があります。
通常の株式会社と同じ考えですね。
但し、改正後では、あくまで出資した1千万が、もらえる権利としての上限と
なります。
そして、内部留保の10億円はどうなるかというと国や地方公共団体等に帰属
することとなります。
ですので、いわゆるプライベートカンパニーのようにはいかなくなる
という形です。
また、医療法人は、決算書等を都道府県庁に提出するのですが、
それらも大幅に情報公開が必要となり、誰でも閲覧できるようになりました。
(この情報公開の規定は、平成19年3月以前に設立した医療法人も対象となります。)
●節税メリットの大幅な減少
●大幅な情報公開の必要性
を考慮すると、いわゆる節税目的だけで医療法人を作るというのは
しない方が良いと思います。
但し、公益的に、医療を規模を大きく展開していきたいというお考えの先生は
医療法人設立で事業展開することも考えられます。
業種によって、基本的に税務等の取扱いは大幅には変わらないのですが、
医者や公益法人等は例外的にかなり変わりますので、注意が必要ですね。