堺北民主商工会

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税金なんでも相談会のお知らせ

2015年03月02日 14時49分46秒 | 税金の話
確定申告の締め切りが3月16日に迫りました。
日曜日を開所し、税金の相談会を開催しますので、お悩みの方は遠慮なく相談にお越しください。

堺税務署が料飲街を中心に税務調査を強化。特に無申告の方が狙われていますので、ご注意ください。
白色申告者にも、記帳が義務化されました。要注意!
民商なら業者の立場で何でも気軽に相談できます。

日時:3月8日(日)、3月15日(日)
10時~15時(いずれも)
場所:堺北民商事務所(HP内地図参照、P有り)
費用:無料
*相談希望者は電話にて希望日をお伝えください。
*平日希望の方も遠慮なく連絡を。
 フリーダイヤル0120-22-0000

青色申告も白色申告も

2011年03月02日 12時17分09秒 | 税金の話
いよいよ3月に入りました。
業者のみなさんにとっては15日が締め切りの確定申告が目の前の重大事の時期ですね。
税務署の開示情報によると3月1日~15日に申告する方がとても多く、とりわけ最後の3日間に集中するようです。

さて、民商で相談活動をしているとよく出会う事が、
「メリットも無いのに青色申告をしている人が多い」
という事です。
給与を取る同居家族も居らず、複式簿記も出来ず、赤字を繰り越すような業種でも無い。
それなのに、決算書の提出を義務として背負い込む事は合理的な判断でしょうか?
出来ている人、青色の義務を負担に感じていない人は問題ないでしょう。
ですが。
小規模な業者は何もかも事業主がしなければいけない状況になりがちな中で、メリットが生かせないのに、義務を負う事はナンセンスではないでしょうか?

それならばいっその事、青色を取りやめて白色にすればいいのです。

そしてその事は逆も言えます。
家族に給与を取りたい。パソコン記帳もできる。そんな人は青色にチャレンジすればいいのです。

民商ならば安心してその点のアドバイスが聞けます。あなたに合った申告の色を決めて、納得の確定申告をしましょう。

事務局つ

相談は無料です。お電話ください。
フリーダイヤル0120-22-0000



税金の相談者

2011年02月27日 16時48分01秒 | 税金の話
本日、会員さんの紹介で新規の相談者の方が来られました。

奥さんが事情により帳面や申告ができなくなり、困って仕事仲間に相談。
その仲間が会員さんであった縁で民商に来られました。

消費税、所得税の仕組みを説明し、必要書類をそろえて安心の申告をする予定です。

税金などでお困りの際は民商へ
フリーダイヤル0120-22-0000

事務局つ

法人税欠損金の繰り戻し還付

2011年02月07日 16時15分30秒 | 税金の話
中小法人の税制が改正になり、赤字を繰戻して去年度分の税金の還付を受ける制度が復活しましたので、紹介します。

平成24年3月31日までに終了する各事業年度において生じた赤字の欠損金額を前年度分が黒字で納税していた場合、赤字と黒字を相殺し昨年払った税金の還付を受けることができます。

例えば昨年が黒字で法人税を100万円支払った法人が今年度に昨年の黒字以上の赤字を出した場合100万円全額が還付される事になります。
ただし!この制度を使えば税務調査がついてきます。

法人の方のみの制度ですが、詳しく知りたい方は民商(0120-22-0000)まで連絡を下さい。

事務局つ

堺税務署員が税務調査中に怒鳴る

2010年10月22日 15時55分55秒 | 税金の話
堺税務署の個人事業主に対する税務調査で看過できない発言がありましたので、報告します。

起因年月日:2010年10月22日14時~15時
場所:堺市堺区内の某納税者宅にて

上記の時間に行われた任意の税務調査に際して、納税者本人の要請により我々、民商の役員・事務局が立会いを行いました。

立会いとは公平な税務調査を受ける為に、第三者が税務調査に同席する事です。
密室の調査や取調べは検察の問題に顕著にあらわれており、可視化が急がれる情勢ですが、立会いは善良な一個人が国家権力に対して行う正当な権利です。

こういった状況の下、堺税務署のN署員が納税者宅に来たのですが、N署員は、
「立会いは認められない」
と言い放ち、納税者に立会人を排除するように迫りました。
主観の問題ですが、目つきや言動から納税者に圧力をかけるが如き口調です。

その後、立会いを認めるか、認めないか?に関して、納税者とN署員の間でやり取りがありました。
納税者側の主張は「法律に基づいた任意の調査であり、立会人を呼ぶ事は権利である。仮に立会いがダメだと言うのならば、いかなる法律に基づくものか?またそんな法律が仮にあったとして、その法律が日本国憲法に違反していないと言い切れるのか?」
という事です。

これに対しN署員は
「直接、立会人を排除する法律は無い」と発言し、法律が無い事を認めました。
しかし、驚くべき事にN署員は法律を述べる事が出来ないにも係わらず、あくまで立会人を排除するようにとの態度を崩しません。卑しくも公務員である事を自覚するならば考えられない行動でした。

N署員の主張は「とにかく立会いはダメです」の一点張りであり、しかし法律や憲法の説明は一切行わないというスタンスです。
当然、話は平行線をたどりました。

しかし、こういったやり取りの中で無視できない事は、N署員が度々怒鳴り声を上げたことです。
税務運営方針という税務署員が守る義務のある文書にも
「納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受ける事が無い様細心の注意を払わなければならない」とあるのですが、法律的根拠を質す納税者に対し、質問を無視し、自分の要望のみを伝える行為は明らかに税務運営方針に違反した態度でしょう。

