一般合同労組さいたまユニオン

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20121019弾劾声明

2013-01-25 20:53:49 | 国際情勢

中央労働委員会決定に対する一般合同労組さいたまユニオンの10月19日付弾劾声明です。

 

ショーワ不当労働行為救済申立事件中央労働委員会決定に対する
弾劾声明

 2012年10月18日、中央労働委員会は一般合同労組さいたまユニオンが申し立てたショーワ不当労働行為救済申立事件(中労委平成22年(不再)第41号)に対して、再審査申立を棄却した。
 さいたまユニオンは、満腔の怒りをもってこの決定を弾劾する。

(1) さいたまユニオンは、2008年9月のリーマンショックを契機とする大量の派遣労働者の契約解除=解雇を行ったショーワ資本に対して、その現場で組合を結成し労働者が生き抜かんがためのあらゆる闘いを展開してきた。直接派遣労働者を解雇した派遣元各企業との団体交渉はもとより、「派遣契約中途解除」による「派遣切り」を強制したショーワにこそ派遣労働者解雇の真の責任があるとして、団体交渉を申し入れた。しかしショーワは、「派遣労働者とは直接の雇用関係にない」ということを理由として団体交渉を拒否したのである。ことの発端は、まさにこの点にある。
 さいたまユニオンは、2009年6月埼玉県労働委員会に団体交渉拒否の不当労働行為の救済を申立てたが、埼玉県労委においては事実調べをほとんど行わず、申立てを却下した。ユニオンはそれを不服として2010年7月、中央労働委員会に申立てを行い、ほぼ2年にわたる審理を行ってきた結果が、今回の却下決定である。尋問が終了してから6カ月以上を経過するという異例の長期審理の末の決定というところに政府総資本の意図が見て取れる。
 今回の救済申立は、「派遣切り」の責任が派遣先に有るか否かを真正面から問題にした闘いであった。派遣先に使用者性有りや否やは派遣法制定当時から問題になっていたが、時の中曽根政権はその点も含めて欺瞞的に法制化を強行したのである。そして今回、具体的な派遣労働者の解雇事件をもとにこのテーマが初めて地方労働委員会、中央労働委員会で真正面から審理されたのである。言い換えれば、解雇という労働者にとって最大の労働条件の喪失について、派遣労働者に団体交渉権は保証されているのか、憲法28条(団結権、団体交渉権、団体行動権)は派遣労働者に保証されるのかが問われた事件なのである。

(2) 中央労働委員会の却下決定では、労働者派遣法は「派遣先については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法第7条の使用者に該当しないことを原則として立法された、と解するのが相当」と派遣法制定当時の国会審議を歪曲的に引用して、派遣労働者から団体交渉権を原則的に奪い去る判断を下した。これは、これまでの派遣法制定以前において労働組合の闘いによって使用者概念が拡大され、判例ともなってきた(朝日放送事件など)地平を全面的に覆す、超反動的な棄却決定だ。
 そのうえで、例外として「雇用主と部分的とはいえ同視できる程度かつ現実的な支配力を有していると言える者や、当該労働者との間に、近い将来において雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する者もまた雇用主と同視でき」るので「労組法7条の「『使用者』と解すべき」として、個別具体的な事情によっては団体交渉応諾義務が認められる場合もあるとした。
 しかしながら、ショーワ事件については具体論においても例外的にも応諾義務があるとまではいえないとして、団体交渉権を奪い去ったのである。
 派遣先企業ショーワは「フォークリフトの無免許運転の強制」「派遣元企業が認めた有給休暇の取得取り消し」「個別派遣契約書記載以外での就労の強制」等々違法行為を繰り返しており、派遣法が派遣先にも定めた責任を果たしておらず、その違法行為・違法状態を派遣元がなんら是正できない状態にあった。そうであるが故に、「派遣元と交渉しても当事者能力がないのであるから派遣先に団体交渉を申し込むしかない」とした組合側の主張については、「この程度の違法は問題ではない(!)」として却下したのである。
 派遣労働の現場が法令違反のオンパレードであることは労働者は皆知っている。ところが、行政機関が是正指導をせざるを得ないほどの違法でなければ問題なしとして、派遣先企業を擁護し救済する判断をしたのである。
 派遣をはじめとした非正規労働者が全労働者の4割を超える中で、労働現場のあまりの無権利、強労働、強搾取、使い捨ての横行、労災事故続発という現実に対する非正規労働者の総反乱がはじまっている。
 今回の決定は、その反乱から巨大独占資本を守ることを至上命題として「派遣労働者に派遣先企業との団体交渉の権利はない!」との解釈を政府、厚労省、労働委員会が打ち出してきたということだ。派遣労働者に派遣先企業との団体交渉権が認められたとなれば、一気に派遣労働者の組織化と闘争が爆発することは不可避だからだ。
 
(3) まさに、今回の棄却決定は新自由主義の労働者支配を労働委員会という立場から全面的に支え補完し、国家戦略会議フロンティア分科会が7月に答申した「40歳定年制」=10割非正規職化を推し進めるために出されたものだ。野田・民主党政権の労務政策担当として自らの役割も放棄し、正規・非正規という労働者の分断支配を推し進めることを自己目的化したものだ。断じて許すわけにはいかない。
 しかしこの決定が、JR検修外注化阻止決戦のまっただ中で出されたことは、新自由主義の労働者支配が徹底的に破綻していることを如実に暴き出している。
 今回の決定は、6・29動労千葉鉄建公団訴訟判決の反動性、10・11鉄運機構訴訟の控訴棄却の反動判決と連なる、6000万労働者階級とりわけ2000万青年労働者に対する許しがたい攻撃である。だがこれは、非正規労働者はもとより、全世界労働者の総反乱に火をつけるものでしかない。
 すでに派遣労働に対する労働者の怒りは全人民的かつ根底的なものとして噴きだしつつある。インドネシア、インド、中国の労働者のゼネストを見よ。「アウトソーシングをやめよ」はもはや全世界の労働者の共通の声だ。御用労働委員、連合御用組合幹部、御用労働学者よ、資本家どもよ、ふるえあがるがよい。
 ショーワ闘争は新たな次元に突入した。私たちには偉大な先例がある。国鉄1047名解雇撤回をたたかう動労千葉、国労共闘の仲間、激闘34年の末勝利を勝ち取った全金本山労働組合の闘い。そして解雇撤回を闘い抜く西部ユニオン鈴木コンクリート工業分会の仲間をはじめとした全国の仲間とともに、派遣法撤廃、民営化・外注化阻止、非正規職撤廃の闘いの最先頭で闘うことを改めて全世界の労働者同志に誓うものである。団結!

2012年10月19日
一般合同労組 さいたまユニオン


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