犬・猫を多数飼養する飼主(※)に平成26年7月1日から届出が義務付けられます。
※犬・猫を多数飼養する飼主とは、1つの場所で犬及び猫を合わせて10頭以上飼われている方のことをいいます。
○ 動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者は含まれません。
○ 警察犬、身体障害者補助犬や教育試験研究などに使用される実験動物として犬・猫を飼養される場合も含まれません
☆制度の趣旨
多数の犬や猫を飼うことによって、その全てに十分な世話をできなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、
清潔な環境の確保が難しくなることで、悪臭などの悪影響を周辺に及ぼす可能性があります。このような事態を未然に防止し、
人と動物が共生できる社会を実現するために、この制度が設けられました。
☆届出
犬・猫を多数飼養することとなった飼主は、飼養数が10頭以上となった日から30日以内に、定められた様式により、その事実を届出る必要があります。
☆罰 則
義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処されることがあるので、ご注意ください。
詳細はこちらのページをご覧ください
※犬・猫を多数飼養する飼主とは、1つの場所で犬及び猫を合わせて10頭以上飼われている方のことをいいます。
○ 動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者は含まれません。
○ 警察犬、身体障害者補助犬や教育試験研究などに使用される実験動物として犬・猫を飼養される場合も含まれません
☆制度の趣旨
多数の犬や猫を飼うことによって、その全てに十分な世話をできなくなり、結果的に動物の虐待につながったり、
清潔な環境の確保が難しくなることで、悪臭などの悪影響を周辺に及ぼす可能性があります。このような事態を未然に防止し、
人と動物が共生できる社会を実現するために、この制度が設けられました。
☆届出
犬・猫を多数飼養することとなった飼主は、飼養数が10頭以上となった日から30日以内に、定められた様式により、その事実を届出る必要があります。
☆罰 則
義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処されることがあるので、ご注意ください。
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