裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

第3 捏造の現場(相手方弁護士に対する忖度の疑いあり)

2017年06月21日 | 裁判

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1円たりとも、絶対に、共有持分権を認めるわけにはいかない相手方弁護士がとった、後訴控訴審に向けての行動は、次の通りである。

まず、答弁書における主張。
控訴人の本件不当利得返還請求(共有持分権に基づく不当利得返還請求権)が、前訴の不当利得返還請求権(単独所有権に基づく不当利得返還請求権)の一部を請求していることは明らかであり、控訴人の本訴請求は前訴の既判力に抵触する。よって、速やかに控訴を棄却されたい

つまり、共有持分権に基づく不当利得返還請求権は、単独所有権に基づく不当利得返還請求権の一部であるとの主張である。
しかしながら、この主張は明らかに矛盾している。同じ基準時に同じ土地に、単独所有権と共有持分権が同時に存在することはできないのであって、其々に基づく不当利得返還請求権がその一部を構成することなどあり得ないからである。
単独所有権が存在すれば,共有持分権は存在しないし,単独所有権が存在しなければ,共有持分権は存在する可能性がある。

これに対して、控訴人(亡母△△の娘)は、
(前訴における)単独所有権は存在しないとの判断だけで、共有持分権の存在有無の判断をせずに『所有権は存在しない』との結論を導くことは不可能であること」を第13準備書面にて回答している。

これは、いわゆる"当たり前"のことである。

裁判所が公平公正な裁判をするのであれば、相手方の主張は"負け"である。ところが、相手方弁護士は、たとえ1円たりとも共有持分権を認めさせるわけにはいかないのであって、そのためには裁判所に「共有持分存否の判断」をさせないこと以外に選択肢はないのである。裁判所が共有持分存否の判断をしたら、母△△に持分割合が「ゼロ」ということはないはずである。

そこで、裁判所に、1円たりとも、絶対に共有持分権を認めさせるわけにはいかない相手方弁護士は、次の一手を打ってきた。
それは、まさに「禁じ手」であった。なんと、前訴の判断の中身を変えてきたのである。日付けは、弁論期日の当日。

中身は、こうである。
前訴において、母△△の所有権取得が否定されている以上、いわばその一部をなすところの共有持分権取得も否定されている。そうすると、共有持分権に基づく控訴人の本件不当利得返還請求は前訴の既判力に抵触する

まさに「おいおい」である。
いつの間にやら、単独所有権が「所有権」になって否定されている。そして、共有持分は所有権の一部であると書いてある。
さすがに、これは「やり過ぎ」である。いくらなんでも、裁判官に圧力をかけても無理である。
と思ってたが、どことなく嫌な予感がする。

とりあえず、念のために、反論をすることにした。ギリギリだったが、法廷に向かう途中で、手書きで作成した。書面は、直接、法廷で提出した。(注1)

相手方は、嘘ばかり主張している。前訴において、母△△の所有権取得は否定されていません。母△△の単独所有権に基づく不当利得返還請求権が否定されているだけです。そして、前訴において、共有持分権に基づく不当利得返還請求権については判断していません

そして、控訴審の口頭弁論が始まった。
相手方弁護士による"最後の圧力"である。
相手方代理人弁護士が2名(熊本県の所属)、それに復代理人弁護士が2名(福岡県の所属)の総勢4名である。 かたや、控訴人側は、一般人1名。それも高齢者である。

それでも、法廷でのやり取りは、何ら変わり映えしませんでした。
「書面の通り陳述しますか?」「陳述します」だけ。

そして、判決日を迎えます。
まさか、裁判官がそこまでやるとは思っていませんでした。判決の内容には、正直、驚きです。そして、思いました。
裁判官は、絶対に超えてはいけない一線を、超えてしまったな」と。

相手方弁護士が最後に主張した通りの言葉が、そこにはありました。「単独所有権」の文言が「所有権」に書き替えられて、既判力に抵触するとハッキリ書かれていました。相手方弁護士の100%勝利です。

共有持分存否の判断は、どこにもありません。でも、どうも所有権の不存在は確定しているようです。それも、端的に文言を読み替えただけで。
書いてあることと言えば、控訴人は「単独所有権」と主張するが、しかし、それは「所有権」であると、そして、共有持分は所有権の一部であるから、共有持分存否の判断をしなくても、共有持分の不存在は確定していると。???(詳細は、第1章の第5へ)

これで、納得が行くわけがない。裁判官は、どうしても「共有持分存否の判断」をしたくないようである。

えっ!なぜ?
相手方弁護士は、どうしても裁判官に「共有持分存否の判断」をさせたくないようである。

相手方弁護士の意向を汲み取って、裁判をした!?
んっ?これって、忖度裁判?

注1)相手方弁護士による最後の「準備書面」は、復代理人弁護士の手違いで、弁論期日の前に、控訴人の自宅に直接送付されたようである。控訴人の最後の反論は、ギリギリ間に合った。
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証拠となる文書
1.相手方弁護士からの答弁書その1
2.相手方弁護士からの答弁書その2
3.控訴人(亡母△△の娘)からの第13準備書面
4.相手方弁護士の最後の準備書面(日付:最終弁論日)
5.控訴人の最後の反論(日付:最終弁論日)

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1.2.3.4.

5.