遺留分とは、法定相続人に対し、相続財産の一定部分について相続権を保証するものです。言い換えれば、被相続人は、その一定部分を自由に処分することが出来ないことを意味します。
例えば遺言で『全財産を愛人に譲る』とあったら、法定相続人は遺産をもらえなくなってしまいます。
そうならないために、相続財産の一定部分について不可侵的な権利があるわけです。
遺留分が保障されているのは、法定相続人のうち、配偶者と子供(代襲相続人)、父母などの直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分はありません。
遺留分は、相続人によって違います。
・直系卑属(子供、孫)だけが相続人の場合…各自の法定相続分の1/2
・直系卑属と配偶者が相続人の場合…各自の法定相続分の1/2
・直系尊属(父母など)だけが相続人の場合…各自の法定相続分の1/3
・直系尊属と配偶者が相続人の場合…各自の法定相続分の1/2
・配偶者だけが相続人の場合…法定相続分の1/2
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合…配偶者は法定相続分の1/2
兄弟姉妹はゼロ。