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今もまだ海外関係の源泉税の取り扱いを随時確認しています。
非居住者、つまり、簡単には日本に住んでいないような人。
この非居住者に支払う対価について、源泉税を徴収して払う場合、
非居住者専用の納付書を使用します。
まあ、ここまでは良いのですが、
非居住者の源泉税は、基本的には納期の特例の対象にならなく、
給与等、一部のみ納期の特例が適用できます。
ところで、納期の特例とは常時社員が9人以下の小さい組織の場合に、
源泉税を半年ごとにまとめて払うことが出来るという制度です。
(つまり、小さい組織の事務負担を配慮しているということですね。)
これは、やはり海外居住の人等については、国税サイドも税金を取れなくなることを警戒して、
源泉税も原則どおり払いなさい。としているように思えます。
ただ、非居住者も一部は納期の特例の対象になるのに、なんでそれ専用の
納付書が無いのですかね~~。
毎月納付の非居住者用の納付書で対応しろといっても
わからないじゃないですか(怒)
納期の特例を適用する規模では、あまり非居住者への支払という実態があまり
無いのですかね?
国際源泉税の様々な確認については、かなりの時間を費やさざるを得ません。
海外専門の会計事務所とかもあるようですが、わかるような気がします。
(報酬が比較的高そうな気がします・・・。それ以上の仕事はするのでしょうが)
ただ、そういうところですと、規模が大きなお客様が多く、あまり、納期の特例
のような話はでてこないかも知れませんね。
非居住者への対価で納期の特例対象は、ほんの一部ですので、
不明な場合は毎月納付が無難なようです(手間はかかりますが)。
しかも、源泉税は、そもそも徴収の必要があるものか無いものかも判断も
結構難しかったりします。
いや~源泉税は奥が深いです。
ただ、もらう方にしてみれば、あまり意識はしないかもしれませんが(笑)
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