不動産コンサル、住宅ローン専門FPの中野です。
前回の続き 特例適用期間は 相続時から3年経を経過する日の属する12月31日までの期間限定で売却
かつ、特例適用期間は 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡(売却)に限られること。
(おさらいで参考に)
簡単にいうと、特例要件を満たせば、空屋を売却しても、益の部分が3000万を超えなければ、税が課税されないということです。
ちなみに、譲渡所得税の税率は高く 短期なら 39% 長期なら 20%
短期譲渡で1000万利益がでれば400万ちかく 税金がかかりますよということです。
(譲渡所得の短期、長期は、ブログでも取り上げていますので参考にしてください。)
〇特例要件について
1 相続の開始の直前において、被相続人(亡くなったかた)の居住の用に供されていたものであること。
2 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、ただし区分所有建築物を除く(まぁ分譲マンションはダメということ)
3 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住者がいなかったものであること
4 相続時から譲渡時までに、事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと。
5 家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、地震に対する安全性にかかる規定または、これに準ずる基準に適合するものであること。
上記になるのですが、 5番がハードルが高いのではと
つまり新耐震基準を満たせということ 新耐震基準は昭和56年6月1日以後の基準で建築された、建物になります。
適合していなければ、新耐震基準に適合するように(合致)するように改修してくださいねということなのですが・・・
直観がするどいかたは、これが何を示しているがピンときたかもしれません。
要するに、改修費がかかるから、取り壊し前提で更地にして譲渡してねという誘導ということになります。
とかく、法律要件とうは、一般的に難しく表現されます。仕方がないことですが(補足説明があってもいいのでは?)
ということで、特例要件を満たせば、3000万控除を使えますので、空屋での問題があるのであれば、早めの対応が必要かと思います。
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