臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

中川泰一  CBC破綻の時と同じように?

2017-12-09 20:47:21 | 日記

甲 第12号証
陳述書
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
株式会社 ときわメディックス  印
代表取締役 中川泰一



臍帯血の採取は、分娩直後にしかできないため、私たちの仕事は、命の出生に
関わるものです。
また、利用者ご自身及びその子供の生命・健康を将来にわたり
守るために臍帯血を長期間にわたり託すのですから、事業を始めるにあたり、
信頼性は不可欠の要素です。

特に、臍帯血事業についての認知度はまだまだ低いため、
4ページ
どうしても誤解を受けやすく、利用者は口コミや噂などの評価にもとても
敏感です。
そのため、今回、このような書き込みを被告に行われ、売上にも影響が
生じ営業上大きな打撃を受けています。
しかし、私どもが倒産すれば、CBC破綻の時と同じように臍帯血の保管が
維持できなくなり、多くの利用者に重大な損失を生じさせるとともに、
臍帯血事業全体に対する信頼が損なわれる結果を招いてしまいます






民間の臍帯血バンク シービーシー
未公開株詐欺事件





24年6月14日

>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】

実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。





>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 
地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し11年1月以降
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという





・24年 11月15日  テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。




廃業状態だったCBCの
実態を故意に隠し、
健全に存在するかのように
見せかけた
大阪ときわ病院
民間臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス
同社の代理店ら。









退去に
おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、
組織的に行われ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下
におかれたものと思われる。






・大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院
民間の臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス
からの訴状より。

1 原告が本件臍帯血保管事業を行うに至った経緯


(3)訴外CBCの破綻
訴外CBCは、代表者であった宍戸良元、大介親子が相次いで急死し、
その事務所も強制退去となったことから全従業員がバラバラとなり、
破綻した
。また、貸借していた高崎センターは賃料滞納により貸借人
である株式会社オンロードから解除通知を受け、不法占拠状態となった
そのためいつ強制退去が行われてもおかしくない状態となり、
保管された臍帯血が維持監理できなくなるのは、明白な状態となった。




・22年10月7日
シービーシー本社は強制退去となり、
高崎は不法占拠状態となった、
いずれも賃料滞納

株式会社 ときわメディックス の社員 「古屋敷」 からは
「宍戸大介に、事務所を引き払うんで
入れないから必要なもの持って出てくださいって
言われたんです」
と聞いている。


シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。









ときわメディックス代理店

事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

窪田好宏 本人調書
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを
誓います。印
氏名 窪田好宏 K



1ページ
原告ら代理人(松村)M
甲第20号証(陳述書)を示す
M
これはあなたの陳述書ですけれども、この1ページ目の署名と
捺印はあなたご自身のものですね。
K
はい。
M
この陳述書について、特に何か訂正する点がありますか。
K
ありません。
M
あなたが社長をしておられる株式会社フューチャイング・ゲート・クボタ、
そのことをこれからの尋問ではFGKと申し上げますけれども、本件では
そのFGKと株式会社CBCとの関係でいろいろ問題になっているわけです
けれども、このCBCとのかかわりというのは、いつごろどういう経緯から
生じたのでしょうか。
K 
平成22年ごろ知人の紹介で、会社を拡張したいのでということで、
代表取締役の宍戸良元、あとは取締役の宍戸大介、あと社員の古屋敷正美
と会いました。
M
お会いになってどういう話があったのですか。
K
内容は、CBCが行っている臍帯血保管について、あとは会社の今の現状などを
伺いました。
M
そういう話を聞いて、どうする事にしましたか。
K
非常に社会的に意義があることと、子供の命を守るということで、
会社を挙げて手伝っていうことで決めました。
M
それで、FGKはCBCと代理店契約を締結したということですね。
K
はい

