~
~
~
?〇o。(;´ω`)?(;´ω`;)?(´ω`;)。o〇?
?(・ω・;)?(;・ω・;)?(;・ω・)?
http://law-web.cc.sophia.ac.jp/LawReview/contents/5003/5003mizutome.htm
【137頁】
論 説
責任能力における「精神の障害」
——診断論と症状論をめぐって(1)——
水留 正流
先生HPより一部抜粋
… 中略 …
「責任能力の判定方法の根本問題については、
……種々の論議があるが、実際の判定には
大 ???????
体
の ♪♪♪
原則がみとめられている。
そ ♪
れはいわば
慣例 Konvention
というべきものである。」
かん‐れい〔クワン‐〕【慣例】
繰り返し行われて習慣のようになった事柄。しきたり。ならわし。「―に従う」
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
con・ven・tion 発音を聞く
集まること
[1]集会, 代表者会議, 大会;〈集合的〉その集会への出席者[代表者]; ([類語]教育, 宗教, 経済, 政治などに関する公式の→MEETING).
・ an annual ~
年次総会.
・ an international ~ of brain surgeons
脳外科医の国際大会.
意見の合致
[2](国家, 個人間の)協定; 協約, 協商; (→treaty).
・ the Geneva Conventions
→GENEVA
[3]【自然な合意】(社会的な)慣例; 因習, しきたり.
・ disregard the ~
慣例を無視する.
・ By ~ businessmen wear dark suits and ties.
慣例的に実業家は黒っぽい背広を着, 黒っぽいネクタイを締めている.
〔→event [語源]〕
[ 新グローバル英和辞典 提供:三省堂 ]
博士は、グルーレの見解は、
ドイツでの「コンヴェンツィオン」に則った代表的な見解であるとされたのである(7)。
… 中略 …
3.刑法学の側からのコンヴェンツィオン論批判と症状論
しかし、我が国では判例においても刑法学説においても、このような
コンヴェンツィオン論および
そ
の
帰結は、あまり支持されなかった。
最高裁が、中田博士らの見解を明確に否定する意思を示したものと理解される(10)のは、最三小決昭和59年7月3日刑集38巻8号2783頁(元自衛官殺人事件第二次上告審決定)である。これは、統合失調症(当時の用語では「精神分裂病」)と認定された被告人について、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられている」、「被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといって、
そ
の
ことだけで直ちに被告人が【143頁】心神喪失の状態にあったとされるものではなく、
そ
の
責任能力の有無・程度は、被告
人 ???????
の
犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様
等 ♪♪♪
を
総合して判定すべ ♪
きである」と判示して、心神喪失と判断した鑑定を排斥し、心神耗弱にとどまるとした鑑定を採用した原審(東京高裁)を支持したものであった。最高裁によるこのような責任能力の判断方法は、
これまでの日本の実務を基本的に肯定したもので、判例理論として定着しているものを改めて述べたにすぎないものと
も ♪♪♪
いえよう(11)。精
神障害
の ♪♪♪♪♪♪♪
診断に決定的な意味を認めな ♪♪♪
い最高裁判所は、
責任能力判断
にあ ?
たっては精
神医学的な診断から見いだされた
「犯行当時の病状」が決定的な
の
ではな
く、
「犯行前の生活状態」
など
の
精
神医学外の要素も
それと同 ?
程度に重要であるとしている。この意味で、この最高裁決定の枠組は、「精
神の障害」が責任能力判断に果たす役割
の
相対化を図るも
の
であったといえる。中田博士はまさに
そ
の
点を批判される(12)。
しか ♪
しながら、「精
神の障害」というのは
相対的な意義
しか ♪
もたない、さらに進んで原理的には不要な要件であるとする見解は、刑法学では
むしろ有力な考え方であった。最近、安田助教授がこの点をふたたび明確に打ち出されている。同助教授は「『精
神の障害』は、認識・制御能力の有無・程度を
類型的かつ安定的 ?
に判断することを可能にする基盤を提供するにすぎない」
とい ♪
われるのである(13)。
このような立場を徹底すれば、責任能力判断に際して
刑法が精神医学に求めるのは精神障害の診断
ではな
く、
行為時における行為者の精神症状の解明につきる、ということになるだろう。実際、判例はしばしば、責任能力が問題となるのは
個別症状と行為との関係が明確でなければならないかのような表現を用いている。たとえば、妄想が行為を支配した【144頁】か、というような判断の仕方(14)がそうである。
4.精神医学のコンヴェンツィオン論批判と症状論
精神医学の側においても、
いった ?
