Diary

text by s.takao_Boo

パブコメ:相続登記の促進のための登録免許税の特例(新設要望)

2017-09-04 18:44:11 | Weblog

【制度の概要】

いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記

に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置

を設けることで相続登記を促進する。

【要望の内容】

措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。

適用要件:①相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を

         申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除

       ②課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を

         申請した場合に,その登録免許税を免除

【関係条文】

登録免許税法(昭和42年法律第35号)第9条 別表第1


詳細は下記よりご確認くださいませ(*‘∀‘)

相続登記の促進のための登録免許税の特例(新設要望)

平成30年度税制改正要望(法務省)


☆弊社取り扱い商材についてお問い合わせフォームを準備いたしました!

     ご検討中の商材などございましたら、是非お問合せ下さいませ。

      https://ws.formzu.net/fgen/S30801253/


ベルコンピューターシステムWebショップ

上記では、他いろいろ取り扱っておりますのでご活用くださいませ(^o^)丿

新登記識別情報対応 QRコードスキャナ

司法書士専用 請求書・領収書・領収書(控)・見積書作成・管理ソフト【しし会計V4】

コンビニ証明書原本性確認に最適 偽造防止検出画像確認用赤外線カメラ

マイナンバーカード・ケース 個人番号目隠し&スキミング防止のダブル・セキュリティ

 

情報提供&blog、随時更新!(^^)!

もしよかったら、見てくださいね。

弊社:株式会社ベルコンピューターシステム

Facebookページ:ベルコンピュータシステム

登記・供託オンライン申請システムについての

情報メール希望の方は:コチラ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする