三億円事件犯人に至る道

三億円事件について考察いたします。

砂利採取 その後(4)

2017-04-30 04:20:53 | 日記
同年、もう一つ、多摩川にとって、画期となる、法改正がある。
河川法の改正、ということだ。
それ以前の河川法では、河川敷について、占有しているか、否かを、地方自体が管理する。占有しない限りにおいて、河川敷に、住んでもいい、ということになる。
ところが、1964年改正された、河川法では、河川敷の利用、用途を、国が、管理する、ということに、変更になった。
つまり、占有しないからといって、河川敷に、家を建てたりすることは、もはや、できなくなったのだ。
その後、終戦以来の、河川敷に広がっていた、住居は、次々、撤去されていくこととなる。
撤去された跡は、公園、グラウンド、駐車場、堤防へと、変わっていく。
(2013年9月記)
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