んは支配的見解と理解されてい
たコ ♪
ンヴェンツィオン論が批判されるよ ♪
うになった。そして現在の精神医学では症状論が有力になってきている。このような
変化の背景として、
二つのことが挙げられる。
ひとつは操作的診断概念導入により
診断名のもつ意義が低下した ♪
とい ♪
うことがある。
操作的診断概念については後に検討するが(15)、これは従来疾病の原因を中
心として行われてきた診断と異なり、
あ ?
くま ♪
で症状の積み重ねだけで診断を行おう
とす ♪
るものである。
そ
の
ことから、診断名のもつ意義は従来の診断学による診断に比べて小さくなり、コンヴェンツィオンの基礎にできるようなも
の
ではな
くなったとされる。
そ
の
ような背景のもとで、精神医学では最近、責任能力を精神病理学的・診断学的視点から
ではな
く、個別の精神症状から捉える考え方が有力になりつつある。たとえば岡田幸之氏は
弁識・制御能力に関する「可知論」の立場から、精
神症状と行為との関連性を軸 ♪
に責任能力を判断する考え方を明確に打ち出されている(16)。また、西村由貴講師も、「これまで精
神鑑定に際しては、まず精
神障害の診断を行うことが念頭に置かれていた。しかし、……鑑定書で求められる最
大 ?
の♪
焦点は、本人が当該犯罪行為を行うに至った過程であることを強調したい。ここに、精
神症状ないし精
神障害が直接因果関係を有している場合、責任能力の有無を検【145頁】討する必要性が生じるのである。」
とい ♪♪♪
われる(17)。
そしていまひとつはノーマライゼーション論の影響である。
1960年代以降、薬 ♪♪♪♪♪♪♪
物治療の導入とともに統合失調症の治療は格段の進歩を遂げた。
… 中略 …
(3) 混合的記述方法を正面から批判する見解は現在はないものと思われるが、大谷教授はかつて生物学的要素一元論を主張されていた。たとえば大谷實・刑法の基礎(成文堂、1968年)141−147頁。
もっと ???
も、教授は、現在では、混合的記述方法を支持されている。大谷・新版刑法講義総論[追補版](成文堂、2004年)340頁。なお、大谷教授の見解については、第3章第3節で検討する。
また、弁識能力に加えて制御能力をも要件として要求する見解は一般的であるが、墨谷教授は、責任能力を問題とすべき精
神障害を限定することができないとして生物学的要素一元論を批判されつつ、心理学的要素としては弁識能力のみを規定する、
マクノートンルール ♪
と同様に定式化するのが妥当であるとされていた。墨谷葵・責任能力基準の研究(慶応通信、1980年)217−218、224−228頁。なお、精神医学の側から
マクノートンルール ♪♪♪
を支持するものとして、五十嵐禎人「触法精神障害者の処遇とわが国における司法精神医学の課題」町野朔・中谷陽二・山本輝之編・触法精神障害者の処遇[増補版](信山社、2006年)109頁の注19を参照。
(4)
もっと ???????
