龍の声

龍の声は、天の声

「私たちの提唱する7つの改憲テーマ⑦」

2014-01-01 09:50:23 | 日本

【7】国民自らが憲法への意思表示をするための憲法改正要件の緩和 (96条改正)



(1)改憲に対する厳しい縛りがあり事実上の改憲阻止条項と化している96条は是正すべ 木であ。

日本国憲法の起草にたずさわったアメリカ占領軍将校に対するインタビューを行なった西修駒澤大学名誉教授は『日本国憲法の誕生を検証する』の中に次のように書いています。「1984年7月、GHQ(連合国聡司令部)で現行憲法の起草に携わったリチャード・A・プール氏にインタビユーした際、プール氏は「私が読んだ報告書に『日本はまだ完全な民主主義の運用に慣れる用意がなく、憲法の自由で民主的な規定を逆行させることから守らなければならない』と書かれていました。私はこの報告書を興味深く読み、そのようなことが基本的人権の改正に関し、厳しい制約を課そうと努めた理由になりました」
このように考えたプール力が作成した憲法改正条項は、下記のようになりました。

『96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。こお承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経た時には、天皇は、国民の名で、この憲法と一体をなすものとして、直ちにこれを布告する。』

このことは、アメリカ占領軍が憲法草案をつくるときに、容易に改正されることのないような条項を入れたということを意味します。そう考えると、憲法は国民が為政者を縛るためのル--ルであり、 改正条項の緩和は、為政者が自らを縛る縄を緩めるようなものだ、といった話とはまったく様相が異なってきます。96条は改正阻止条項といってもいいくらいです。そういう不幸な生い立ちから憲法を取り戻す、というのが96条改正の趣旨です。

(2)改憲の民意を少数派(参院で81名)が阻止できる国民軽視の条項を改める。

最近の各種の世論調査をみても、国民の多くは、憲法を現実に合うように改正すべきだと考えています。ところが、それが現実にはなっていません。その結果、今では日本憲法は取り残され、世界でもっとも古い憲法の一つになっています。その大きな原因は、憲法改正の手続きが難しい点にあります。憲法96条によれば、憲法改正は①各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、さらに②国民投票で過半数の賛成を得なければならない、とあります。この意味は、国民の6割前後が憲法改正に賛成し、衆議院で3分の2以上の国会議員が賛成しても、参議院のわずか3分の1つまり81人が反対したら、改憲の発議さえできないということなのです。
96条を見直すとどうして立憲主義が破壊されてしまうという反対論がありますが、憲法改正は最終的に国民が判断するものである以上、国民が自ら判断することもできないようにしている憲法改正条項は、国民軽視の規定と言わざるを得ません。96条を改正することで、憲法を国民の手に取り戻すことが可能になります。



<了>







「私たちの提唱する7つの改憲テーマ⑥」

2014-01-01 09:49:03 | 日本

【6】東日本大震災の教訓を踏まえ、大災害等の緊急事態にそなえる規定の新設


(1)東日本大震災の教訓を今後に生かす決意を示すことになる。

日本の憲法の特徴は、平常時を前提としてできるだけ権力を分散してバランスをとろうとしていることにあります。しかしそうした憲法の弊害が現れたのが、平成23年3月に発生した東日本大震災における政府の危機対応力のなさでした。
この東日本大震災では、1000年に一度とされる大津波の発生によって福島第一原発が甚大に被害を受け、その余波は現在も深刻な状態で続いています。この大震災の教訓として私たちが学んだのは、「想定外」という言い訳は許されないということでした。
首都直下型地震が近い将来に起こる可能性が指摘されています。今後わが国が再び大災害に直面した際、今回と同じような混乱に政府が見舞われないよう、緊急事態に関する規定を憲法に設けておく必要きがあるのでほないでしょうか。 ・

(2)緊急事態に備えて国家の責任と行動を予め規定し、あわせて国民の守るべき義務と 自覚を喚起する。

国家の最大の任務は国の独立を守り、国民の生命・身体・ぽ産を守ることですが、今の憲法は緊急事態の発生を予期していません。しかし緊急事態は起こり得ることを東日本大震災は、私たちに教えました。
緊急事態の際には,国民全体の生命・財産を守るために、一時的に基本的人権を制限する可能性が出てきます。そうだとすれば、あらかじめ憲法に国家の責任とそのとるべき行動を規定しておくべきでしょう。そうでなければ緊急事態の際に憲法が機能しないということになるからです。また同時に、緊急事態における規定を設けることで、国民が繁急事態において冷静に政府に協力して対応できるよう、義務の内容と自覚を喚起することにもなります。

