人気blogランキング応援クリック宜しくお願いします。
なんだかんだいって、確定申告終了で気が抜けたせいでしょうか。
我々税理士は、基本的に、その業務内容は、
1.税務代理
2.税務書類の作成
3.税務相談
です。
こちらは、以前お話したかと思います。
但し、税理士事務所は、そのお客様であります、中小法人や資産家の方々から
税金以外の相談や業務依頼を受けることもままあります。
先日、社会保険のお話をさせていただいたかと思いますが、
もちろん、社会保険のみに限らず、他の相談も多々あります。
現在は、契約書のチェックを依頼されております。
税理士業務で契約書といいますと、税務上の観点等でも必要なことから、
・同族間の契約書(例:オーナー社長所有の建物を会社に貸す場合等)
・株主総会・取締役会の議事録等
これらの作成のお手伝い(といいますか、相当部分を作るですが・・・)を
通常でもさせていただいております。
今回の契約書チェックは、そのような同族間の契約書ではなく、
全く税務と関係無い、会社間の基本契約書です。
具体的な内容をお話はできないですが、
留保条件付(自分は、税理士なので法律の専門家でないことの前提をお話して)で、
契約書をチェックして、自分なりの見解を述べます。
このような業務を行なっていると、
自分は
弁護士
と思ったりします。ただ、会社の損益状況や財政状態、事業内容等は、弁護士より、税理士のほうが
理解しているでしょうから、弁護士とは異なった面で、税理士の契約書チェックというのは、
有用かもしれません
一番は、弁護士と税理士と両方の契約書チェックを受けるのが理想だと思います。
ひとつの考えとして、弁護士報酬は、税理士に比較すると、結構高額なのが一般的ですので、
重要性が著しく高くない契約でしたら、税理士に意見を聞くのみで、会社で判断する。
という方法もあるのかと思います。
blogランキング
ポチッ!と応援お願いします。
【文京区新鋭税理士の侍日記 トップページはこちらをクリック】
【東京都文京区の税理士事務所/会計事務所 税理士原俊之事務所】
http://www.hara-zei.jp/