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年末調整

2016-10-29 21:38:08 | ライフプラン

年末調整の時期である。一般的に通常サラリーパーソンは年末調整によって税金を確定させていく。すなわち確定申告をしなくて済む。いろいろと注意しておかないと税金を余計に納めてしまうことになってしまう。家族の状況によっていろいろと控除は異なるが、主なものを以下で示す。控除とは納税者の課税対象の総所得金額から差し引かれることを指す。またその時々の税制改正によって変わっていくものでもあり、その動向を注視する必要がある。
(1)「平成〇年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(給与所得者の扶養親族申告書)によって税金を確定していくもの
・配偶者控除 ⇒配偶者に関する控除額は38万円である。
・扶養控除 ⇒子供に関する控除であり、16歳未満は0(こども手当で充当)、16~18歳は控除額38万円、19~22歳は控除額63万円である。
(2)「平成〇年分給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 によって税金を確定していくもの
・生命保険料控除 ⇒新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額は、年間の支払保険料が8万円超の場合、控除額は一律4万円、支払保険料がそれ以下の場合は計算式により控除額が決まる。旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額は、年間の支払い保険料が10万円超の場合、控除額は一律5万円、支払保険料がそれ以下の場合は計算式により控除額が決まる。
・地震保険料控除 ⇒保険料が年間5万円超で、控除額が5万円となる。それ未満の保険料支払いの場合、その年間支払額そのものが控除額となる。
・社会保険料控除 ⇒子供が20歳を超えてから支払うことになる国民年金保険料に対しても控除はある。
・配偶者特別控除 ⇒配偶者の所得が38万円を超えていて76万円未満であればそれはそれで控除がその所得額に応じてある。
・住宅借入金控除 ⇒いわゆる抱えている住宅ローンで控除額が決まる。国のその時の住宅施策によるが一般に住宅取得に伴うローン残額に対して控除額が決まり10年間受けることができる。

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