(3)緊急事態条項を設けることで、国際社会の水準に合わせる。

西修、駒澤大学名誉教授によれば、I990年以降2008年までに新しく制定された98か国の憲法のうち、緊急事態に関する規定のない憲法は皆無だということです。緊急事態を想定する規定を憲法に設けることを平和憲法の観点から批判する識者がいますが、国際社会の常識は、平和主義条項と緊急事態条項とを矛盾するとは考えていないということです。








「私たちの提唱する7つの改憲テーマ⑤」

2014-01-01 09:47:46 | 日本

【5】国家、社会の基礎をなす家族の絆を守るための家族保護規定の新設



(1)家族生活に関し、個人の尊厳と両性の平等とともに家族保護の目的が憲法に加わる。

現行憲法においては、家族にかかわる事項は第24条に示されています。しかしそれは男女平等を原則とした「婚姻」の規定ではあっても、「家族」を規定したものではありません。本来、「家族」あっての個人であって、独立した個人が先ずあって家族が構成されるのではありません。世界においても、I948年の世界人権宣言やI966年の「国際人権規約」には、『家族は、社会の自然的かつ基礎的単位である」旨の規定があり、フィリピン憲法で「国は、家族生活の絆を神聖なものと認め、家族を社会制度の基本的かつ自然的単位として、保護強化する」と定めるなど多くの国の憲法にも同じような表現の規定がみられます。
日本の憲法に国家・社会の基礎としての家族の保護が謳われることになれば、日本社会における家族の大切さが正当に位置づけられ。個人優先の悪影響を是正することが可能になります。

(2)家族の保護を目的とした根拠規定を設けることで、家族崩壊現象の中で「家族の絆」を確認する諸政策を国が総合的に推進することが可能となる。

最近では、社会に、親子別姓につながる夫婦別姓が主張されるなど、現在では個人の幸福を優先し、家族の絆を軽く見る風潮が広がっています。一方で撮近では、児童虐待、家庭内暴力、高齢者虐待などの痛ましい報道に毎日のように接するようになっています。
このような傾向に歯止めをかけるためにも、「家族の保護」の根拠規定を憲法のなかに設け、わが国本来の・祖先を敬い、夫婦・親子・兄弟の絆を大切にしながら暮らしてきた家庭生活を守るための諸政策を国が強力に推進していく必要があります。







「私たちの提唱する7つの改憲テーマ④」

2014-01-01 09:46:24 | 日本

【4】全人類的課題の環境保全やエネルギー政策に取り組む環境規定の新設



(1)エネルギ一政策の中で、環境問題の観点からの政策を国地方一体となって強力に推進する根拠となる。

わが国では、エネルギ一政策の基本的な方向性を示すものとして「エネルギ一基本計画」を作成しています。「エネルギ一基本計画」は、日本における10~20年程度の将来を見通して数年おきに政府が作成していますが、わが国の産業競争力を維持する必要から電力を低コストで安定供給をはかることが優先課題にならざるを得ません。
環境問題の観点からすれば再生可能エネルギーの開発も重要な課題ですが、コスト負担を電力会社や消費者に求める限り、本格的な普及は難しいでしょう。
そこで憲法に環境規定を設けることで、再生可能エネルギーの開発・普及問題を行政の責任において行なうものとし、地方自治体と連携して小型水力発電などその地域にあった多様な再生エネルギ一の開発を推進することが可能になります。


(2)多様な自然環境を積極的に保全するため、省庁間の壁を乗り越えた、総合的な施策
の推進が可能になる。

わが国には、環境問題に関しての基本法として、平成5年に制定された環境基本法という法律があり、国の責任で環境基本計画も作られています。しかし国の意思として総合的な施策を行なわない限り、有効に機能することはできません。
例えば棚田には、米を生産する機能だけでなく、国士保全機能 (洪水防止、水資源涵養など)、土保全機能 (土砂崩壊防止、有機性廃棄物処理など)、大気保全機能(大気浄化、気候緩和など)、生物相保全機能、社会文化保全機能 (景観など)など様々な機能があります。
しかし現実には、棚田を保護する法律はいくつも存在していても、結局、棚田の保護は実現できていません。その理由の一つは、農水省にとっては農業の再生が最大の目的であるため、効率的農業の実現を追及することが優先され。効率性と対極にある棚田の保護には限界がでてくるからです。
環境保全の観点に立って、農水省の所管する米の生産以外の機能を重規する国の総合政策を推進すことが、棚田を守るためにほ不可欠なのです。