も、最近 ♪♪♪
教祖によるマインド・コントロールを理由とする責任能力の阻却・限定が主張された事案の一部に、この障害が「精
神の障害」にあたるかが正面から議論された事案がみられる(東京高判平成15年5月19日判例集未登載(LEX/DB文献番号28085706)など)。
(5) 議論の過程については法制審議会刑事法特別部会第一小委員会議事要録(五)(1968年)366−370頁を参照。このような議論があったことは、¢説明書£には記載されていない。法制審議会刑事法特別部会・改正刑法草案 附同説明書(法曹会、1972年)108頁参照。
この結果、改正刑法草案16条では「精神の障害により、行為の是非を弁別しまたはその弁別に従って行動する能力がない者の行為は、これを罰しない。」(第1項)、「精神の障害により、前項に規定する能力が著しく低い者の行為は、その刑を軽減する。」(第2項)という文言が採用された。
… 中略 …
(31) 本稿では厳密な意味では「症状」とはいわないものも含めて単に「症状」ということにする。「症状」という言葉の定義は論者によるが、いずれにしても治療者のほうで感じる「徴候」は厳密にはこれに含まれない。たとえば「了解不能性」や「プレコックス感」は「症状」とは言えないことになろう。症状という言葉をめぐっては、鈴木茂「伝統的診断」松下正明総編集・臨床精神医学講座2 精神分裂病I(中山書店、1999年)393−394頁。
… 中略 …
(57) 操作的診断概念における「操作的」(operational)の意義を、科学哲学上の操作主義をめぐる議論にまで立ち戻って分析したものとして、佐藤裕史・German E. Berrios「操作的診断基準の概念史」精神医学43巻7号(2001年)704頁。
… 中略 …
(70) たとえば、松下正明編・触法行為を行った精神障害者の精神医学的評価、治療、社会復帰等に関する研究 平成17年度総括・分担研究報告書(厚生労働科学研究費補助金研究報告書、2006年)56頁[岡田幸之](樋口輝彦氏を分担研究者とする「責任能力鑑定における精神医学的評価に関する研究」の分担研究報告書部分である)に示された、「当該行為時の責任能力を考える場合に、
〓動機の了解可能性、〓計画性、〓違法性・反動特性の認識、〓精神障害による免責可能性の認識、〓犯行時精神状態の平素からの質的懸隔、〓手順の一貫性・合目的性、〓自己防御的行動ないし危険回避的行動
の ♪
7項目を参考として検討する」という考え方は、このような統合のひとつのモデルとなりうるであろう。なお、引用した考え方は、同・平成16年度総括・分担研究報告書(2005年)19頁に示された「平田提案」をもとにしたものである。
… 中略 …
(93) 団藤・前掲注(92)45頁。
なお、団藤・刑法綱要総論(創文社、第3版、1990年)272−277頁において、博士は、「責任能力は非難の可能性の前提となる人格的適性」であるというテーゼを立てられ、本文で引用したことが問題となる局面を限定しつつ、責任能力規定の生物学的な側面を強調される。具体的には、「人格そのものの異常性」が問題になる局面と、「行為を人格に結びつけることのできないような精神状態」とを区別されたうえで、そのいずれもが責任能力の問題になりうるものとされる。本稿の分類に従えば、前者は主体性説(後述本章第3節)から導かれる診断論であり、後者は原理的不要説を背景にした症状論ということができるだろうか。いずれにしても、この両者の関係は、必ずしも明らかにされていない。
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HSIUT z派 複伏福歓拝
~
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?〇o。(;´ω`)?(;´ω`;)?(´ω`;)。o〇?
?(・ω・;)?(;・ω・;)?(;・ω・)?
http://law-web.cc.sophia.ac.jp/LawReview/contents/5003/5003mizutome.htm
【137頁】
論 説
責任能力における「精神の障害」
——診断論と症状論をめぐって(1)——
水留 正流
先生HPより一部抜粋
… 中略 …
「責任能力の判定方法の根本問題については、
……種々の論議があるが、実際の判定には
大 ???????
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原則がみとめられている。
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れはいわば
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というべきものである。」
かん‐れい〔クワン‐〕【慣例】
繰り返し行われて習慣のようになった事柄。しきたり。ならわし。「―に従う」
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
con・ven・tion 発音を聞く
集まること
[1]集会, 代表者会議, 大会;〈集合的〉その集会への出席者[代表者]; ([類語]教育, 宗教, 経済, 政治などに関する公式の→MEETING).
・ an annual ~
年次総会.
・ an international ~ of brain surgeons
脳外科医の国際大会.
意見の合致
[2](国家, 個人間の)協定; 協約, 協商; (→treaty).
・ the Geneva Conventions
→GENEVA
[3]【自然な合意】(社会的な)慣例; 因習, しきたり.
・ disregard the ~
慣例を無視する.
・ By ~ businessmen wear dark suits and ties.
慣例的に実業家は黒っぽい背広を着, 黒っぽいネクタイを締めている.
〔→event [語源]〕
[ 新グローバル英和辞典 提供:三省堂 ]
博士は、グルーレの見解は、
ドイツでの「コンヴェンツィオン」に則った代表的な見解であるとされたのである(7)。
… 中略 …
3.刑法学の側からのコンヴェンツィオン論批判と症状論
しかし、我が国では判例においても刑法学説においても、このような
コンヴェンツィオン論および
そ
の
帰結は、あまり支持されなかった。
最高裁が、中田博士らの見解を明確に否定する意思を示したものと理解される(10)のは、最三小決昭和59年7月3日刑集38巻8号2783頁(元自衛官殺人事件第二次上告審決定)である。これは、統合失調症(当時の用語では「精神分裂病」)と認定された被告人について、「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられている」、「被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといって、
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ことだけで直ちに被告人が【143頁】心神喪失の状態にあったとされるものではなく、
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責任能力の有無・程度は、被告
人 ???????
