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債務整理相談(23)生活保護受給者の自己破産−弁護士法人相模原法律事務所

2012-02-02 13:39:31 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模大野駅前に相模大野事務所(従事務所)もあります。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。

 生活保護費からの借金返済は認められません。
 そこで,生活保護申請の際には,自己破産等の債務整理をすることを求められることがあります。

 自己破産等の手続は,弁護士に依頼して行うことになりますが,その報酬を支払う余裕が無い方に対しては,弁護士費用を「法テラス」が立て替えてくれます。

 法テラスとは,法律による紛争の解決に必要な情報やサービスを受けられる社会を実現するために「総合法律支援法」にもとづいて設立された独立行政法人「日本司法支援センター」の愛称です。

 生活保護を受給されている方については,自己破産申立の司法書士報酬・裁判所費用の全てが法テラスにより支払われます。

 そこで,自己破産等について,ご本人の費用負担は一切ありません。
ジャンル:
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キーワード
弁護士法人 法律事務所 日本司法支援センター 独立行政法人
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