(3)地球環境保全に関するわが国の国際協力に関して憲法上の根拠を定める。

地球環境の保全は、今日、最大の世界的課題の一つで、技術力および経済力の点でわが国の果たすべき大きく世界各国もわが国の協力を強く期待しています。わが国も「当面の地球温暖化対策に関する方針」を平成25年3月15日に地球温暖化推進本部で決定して、積極的に取り組む方針を打ち出しています。
この地球環境保全のためには世界各国の環境保全義務のルール作りが重要ですが、経済発展を望む途上国と先進国の対立は厳しく、「自然と人間の調和」を基調とする日本人の自然観、文明観からしても、わが国がリーダーシップをとって積極的に推進する必要があります。その意味でも憲法に関する規定を明記することで、これまで以上に、環境行政および環境保全のための国際外交を積極的に推進することができるようになります。







「私たちの提唱する7つの改憲テーマ③」

2014-01-01 09:44:53 | 日本

【3】わが国の国家・国民と世界平和を守るための9条2項改正



(1)国際情勢の激変を踏まえ、領土主権を守り抜く防衛体制が確立できる。

わが国をとりまく東アジア情勢は最近とみに緊迫の度を加えています。日本の領土・主権が侵害され、周辺国と摩察が生じる出来事が相次いで起きているからです。平成23年9月には尖閣諸島沖中国漁船衝突事件が発生し、11月にはロシアのメドヴェージェフ大統領が北方領土の国後島に上陸しました。平成24年8月には韓国の李明博大統領が竹島に上陸したことなどにより、日韓関係も厳しい状況となりました。さらに、同年9月に日本政府が尖閣諸島を国有化すると、中国国内では反日デモが発生し、さらに尖閣諸島周辺領海内への中国公船の侵入が状態化するようになりました。東アジア清勢に限れば、あたかも榊窮冷戦構造下に今でもあるかのようで、もほや自分の国は自分で守る備えをサボタージュすることは許されぬくなっています。
ところが憲法九条の解釈をめぐって、完全非武装説から自衛軍保持可能説まで並存し、それぞれが正当性を主張している、というのが現状です。違憲の存在として批判されている自衛隊には、様々なハンディーキャップがあります。安倍首相も自衛隊高級幹部の前で、「現実とかけ離れた建前輪に終始し、現場の自衛隊員にしわ寄せを押し付けることはあってはならない」(平成25年9月I2日) と発言していますが、そのためには、自衛隊を軍隊として認知することが必要です。
憲法解釈の混乱の原因となっている9条2項の「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」を改正すれば、自衛隊をめぐるいびつさの原因となっている解釈論争に終止符がうたれます。


(2)自衛隊を日陰者扱いしてきた過去と明確に決別し自衛隊が誇りを持って任務につけるよう、9条2項を改正して自衛隊の憲法上の根拠を明確にする。

9条2項を改正して自衛隊に対する憲法上の根拠を明確にすることは、別の大切な意味があります。実は、自衛隊は戦後長らく、日陰者扱いされてきました。特に自衛隊に反対する日教組は、かつては自衛隊員の子弟をも目の敵にして、小学校入学を拒否する運動も起こされていました。ある自衛隊の子弟は、社会科の授業中に「○○君のお父さんは自衛官です。自衛隊は人を殺すのが仕事です。しかも憲法違反の集団です。みんな、大きくなっても○○君のお父さんのようにならないようにしましょう。先生たちは自衛隊や安保をなくすために闘っているのです」といった差別発言を受けたと回想しています。
阪神淡路大震災や東日本大震における自衛官の活躍もあり、今日では国民の8割以上が自衛隊の存在を支持しています。憲法上の根拠を明確にすることで、自衛隊が誇りをもってわが国の防衛という大切な任務を遂行していくことができるようになります。


(3)国際社会と共に、わが国も世界平和の維持・確立に貢献できるようにする。

世界平和の維持は、国際社会の連携による不断の努カが不可欠です。ところがわが国の場合、憲法上の理由から国際平和維持活動に参加しても他の国とは一線を画した行動をする必要があり、その他国の部隊が武装勢力に襲われても救援に向かえないといった制約があります。
憲法9条2項を改正することで、わが国が自国の平和に責任を持つだけでなく、さらに世界平和の維持・確立に積極的に貢献できるようになります。








