千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

起業時及び成長期の事業支援の千代田区飯田橋の税理士事務所の所長が、税理士業務や事務所経営等を独自の視点でつづります!

非居住者関係の源泉税の納付書の記載

2007年08月03日 | 源泉所得税

人気blogランキング応援クリック宜しくお願いします。


 今日も非常に暑かったですね。

今もまだ海外関係の源泉税の取り扱いを随時確認しています。


 非居住者、つまり、簡単には日本に住んでいないような人。

この非居住者に支払う対価について、源泉税を徴収して払う場合、

非居住者専用の納付書を使用します。


 まあ、ここまでは良いのですが、

非居住者の源泉税は、基本的には納期の特例の対象にならなく、

給与等、一部のみ納期の特例が適用できます。


 ところで、納期の特例とは常時社員が9人以下の小さい組織の場合に、

源泉税を半年ごとにまとめて払うことが出来るという制度です。

(つまり、小さい組織の事務負担を配慮しているということですね。)



 これは、やはり海外居住の人等については、国税サイドも税金を取れなくなることを警戒して、

源泉税も原則どおり払いなさい。としているように思えます。


 ただ、非居住者も一部は納期の特例の対象になるのに、なんでそれ専用の

納付書が無いのですかね~~。


 毎月納付の非居住者用の納付書で対応しろといっても
わからないじゃないですか(怒) 

 納期の特例を適用する規模では、あまり非居住者への支払という実態があまり
無いのですかね?

  
 国際源泉税の様々な確認については、かなりの時間を費やさざるを得ません

海外専門の会計事務所とかもあるようですが、わかるような気がします。
(報酬が比較的高そうな気がします・・・。それ以上の仕事はするのでしょうが)


 ただ、そういうところですと、規模が大きなお客様が多く、あまり、納期の特例

のような話はでてこないかも知れませんね。


 非居住者への対価で納期の特例対象は、ほんの一部ですので、

不明な場合は毎月納付が無難なようです(手間はかかりますが)。



 しかも、源泉税は、そもそも徴収の必要があるものか無いものかも判断も

結構難しかったりします。



 いや~源泉税は奥が深いです。

ただ、もらう方にしてみれば、あまり意識はしないかもしれませんが(笑)


blogランキング

ポチッ!と応援お願いします。


【文京区新鋭税理士の侍日記 トップページはこちらをクリック】

【東京都文京区の税理士事務所/会計事務所 税理士原俊之事務所】

【会社決算書申告書作成代行サイト】


コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 路線価発表 | トップ | 集客と営業 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

源泉所得税」カテゴリの最新記事