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犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様
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きである」と判示して、心神喪失と判断した鑑定を排斥し、心神耗弱にとどまるとした鑑定を採用した原審(東京高裁)を支持したものであった。最高裁によるこのような責任能力の判断方法は、
これまでの日本の実務を基本的に肯定したもので、判例理論として定着しているものを改めて述べたにすぎないものと
も ♪♪♪
いえよう(11)。精
神障害
の ♪♪♪♪♪♪♪
診断に決定的な意味を認めな ♪♪♪
い最高裁判所は、
責任能力判断
にあ ?
たっては精
神医学的な診断から見いだされた
「犯行当時の病状」が決定的な
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ではな
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「犯行前の生活状態」
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神医学外の要素も
それと同 ?
程度に重要であるとしている。この意味で、この最高裁決定の枠組は、「精
神の障害」が責任能力判断に果たす役割
の
相対化を図るも
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であったといえる。中田博士はまさに
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点を批判される(12)。
しか ♪
しながら、「精
神の障害」というのは
相対的な意義
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もたない、さらに進んで原理的には不要な要件であるとする見解は、刑法学では
むしろ有力な考え方であった。最近、安田助教授がこの点をふたたび明確に打ち出されている。同助教授は「『精
神の障害』は、認識・制御能力の有無・程度を
類型的かつ安定的 ?
に判断することを可能にする基盤を提供するにすぎない」
とい ♪
われるのである(13)。
このような立場を徹底すれば、責任能力判断に際して
刑法が精神医学に求めるのは精神障害の診断
ではな
く、
行為時における行為者の精神症状の解明につきる、ということになるだろう。実際、判例はしばしば、責任能力が問題となるのは
個別症状と行為との関係が明確でなければならないかのような表現を用いている。たとえば、妄想が行為を支配した【144頁】か、というような判断の仕方(14)がそうである。
4.精神医学のコンヴェンツィオン論批判と症状論
精神医学の側においても、
いった ?
んは支配的見解と理解されてい
たコ ♪
ンヴェンツィオン論が批判されるよ ♪
うになった。そして現在の精神医学では症状論が有力になってきている。このような
変化の背景として、
二つのことが挙げられる。
ひとつは操作的診断概念導入により
診断名のもつ意義が低下した ♪
とい ♪
うことがある。
操作的診断概念については後に検討するが(15)、これは従来疾病の原因を中
心として行われてきた診断と異なり、
あ ?
くま ♪
で症状の積み重ねだけで診断を行おう
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るものである。
そ
の
ことから、診断名のもつ意義は従来の診断学による診断に比べて小さくなり、コンヴェンツィオンの基礎にできるようなも
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ではな
くなったとされる。
そ
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ような背景のもとで、精神医学では最近、責任能力を精神病理学的・診断学的視点から
ではな
く、個別の精神症状から捉える考え方が有力になりつつある。たとえば岡田幸之氏は
弁識・制御能力に関する「可知論」の立場から、精
神症状と行為との関連性を軸 ♪
に責任能力を判断する考え方を明確に打ち出されている(16)。また、西村由貴講師も、「これまで精
神鑑定に際しては、まず精
神障害の診断を行うことが念頭に置かれていた。しかし、……鑑定書で求められる最
大 ?
の♪
焦点は、本人が当該犯罪行為を行うに至った過程であることを強調したい。ここに、精
神症状ないし精
神障害が直接因果関係を有している場合、責任能力の有無を検【145頁】討する必要性が生じるのである。」
とい ♪♪♪
われる(17)。
そしていまひとつはノーマライゼーション論の影響である。
1960年代以降、薬 ♪♪♪♪♪♪♪
物治療の導入とともに統合失調症の治療は格段の進歩を遂げた。
… 中略 …
(3) 混合的記述方法を正面から批判する見解は現在はないものと思われるが、大谷教授はかつて生物学的要素一元論を主張されていた。たとえば大谷實・刑法の基礎(成文堂、1968年)141−147頁。
もっと ???