「私たちの提唱する7つの改憲テーマ②」

2014-01-01 09:43:35 | 日本

【2】天皇はわが国の元首であることを明記する規定の新設


(1)天皇の地位に関する憲法論争に終止符をうち、わが国を代表するご存在であることを明確にする。

天皇陛下がわが国を代表するご在任であることに、誰も異論はないでしょう。しかし政府の公式見は、天皇を「対外的には元首である」(昭和48年6月7日)というもので、実は、天皇陛下の国内法上の地位についてははっきりしていないのです。天皇が元首であるとすることには、政党や憲法学者の中に異論がいまだにあるからです。
このため、天皇陛下が外国を訪問された際には、必ずその国の元首の先導によって軍隊の儀仗を受けられるのですが、外国の元首が来日した場合は、その元首のみが自衛隊の儀杖隊を巡閲し、天皇はそれを見守っておられるだけという、国際的にほ不自然な慣行がいまだに残っています。
世界では、実際に政治的な権限を待っても持たなくても、国を代表する者が元首とされています。
例えば、アメリカの大統領は強力な外交権を有しますが、イギリスの女王は形式的な権限しか持たず、実際の外交は首相が行っています。また、スウェーデン国王のように、政治的確限はほとんど持たないのに、憲法で元首とされているケースもあります。憲法に天皇がわが掴の「元首」であることを明記する規定を新たに設けることで、無用の混乱がなくなります。











「私たちの提唱する7つの改憲テーマ①」

2014-01-01 09:32:28 | 日本

新年明けましておめでとうございます。
日本国を明るく元気な年に致しましょう。


日本会議が提唱する憲法改正啓発用資料「私たちの提唱する7つの改憲テーマ」こそ、今の日本の羅針盤である。
以下、7回にわたり記す。
われらが日本国を、われらが総力を挙げて、創造して行こう!



【1】歴史・伝統を踏まえ、日本の国家像を示す前文の改正

(1)日本国の国柄を示し、国民に日本国の姿が見えるようにする。

日本国憲法の前文を眺めてみたとき、どのような印象を抱くでしょうか。前文は全部で6I2字もある長文ですが、「日本国民」という固有名詞が伏せられていたならば、とても日本の憲法とは思えないほど無国籍風です。しかも憲法制定時・社会党の鈴木義男議員が 「冗漫であり、切れるかと思えば続き、源氏物語の法律版を読むが如き感がある」と評しだ悪文です。
それは作成者であるアメリカ占領軍がアメリカの政治的文章、つまり独立宣言、合衆国憲法、リンカーンのゲテイスバーグ演説 大西洋憲章などを、いわば糊とハサミで切り張りし
て作った作文を日本に翻訳したことに原因があります。
これでほ前文から日本国の姿が見えてこないのも当然です。前文を全面的に見なおして日本国の歴史・伝統・文化、いいかえれば国柄を説明することで、日本国の姿を示せるようになります。

(2)「平和を愛する諸国民」の存在という、明らかな虚偽表記をなくす。

前文の一節に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」とあります。この「平和を愛する諸国民」というのは一体どの国を指しているのでしょうか。前文を書いた当時のアメリカ占領軍は、米ソ両国をはじめとする連合国を想定していたのでしょうが、戦後の歴史で安全保障理事国が何度も戦争を行なっていることを考えれば、全く白々しい一文であると言わざるを得ません。またわが国の固有の領土である尖閣諸島に対して軍事的圧力を加えている中国やわが国に向けて長距離弾道ミサイルの発射実験を行ない、さらに核開発を進めている北朝鮮を信頼してわが国の安全を委ねようと決意する国民などいない筈です。前文の「平和を愛する諸国民」は明らかな虚偽表記であり、すぐこも削除すべきです。

(3)世界平和に貢献したいという国民の願いを前文に反映させる。

かつての「冷戦構造は崩壊しましたが、今日でぼ世界各地においで紛争が頻発するようになっており、また世界の警察官として振る舞ってきたアメリカの国力の衰えは,今度、世界の平和の維持のためには一段と世界各国の相互協力関係の構築が必要となっていることを示しています。
2I世紀の国際社会の有力な一員であるわが国が世界平和の維持のために積極的主体的に貢献していくことは、国民の総意といってよいでしょう。この日本国民の決意を世界に示すためにも、前文にそのことを明記すべきです。