甲 第4号証
FGKとCBCとの特別代理店契約締結書面
(臍帯血保管事業特別代理店委託契約書)を示す
M
甲第4号証の末尾を見ますと、平成22年7月22日、CBCとFGK
の契約と、このときに契約を交わしたわけですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
22年7月22日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
東京都千代田区神田和泉1-3-1
はCBCと(臍帯血保管事業特別代理店委託契約書)を締結。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2ページ
K
はい。
M
この契約を締結した後、FGKとしてどういう活動をしましたか。
K
宍戸大介氏と話し合い、拠点がCBCは神奈川県の横浜なので、全国展開
したいということになっていたので、全国に代理店をつくっていこう
ということを決めました。
M
あなたとFGKがまず代理店、それから全国に二次代理店をつくる
ということですね。
K
そうです。
M
その二次代理店をいくつつくる計画でしたか。
K
第一段階としては400店舗、その後に追加で400店舗、計800店舗
をつくる予定で始めました。
M
その代理店募集活動はというのは順調に進んだのでしょうか。
K
僕の人脈にも声をすごくかけましたので、代理店の構築自体は順調に進みました
M
CBCという会社との関係で、代理店から何か問題が出たということは
ありませんでしたか。
K
代理店の登録をしていく中で、CBCに電話をしたんだけども電話にでないとか
折り返しの電話が遅いとかいうことを聞きました。
M
それに対しては、どうしたのでしょうか。
K
宍戸大介氏に現状を話したところ、人員不足ということで、会社の電話を
転送で携帯電話にして、営業をしながら電話に出てるという現状を聞きました。



M
先ほどの代理店契約に基づく、当然CBCがFGKに報酬を支払うという契約だと思うんですが
そのころのCBCからFGK、そういう支払い自体に (5ページめ)
は何か問題はなかったでしょうか。
K
ちょうどそのころ、毎月払ってもらう臍帯血の保管に対する手数料が
遅滞するようになりました。
M
それに対してどうしましたか
K
そのときに、うちも入ってきたところから、代理店さんに手数料をはらわなきゃ
いけないので、実際にすごくそれは困るということで話をしたところ
「お金のことは僕は分からない、村上シゲルに聞いてくれ」
と言われました。
M
村上というのはどういう人物なんですか。
K
CBC立ち上げ当初から財務であるとか経理を一手に請け負っている
村上マネージメントオフィスという会社の社員でした。

M
その村上は何と言ってたんですか。
K
CBCにおかねを貸しているので、それを回収しなきゃいけない。」
と、それをしているので、
「代理店さんに対する支払いとかそういうことを出来る余力がない。」
という、とんでもないことを言われました。


ーーーーーーーーーーーーーーーーー



FGK控訴理由書 7ページ) 
  被控訴会社が(株)CBCと代理店契約を締結し、その後(株)CBCサ
  ポートを設立(23年7月)した当初から、臍帯血事業は実質的に被控訴会社や(株)CB
  Cサポートが行っていたのであり
  (株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで臍帯血
  保管事業を続けることは十二分に可能であった







未公開株詐欺・振り込め詐欺を繰り返し
関係社らにより存在がなかったかのように
突如消された民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー




22年
違法ファンド
再生医療育成投資事業組合
販売時の
役員
代表取締役   宍戸 良元
取 締 役   伊藤 嘉彦
取 締 役   宍戸 大介
監 査 役   上竹 忠



名称  株式会社シービーシー
本店  神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3 新横浜第1竹生ビル5F
資本金の額  金9750万円
発行済み株式の総数  24120株 
株式の譲渡制限  株式を譲渡するには取締役会の承認を得なければならない。
事業の内容
1 人細胞の収集、検査業務の受託
2 医療用機器、医療用用具の販売
3 介護用品、介護機器の販売
4 前各号に腑帯する一切の業務
22年役員の状況  代表取締役   宍戸 良元
          取 締 役   伊藤 嘉彦
          取 締 役   宍戸 大介
          監 査 役   上竹 忠








無価値な0円
民間臍帯血バンクシービーシー未公開株券











横浜地方裁判所別紙





  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄



第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求


1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯


1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。








東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり

(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。




シービーシーが所有していた同社の唯一の財産、
群馬県高崎の臍帯血保管設備について
は、破産した大阪大正区常磐会が平成23年2月24日に
シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、
同年4月 3日の約定に基づいて
同年7月1日に臍帯血保管設備の所有権を取得している。







 2 当事者


原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯


(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行
し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。


 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)









(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる






「古屋敷」
「CBC」債権販売の資料に使われた
****先生より。

・「まるきっり関係ない会社がCBCの名前を語って、
 詐欺を行ってたって聞いてたんですけど

 僕はね、古屋敷から聞いてたのは、CBCの名前をね
、語って、
 勝手に詐欺集団が行ったとそんなふうに僕聞いてたもんだからー」






(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




      ときわメディックス営業部長
      古屋敷正美




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立


日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任


被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。

                     以上








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