各ブログでも話題になっていますが、ついに過剰配当が規制の方向へ動き出したようです。
投信、配当しすぎに歯止め
過度な運用リスク制限 法改正検討
毎月分配型、運用益に限定
(1月27日付 日本経済新聞一面のタイトル)
遅きに失した感は否めませんが、ようやく元本を取り崩してまで行われていた配当に
規制がかかる方針となりました。
毎月分配を得ながら生活している方には大きな影響が出る話ですが、
そもそも元本を取り崩してまで分配金を出すというのは、運用の成果を分配するという
投資信託本来の趣旨とはかけ離れたものだと考えていますので、規制は当然だと思います。
日経には、「投信分配金に回せる原資の国際比較」という図も紹介されていました。

(日経掲載の図をもとにセロンが作成)
この図を見ると、日本は投資家の元本を配当に回すことはOKとなっていますが、米・英・仏では規制されています。
それじゃあ、どういう歴史的経緯で米・英・仏は投資家の元本を配当に回すことを規制したのかな?
と思い調べてみましたが、これがなかなか調べても出てきません。
分かったこととしては、
●アメリカにおいては、1940年投資会社法案で投資家の元本を配当に回すことを強く規制しようとした。
(具体的には、信託の議決権証券を有する株主の多数決で承認された場合に限定etc...)
●しかし成立した法では、配当の監査に関する書面で適切に開示されれば、投資家の元本を配当に回すこともOKとなった。
出典 1940年投資会社法の研究 -立法に至る経緯を中心として- (川島いづみ氏 比較法学39巻3号 2006年3月1日)
(32ページが配当規制に関する文章です)
投資会社の抵抗でこうなったのかな?といろいろ想像できます。
しかし少なくとも、アメリカでは1940年時点で投資家の元本を配当に回すこともOKだったことが分かります。
これがどういう経緯を経て規制へと至ったのでしょうか?
時間のあるときに、もう少し調べてみようかと思います。
投信、配当しすぎに歯止め
過度な運用リスク制限 法改正検討
毎月分配型、運用益に限定
(1月27日付 日本経済新聞一面のタイトル)
遅きに失した感は否めませんが、ようやく元本を取り崩してまで行われていた配当に
規制がかかる方針となりました。
毎月分配を得ながら生活している方には大きな影響が出る話ですが、
そもそも元本を取り崩してまで分配金を出すというのは、運用の成果を分配するという
投資信託本来の趣旨とはかけ離れたものだと考えていますので、規制は当然だと思います。
日経には、「投信分配金に回せる原資の国際比較」という図も紹介されていました。

(日経掲載の図をもとにセロンが作成)
この図を見ると、日本は投資家の元本を配当に回すことはOKとなっていますが、米・英・仏では規制されています。
それじゃあ、どういう歴史的経緯で米・英・仏は投資家の元本を配当に回すことを規制したのかな?
と思い調べてみましたが、これがなかなか調べても出てきません。
分かったこととしては、
●アメリカにおいては、1940年投資会社法案で投資家の元本を配当に回すことを強く規制しようとした。
(具体的には、信託の議決権証券を有する株主の多数決で承認された場合に限定etc...)
●しかし成立した法では、配当の監査に関する書面で適切に開示されれば、投資家の元本を配当に回すこともOKとなった。
出典 1940年投資会社法の研究 -立法に至る経緯を中心として- (川島いづみ氏 比較法学39巻3号 2006年3月1日)
(32ページが配当規制に関する文章です)
投資会社の抵抗でこうなったのかな?といろいろ想像できます。
しかし少なくとも、アメリカでは1940年時点で投資家の元本を配当に回すこともOKだったことが分かります。
これがどういう経緯を経て規制へと至ったのでしょうか?
時間のあるときに、もう少し調べてみようかと思います。










