さゆり行政書士事務所

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遺留分

2009-04-01 17:45:49 | 遺留分

遺留分とは、法定相続人に対し、相続財産の一定部分について相続権を保証するものです。言い換えれば、被相続人は、その一定部分を自由に処分することが出来ないことを意味します。

例えば遺言で『全財産を愛人に譲る』とあったら、法定相続人は遺産をもらえなくなってしまいます。

そうならないために、相続財産の一定部分について不可侵的な権利があるわけです。

遺留分が保障されているのは、法定相続人のうち、配偶者と子供(代襲相続人)、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分はありません。

遺留分は、相続人によって違います。

・直系卑属(子供、孫)だけが相続人の場合…各自の法定相続分の1/2

・直系卑属と配偶者が相続人の場合…各自の法定相続分の1/2

・直系尊属(父母など)だけが相続人の場合…各自の法定相続分の1/3

・直系尊属と配偶者が相続人の場合…各自の法定相続分の1/2

・配偶者だけが相続人の場合…法定相続分の1/2

・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合…配偶者は法定相続分の1/2

兄弟姉妹はゼロ。

 


遺産分割協議

2009-04-01 17:02:01 | 遺産分割協議

被相続人の権利義務を相続人が引き継ぐことを相続といいます。

そして、誰が、何を、どういう割合で、どのように分けるかということを相続人の間で話し合うことを遺産分割協議といいます。

その際、相続財産のすべてを引き継ぐ事(単純承認)や、プラスの相続財産より、マイナスの相続財産(借金)のほうが多い場合は、相続しない事(放棄)も出来ますし、相続はするけれどもプラスの財産の限度でマイナスの財産を支払う事(限定承認)も出来ます。

相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出をする必要があります。

単純承認を選択して、借金がある場合には、相続人が分割によって取得した財産の割合とは別に、借金は、法律で定められた法定相続分の割合に応じて相続人が債務を引き継ぐことになります。

           

相続財産の分割協議が出来ない場合には、家庭裁判所で分割してもらうことが出来ます。手続きは、調停と審判の二通りがあります。

調停は話し合いです。無事に調停が成立すると確定判決と同じ効力のある調停調書にその話し合いの結果が記載されます。

話し合いがまとまらない場合には、改めて審判の申し立てをしなくても審判手続きに移行されます。審判は裁判の一種で、ケースに応じては、裁判官が職権で証拠調べを行ったりして妥当な分割方法を定めます。

    

分割協議がととのうまでの間、相続財産は共同所有になります。

そのため、相続財産に関わる費用は、その相続財産の中から支払うものとされており、相続人は、自分の財産と同じ程度の注意で相続財産を管理しなければなりません。それは、被相続人の債権者や他の共同相続人の利益を害さないためです。

 

 


遺産分割協議書の作成

2009-03-31 08:59:31 | 遺産分割協議書の作成

被相続人が残した財産を共同相続人の間で、どの財産を誰がどのくらい受け継ぐのかを決めることを遺産分割協議といいます。

遺産には、不動産、預貯金、有価証券、金属類などさまざまな物、権利がありますが、それらをどうするか具体的に共同相続人の間で話し合います。

遺産分割協議は、いつまでに話し合わなければならないという期間はありませんが、相続税が発生するような場合ですと、期間内に申告しないと軽減措置が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

また、遺産分割協議は共同相続人が全員参加しなければならず、これに反する分割協議は無効になってしまいます。

例えば、共同相続人の中の一人が音信不通で行方が分からないという場合は、分割協議が出来ませんので共同相続人は困ってしまいます。

その場合は、その人が7年間生死不明という状況であれば、家庭裁判所に対して、『失踪宣告の審判』をしてもらうことができます。

その審判があると、失踪した人は不明になってから7年間経過した時に、死亡したものとみなされ、代襲相続人が相続人になり分割協議に参加することになります。

あるいは、失踪宣告以外の方法としては、同じく家庭裁判所に対して、不在者のための『財産管理人』の選任をしてもらい、その財産管理人に分割協議に参加してもらうことも出来ます。  

相続財産について分割協議が成立した場合、『遺産分割協議書』を作成し、共同相続人が署名または記名し、捺印をします。

この遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないということではありませんが、後に言った言わないなどのトラブルにならないための証拠になります。また、不動産の登記手続きの時には、添付資料として必要になります。

