司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

住宅ローンと火災保険(2)

2016年07月06日 | お仕事

 この話をしていてふと思ったのですが、財産分与の場合は問題がありそうだということです。

 というのも、抵当権設定契約書上では名義の移転をする場合に抵当権者の承諾を事前に得ることになっているにもかかわらず(保身のために言いますが、私は依頼を受けたときにその旨を説明します。)、ほとんどの方がそうしていないと思うのですが、その場合に予想外のリスクが発生するのではないかということです。

 例えば、夫が債務者兼所有者の住宅ローンを組んでいる住宅があるとします。離婚することになり、夫から妻に対し、「財産分与」を原因として名義の移転をします。ただし、債務者は夫のままです(通常、金融機関は、資力の関係で債務者を妻に変更することを認めないため)。

 離婚後、住宅が火事で燃えた場合、保険金は夫に対し支払われることになるでしょう。夫は債務者なので、普通は金融機関に素直にその保険金を支払うでしょうが、何らかの理由(妻に対し協力する気持ちが果たしてあるか)で支払わず行方不明となってしまったら、金融機関もそうですが、妻は困ることになるのではないかなと…。

 なお、事例の妻は金融機関と何の契約関係もないので、債務者兼担保提供者である夫との契約の拘束力は及ばず、金融機関も困ったことになるみたいです。

詳しくは調べていないのですが、気になっていたので問題提起させてもらいました。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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