N署員はしきりに
今日の調査の中で「調査に協力いただないのですか?」と発言しましたが、納税者はもちろん最初から調査に協力する姿勢です。調査に協力する気が無いなら、今日の会合のセッティングなどするはずがありません。

むしろ問題なのは、納税者からの問いかけを無視し、説明する責任を果たさないN署員の行為こそであり、彼こそが認識は出来ていないでしょうが、調査を進める気が無い行為を行っているのです。

N署員の対応に誠意や納得の行く説明が無かった為、納税者としては調査を進めて欲しかったのですが、話は何も得る事なく平行線のままでした。
そして、本日の所は納税者の仕事の段取りの都合により終了したのですが、驚くべき事にN署員は最後にこう怒鳴りました。
「調査が進まないのは**さん(納税者の名前)のせいですよ!!!」

これには立会人、納税者一同びっくり仰天です。
再三再四、繰り返し法律的な説明を求めていた納税者の声は彼には届いていなかったのでしょうか?

N署員の為にもう一度、税務運営方針の抜粋を書いておきましょう。

「納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受ける事が無い様細心の注意を払わなければならない」

残念な事にここに書いた事はすべて事実であり、これが堺税務署の署員の実態です。
すべての署員がこうであるとは言いませんが、これでは納税者の理解を得る事は到底できないのではないでしょうか?

事務局つ


調査の事前通知をしない堺税務署

2010年09月15日 17時08分05秒 | 税金の話
7月税務署員の異動後、新しい年度になり税務調査が始まっています。
堺税務署管内でも多くの調査がある事でしょう。

この税務調査に入るにあたり、税務署員は事前通知を納税者にしなければならない事を皆さん胆に銘じておきましょう。

税務署員が守らなければならない規則である「税務運営方針」には事前通知についてこう書かれています。

‘一般の任意調査では事前通知の励行に努め、現場での調査は必要最小限度にとどめる’

これを素直に解釈すると調査の前の事前通知を励み行うという事です。
ですが、実際には堺税務署の個人の税務調査において過去に堺北民商が把握した案件では、一切事前通知を行っていません。
現在進行中の税務調査も事前通知は皆無です。

励行に努めるという自らの決まりをないがしろにする姿勢から、いったいどの様な公平な税務行政があるというのでしょうか?

事務局つ

収支内訳書返還抗議行動

2010年06月16日 16時58分00秒 | 税金の話
ベテランの会員さんにはおなじみですが、今年も収支内訳書のシーズン?になりました。

ご存じない方も居ると思いますので内訳書について解説をしておくと、白色の個人の申告の場合、収支内訳書を提出するかしないかは納税者本人が決める事であり、提出しなくても罰則はありません。
しかし、毎年の様に堺税務署は内訳書を提出するように、との督促状を納税者の意思を無視して送ってきます。しかもこの督促状は内訳書の未提出者全員に送っていない可能性や、過去には督促状が無かった年もあり、税務行政に疑義を持たざるを得ません。

今週になり堺税務署より督促状が発送されました。
税務署に対し白紙のままの返却抗議を行いますので、皆さん民商事務所やお近くの役員さんまで連絡をお願いします。

この内訳書の詳しい説明会を6月25日(金)14時~、もしくは19時~。事務所にて。
返還抗議集会を28日(月)13時半~土居川公園にて
よろしく御願いします。

印紙の話

2010年04月21日 12時21分02秒 | 税金の話
商売をしていると様々な場面で貼る必要がある「印紙」。
領収書、契約書、請書などなど様々な用紙に金額に応じて貼る必要がありますが、
もっとも多く貼る機会があるのは商店や飲食店の方が切る領収書でしょう。
3万円を超えると200円の印紙を貼らなければならないのです。(領収額が上がると印紙の値段も上がります)

そんな印紙ですが、実はクレジットカードでお客さんが決済された場合の領収書には印紙を貼る必要がありません。
クレジット決済の場合は本人との金銭の授受は直接は無く、クレジット会社からの振込みになる為です。
わずか200円の話しですが、覚えておいて損は無いと思います。

事務局つ

日本の法人税は本当に高い?

2010年04月19日 11時00分40秒 | 税金の話
法人税の負担は国と地方に入る実効税率で比べる必要があります。
これを国別に見てみると・・・。
日本40.69%、アメリカ40.75%、フランス33.3%、イギリス28%、ドイツ29.83%、中国25%、韓国24.2%で、日本はアメリカと並んで最も高い部類となります。

日本経団連などはこの数字を根拠に「日本は高いから引き下げろ、国際競争に負ける」と主張しています。本当にそうでしょうか?
この実効税率はあくまで表面上の率でしかありません。日本の場合、大企業は各種の優遇税制を受けており実際の税負担はずっと低くなっているのです。
例えば研究開発減税は研究費の10%程度が減税され、その上限は法人税の2~3割。これにより研究費の多い自動車や電気機器などの業種では実際の税負担は10%程下がっています。

もう一つ、企業の負担を考える場合は、法人税だけでは無く社会保険料の負担も考える必要があります。この社会保険料を加えて各国の負担を再度見比べるとフランスやドイツは日本の1.2倍もの負担をしているのです。

日本の産業の全売上げは1500兆円ほどですが、仮に法人税を値下げしたとして10兆円企業の負担が減ったとしましょう。(そのしわ寄せは私たちへの消費税ですが…)
売上げ比にして0.7%ほどの負担減が、どれ程の競争力増加になるのか?皆さんの商売に当てはめればよくわかると思いますが、さほど変わりません。

0.7%の経費の違いで負ける商売ならよっぽど経営者がいい加減だし、やらなければいいと思いませんか?
よって、財界の法人税引き下げの要求は単なるエゴであると言えるのです。
 
事務局つ