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「衆院選 ネット利用、公選法違反も 何がNG?」

2017-10-09 10:05:41 | 日本

インターネットを使った選挙活動が平成25年に解禁され、各陣営によるSNSなどの利用が年々進んでいる。しかし何を発信してもよいわけではなく、ルールを知らないと、陣営だけでなく有権者が公職選挙法違反に問われる恐れもある。

各陣営や一般有権者はツイッターなどのSNS、動画投稿サイトで、支持を訴えたり、候補者を応援したりする「選挙活動」が可能になった。サイトに候補者や政党のチラシ、ポスターを掲載することもできる。

ただ、一般有権者が候補者や政党の応援をメールで呼びかけることは禁止されている。不特定多数に送信されて「迷惑メール」になりかねないなどの理由だ。

公示前は選挙活動が一切認められていない。一方、政党の政策普及などが狙いで、特定候補者の当選を目的としていない「政治活動」は可能だ。

立候補予定者や政党の政策、プロフィルを中心とした内容のポスターの投稿や書き込みは多くみられるが、政治活動と選挙活動の区別は難しいのが実情。立候補予定者らが公示前にブログで投票を呼びかけるなどし、警告を受けたケースも複数ある。









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