弁護士のカフェタイム-相模原法律事務所

弁護士法人相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が送る
最新の法律情報です。地域の楽しい情報も提供しています。

債務整理相談(26)自動車を残して個人債務者再生は可能か−弁護士法人相模原法律事務所

2012-02-13 12:47:10 | 相模原 債務整理・自己破産相談室
弁護士法人 相模原法律事務所(弁護士伊藤信吾)が贈るブログです。
相模大野駅前に相模大野事務所(従事務所)もあります。
相模原債務整理・自己破産相談室はこちらです。

 自動車ローンがない場合には,あまり問題はありません。まず,その自動車が無価値であれば,手続きには影響がありません。また,その自動車に価値があったとしても,弁済総額に影響するだけで,返済計画をたてれれば,車を返済しなくて済むことになります。

 自動車ローンが残っている場合が問題です。
 個人債務者再生手続きをするには,債権者は全て裁判所に申告しなければなりません。 ですから,自動車ローンだけを除外して債権者一覧表に入れないということはできません。

 また,自動車ローンは所有権留保がされていることが多く,その場合には,所有権はあなたではなく、自動車ローン会社にあります。そのために,ローン会社から引き上げを求められる場合が多いものです。

 この場合には,新たな保証人をたてるなり,第三者にローンを引き継いで貰う等,ローン会社と交渉をしなければなりませんが,絶対に引き上げらない方法はないので,注意が必要です。