不動産売買、賃貸等の取得の流れについては、PDF形式でダウンロードできるように後日ホームページにアップさせていただきます。
その中で気をつけたい部分などは、このブログでご紹介していきます。
今回は、不動産業者に適用される 宅建業法の改正について ご紹介を 一部
〇第190回通常国会で可決成立いたしました。法律成立してもすぐに施行はされません。 平成28年6月3日公布から2年以内に施行されます。
何が改正されたのか? 詳細については施行までに定められる予定になっています。
内容は、宅建業者へ既存建物のインスペクション(建物状況調査)をし 重要事項の説明内容に 建物検査の結果等を買主に説明しなければなりません。
国としては、家余りの状態なので 中古住宅の取引の安全な情報提供と良質な中古住宅の流通を目的としているということになります。
現時点での中古住宅の取引には懸念材料がありました。 売主及び買主ともに
売主の場合、建物を買主に引き渡したはいいが、あとで欠陥(隠れたる瑕疵)がみつかった場合、修補請求される恐れがあること。
買主の場合、建物が検査されていないことで、建物等に不具合が出る可能性があること、新築と違い 瑕疵保険の適用がないこと 住宅ローン控除がつかえないこと
上記のように 中古住宅の取引は、トラブルにつながりやすかったという事実があります。
不動産業者への義務は、2年以後になりますが、弊社はそれに先駆け、建物調査、建物保険等をお客様にご提案をしています。
詳細は、ホームページにアップしていきます。
また、建物の検査や、瑕疵保険を付けることで、資産価値があがり、住宅ローンも通りやすくなります。
建物を売りたい売主様や 中古住宅を買ってリフォームされたいかたには、朗報かと考えます。(個人としては早く導入してほしい制度でしたが)
しかし、費用負担が、売主、買主に多少 発生しますが 弊社の安全パックを使っていただければ費用は仲介手数料の中にふくまれていますので
持ち出しの金額は、発生しません。 (詳細はお問合せください、要件によってはすべてに適用できない場合があるからです)
次回、建物状況検査と保険の内容について ご紹介したいと思います。
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認府不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野