も、教授は、現在では、混合的記述方法を支持されている。大谷・新版刑法講義総論[追補版](成文堂、2004年)340頁。なお、大谷教授の見解については、第3章第3節で検討する。
また、弁識能力に加えて制御能力をも要件として要求する見解は一般的であるが、墨谷教授は、責任能力を問題とすべき精
神障害を限定することができないとして生物学的要素一元論を批判されつつ、心理学的要素としては弁識能力のみを規定する、
マクノートンルール ♪
と同様に定式化するのが妥当であるとされていた。墨谷葵・責任能力基準の研究(慶応通信、1980年)217−218、224−228頁。なお、精神医学の側から
マクノートンルール ♪♪♪
を支持するものとして、五十嵐禎人「触法精神障害者の処遇とわが国における司法精神医学の課題」町野朔・中谷陽二・山本輝之編・触法精神障害者の処遇[増補版](信山社、2006年)109頁の注19を参照。
(4)
もっと ???????
も、最近 ♪♪♪
教祖によるマインド・コントロールを理由とする責任能力の阻却・限定が主張された事案の一部に、この障害が「精
神の障害」にあたるかが正面から議論された事案がみられる(東京高判平成15年5月19日判例集未登載(LEX/DB文献番号28085706)など)。
(5) 議論の過程については法制審議会刑事法特別部会第一小委員会議事要録(五)(1968年)366−370頁を参照。このような議論があったことは、¢説明書£には記載されていない。法制審議会刑事法特別部会・改正刑法草案 附同説明書(法曹会、1972年)108頁参照。
この結果、改正刑法草案16条では「精神の障害により、行為の是非を弁別しまたはその弁別に従って行動する能力がない者の行為は、これを罰しない。」(第1項)、「精神の障害により、前項に規定する能力が著しく低い者の行為は、その刑を軽減する。」(第2項)という文言が採用された。
… 中略 …
(31) 本稿では厳密な意味では「症状」とはいわないものも含めて単に「症状」ということにする。「症状」という言葉の定義は論者によるが、いずれにしても治療者のほうで感じる「徴候」は厳密にはこれに含まれない。たとえば「了解不能性」や「プレコックス感」は「症状」とは言えないことになろう。症状という言葉をめぐっては、鈴木茂「伝統的診断」松下正明総編集・臨床精神医学講座2 精神分裂病I(中山書店、1999年)393−394頁。
… 中略 …
(57) 操作的診断概念における「操作的」(operational)の意義を、科学哲学上の操作主義をめぐる議論にまで立ち戻って分析したものとして、佐藤裕史・German E. Berrios「操作的診断基準の概念史」精神医学43巻7号(2001年)704頁。
… 中略 …
(70) たとえば、松下正明編・触法行為を行った精神障害者の精神医学的評価、治療、社会復帰等に関する研究 平成17年度総括・分担研究報告書(厚生労働科学研究費補助金研究報告書、2006年)56頁[岡田幸之](樋口輝彦氏を分担研究者とする「責任能力鑑定における精神医学的評価に関する研究」の分担研究報告書部分である)に示された、「当該行為時の責任能力を考える場合に、
〓動機の了解可能性、〓計画性、〓違法性・反動特性の認識、〓精神障害による免責可能性の認識、〓犯行時精神状態の平素からの質的懸隔、〓手順の一貫性・合目的性、〓自己防御的行動ないし危険回避的行動
の ♪
7項目を参考として検討する」という考え方は、このような統合のひとつのモデルとなりうるであろう。なお、引用した考え方は、同・平成16年度総括・分担研究報告書(2005年)19頁に示された「平田提案」をもとにしたものである。
… 中略 …
(93) 団藤・前掲注(92)45頁。
なお、団藤・刑法綱要総論(創文社、第3版、1990年)272−277頁において、博士は、「責任能力は非難の可能性の前提となる人格的適性」であるというテーゼを立てられ、本文で引用したことが問題となる局面を限定しつつ、責任能力規定の生物学的な側面を強調される。具体的には、「人格そのものの異常性」が問題になる局面と、「行為を人格に結びつけることのできないような精神状態」とを区別されたうえで、そのいずれもが責任能力の問題になりうるものとされる。本稿の分類に従えば、前者は主体性説(後述本章第3節)から導かれる診断論であり、後者は原理的不要説を背景にした症状論ということができるだろうか。いずれにしても、この両者の関係は、必ずしも明らかにされていない。
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