遺産分割協議書は、全員集まってする必要は無く、個々に持ち回って同意を求め成立することも出来ます。

  遺産分割協議書の作成は当事務所にご相談下さい。

詳細を伺って親切、丁寧に対応させていただきます。

ご予算に応じてサービスの内容をご相談させていただきます。

遺産分割協議書作成 20,000円~      

                              

                                    


特別代理人

2009-03-30 18:55:44 | 特別代理人

共同相続人のうち未成年者がいる場合、親権者がその子の代理人として遺産分割協議は出来ません。

たとえば、父親が無くなって、相続人が母親と未成年の子供という場合に、母親は自分の都合の良いように分割が出来てしまうことになります。

民法では、そういったことを防ぐために、親権者と子供の利益が相反する法律行為がある場合には、親権者が家庭裁判所に対して、『特別代理人』の選任を請求しなければならないとしています。

未成年の子供が数人いる場合は、それぞれの子供に対して、『特別代理人』の選任が必要です。  

 


遺言書【エンディングノート】

2009-03-29 08:45:10 | 遺言書【エンディングノート】

遺言とは、自分の財産をどのように処分したいかということを書き残すことです。

遺産になるものは、不動産、動産、骨董品、有価証券などさまざまな財産がありますが、もし遺言が無ければ、相続人間で遺産分割協議をして、遺産をどのように、分割するのかを決めることになります。

そこで、円満に分割協議が出来なければ、裁判所にその紛争をもっていって分割をすることにもなりかねません。

いままで仲の良かった兄弟姉妹が、相続をきっかけ仲たがいをすることはよくある話です。それが 『争族』と言われる所以です。

遺言書を残しておけばそのような無用なトラブルは防ぐことが出来ます。

例えば、遺言書で遺産の処分の方法が残されていれば、残された家族は、よほど理不尽な内容で無い限り、相続人は納得するものです。

なぜなら、遺言書は故人の最後の意思表示であり、また、残された家族へのメッセージでもあるからです。   

また、遺言書で相続人以外に財産を残してあげることも出来ます。そのことを遺贈といいます。

例えば内縁の妻、先妻との間の子供、婚外子などに遺産を分けてあげたいという場合には、遺言書でその意思表示が出来ます。

当事務所では、残されたご家族に対するのメッセージエンディングノート”という視点で遺言書の作成をします。

いままで言葉で言えなかった感謝の気持ちや、ご家族に守ってもらいたいことや、教訓、残したい言葉などを遺言書に残すことが出来ます。

メンタルヘルスカウンセラーの当職があなた様と同じ気持ちで、ご家族のことを想いながら、お気持ちに沿って遺言書エンディングノート】の作成サポートをします。

遺言は、遺言者の単独の意思表示ですから、相手方の承諾はいらないのです。

ですから、いままでの堅苦しい遺言書とは違って、当事務所では、残されたご家族にお手紙を書くようなお気持ちで遺言書の作成をサポートしますので、どうぞお気軽当事務所にご相談下さい。

を込めて最高の遺言書エンディングノート】を作りましょう。

遺言書作成サポート 50,000円から

ご予算に応じてサービスの内容を自由に設定できます。

見積もりをしますのでお気軽にご相談下さい。 

 


遺言書の書き方

2009-03-28 11:22:48 | 遺言書の書き方

遺言書を書く場合には、書き方のルールに従わないと無効になってしまいます。

例えば、音声テープに吹き込まれたもの、パソコン等で印刷されたもの、他人の代筆のもの、ビデオテープで作られたなどは無効です。

遺言に法的効力をもたせるには、詳細なルールに従ったものでないとせっかく遺言を残しても無効になってしまうので、遺言書の作成をする場合には、専門家に相談したほうが安心です。

        

≪ 遺言のできる民法の行為は以下の10種類です ≫

①認知

②財産処分(遺贈・寄付)

③後見人、後見監督人の指定

④排除とその取り消し

⑤相続分の指定、指定の委託

⑥遺産分割方法の指定、指定の委託

⑦遺産分割の禁止

⑧相続人担保責任の指定

⑨遺言執行者指定、指定の委託

⑩減殺方法の指定

遺言で上記の内容以外のことを記すこともできます。遺言者の自由だからです。

その場合、法的拘束力はありませんが、故人からの最後の意思表示となればご家族はその気持ちを無碍には出来ないのが人情です。

当事務所では、遺言者様のさまざまな事情を考慮して、お気持ちに沿って遺言書の作成サポートをします。