老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

「解釈改憲」による「集団的自衛権行使容認」に違憲訴訟を!

2014-06-30 05:59:33 | 集団的自衛権
25日の朝日新聞によれば、安倍首相は24日の記者会見で、憲法65条を盾に行政による解釈改憲の正当性を主張したと報じています。その内容は、『解釈は最高裁に最終確定の権能があるが、行政府が、(憲法)65条のもと、適正に解釈していくことは当然必要なことだ」と主張、政権による解釈変更を正当化した。』というものです。

因みに、憲法65条は「行政権は、内閣に属する。」と。たった10文字の条文です。果たして憲法65条で、憲法改正の手続きを規定および規制している憲法96条をないがしろにすることが、「適正に解釈していくこと」に通じるのか。また「当然必要なことだ」とは、随分乱暴な行政権の拡大解釈ではないでしょうか。

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

一方、安倍首相は会見で、「解釈は最高裁に最終確定の権能があるが、」と述べ 、裁判を案じています。その一方で、当初解釈改憲に慎重だった公明党には、「案ずるより産むが易し」と思っていたいたように思われます。

公明党は創価学会の意を汲んで解釈改憲に慎重だと見た安倍内閣は、飯島内閣参与(小泉元首相の秘書)に、「創価学会の意のままになる公明党は政教一致ではないか」と公言させ、これを機に解釈改憲容認に流れが変わって来たように思われます。まさに公明党はアキレス腱を衝かれたようです。しかし公明党の党是、「平和と福祉」はある意味、人類共通の普遍的欲求であり、一教団と政党の政教一致を超えた価値観であり、政教一致ではないと反論できないのでしょうか。これでは大臣の椅子欲しさと度胸のなさと思われても仕方ありません。

いずれにしろ、平和を望む者の最後の砦は公明党ではなく、安倍首相も案じている、最高裁が下す憲法判断だと思います。巷間、安倍内閣は早ければ7月1日にも集団的自衛権の行使の閣議決定をするのではないかといわれていますが、そうなった場合、憲法96条違反との行政訴訟をどのような団体、有識者が提起するのか、固唾をのんで見守りたいと思います。

他力本願のようですが、弁護士法第1条に期待し、46都道府県の弁護士会に各県で提訴してもらいたいものです。憲法改正問題で96条の国民投票権が行政によって反故にされることは、憲法改正に是であろうが非であろうが、まさに国民の基本的人権の無視であり、国政選挙の1票の格差問題以上の重大問題ではないでしょうか。

弁護士法(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

「護憲+BBS」「解釈改憲は憲法違反行為では」より
厚顔



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