2 改正の内容
(1) 不登令第7条第1項第1号の規定は,会社法人等番号を有する法人が
登記の申請をする場合には適用しないこととする。
(2) (1)の場合には,当該申請人は,法務省令で定める場合(※)を除き,
会社法人等番号をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないこととする。
(※)法務省令の内容については,別途意見募集手続を行うこととしている。
(3) 船舶登記令(平成17年政令第11号),農業用動産抵当登記令(平成17年政令第25号),
建設機械登記令(昭和29年政令第305号)及び企業担保登記登録令
(昭和33年政令第187号)についても,不登令と同様の改正を行うこととする。
第2 不登令別表の改正について
不登令別表の32の項申請情報欄ハを削除することとする。
第3 施行期日
第1は平成27年秋頃,第2は公布の日とする予定。
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