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相続相談(23)生前の遺留分の放棄−弁護士法人相模原法律事務所

2012-01-16 08:00:00 | 相模原 相続相談室
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 相続人は,被相続人の生前でも,遺留分を放棄することができます。
 ただし,この遺留分の権利を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

 遺留分というのは,相続人の最低限の権利ですので,他の相続人から圧力がかかったりして,安易に放棄がされないように,裁判所が放棄するまでの事情をチェックするのです。

 そこで,遺留分を放棄する場合には,家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判申立書」を提出し、その許可を得なければなりません。

 遺留分の放棄が認められると,被相続人が遺言で相続人の遺留分を侵害していても,その遺言通りの相続が認められます。
ジャンル:
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キーワード
家庭裁判所 法律事務所 弁護士法人
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