弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模大野駅前に相模大野事務所(従事務所)もあります。
相模原 相続・遺言 相談室はこちらです。
相続人は,被相続人の生前でも,遺留分を放棄することができます。
ただし,この遺留分の権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
遺留分というのは,相続人の最低限の権利ですので,他の相続人から圧力がかかったりして,安易に放棄がされないように,裁判所が放棄するまでの事情をチェックするのです。
そこで,遺留分を放棄する場合には,家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出し、その許可を得なければなりません。
遺留分の放棄が認められると,被相続人が遺言で相続人の遺留分を侵害していても,その遺言通りの相続が認められます。
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相続人は,被相続人の生前でも,遺留分を放棄することができます。
ただし,この遺留分の権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
遺留分というのは,相続人の最低限の権利ですので,他の相続人から圧力がかかったりして,安易に放棄がされないように,裁判所が放棄するまでの事情をチェックするのです。
そこで,遺留分を放棄する場合には,家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出し、その許可を得なければなりません。
遺留分の放棄が認められると,被相続人が遺言で相続人の遺留分を侵害していても,その遺言通りの相続が認められます。










