保守速報 @hoshusokuhou
保守速報 : 【パヨク悲報】しばき隊、ツイッターアカウントをロックされるwwwww 野間さん(50歳)「ただちにロックを解除せよ」
6:42 - 2017年9月25日
[NEWS] ツイッター・ジャパンにロック解除を求める内容証明を送付
C.R.A.C.は9月25日、現在ロックされているツイッター・アカウント @cracjp に関し(詳細な経緯説明はこちら→http://cracjpncs.tumblr.com/post/165135339809/ )、ツイッター・ジャパンに以下の3点を求める通知を内容証明で送付しました。
(1) ただちにロックを解除する
(2) 担当者および責任者の氏名を開示する
(3) ガイドラインを開示する
以下、送付文面です。
---------------------------------------------------------------
通 知 書
2017年9月25日
〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン
Twitter Japan株式会社
代表取締役 笹本裕 殿
弁護士 神 原 元
(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)
弁護士 池 田 賢 太
(北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 島 田 度
(きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 上瀧浩子
(上瀧法律事務所・京都弁護士会)
弁護士 林範夫
(一心法律事務所・大阪弁護士会)
弁護士 國本依伸
(弁護士法人阪南合同法律事務所・大阪弁護士会)
冠省 当職らは、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」。以下、単に「通知人」といいます。)からの委任を受けた代理人として、貴社に対し次の通り通知いたします。
通知人は、貴社の提供するソーシャルネットワークサービス「Twitter」(以下、単に「サイト」といいます。)において、「C.R.A.C./@cracjp」というTwitterアカウント(以下、「当該アカウント」といいます。)を利用していますところ、当該アカウントによる2017年9月8日午前1時26分付下記内容での投稿(URL:https://twitter.com/cracjp/status/905829692443320320 以下、「本件投稿」といいます。)が、サイト規約(Twitterルール)に違反しているとの告知を受けました。
記
[ATTENTION]Taoka Hosp in Tokushima has a racist doc called Taito Yamago in IM dept, who’s a member of extremelyu xenophobic Japan 1st Party.
(URLリンク)
貴社管理に係るサイトは、本件投稿がサイト規約に違反している旨の告知と共に、本件投稿を通知人が削除しない限り、通知人が当該アカウントから情報発信できない措置(所謂「アカウントロック」)を解除(所謂「ロック解除」)しない旨、通知人に告知しております。
しかしながら、本件投稿が貴社管理に係るサイト規約(Twitterルール)に違反している事実はなく、また、本件投稿は日本国におけるいかなる法令に照らしても違法な投稿には当たりません。
「Twitterサポートチーム」によると、本件投稿は「Twitterルール」における「他人の個人情報と機密情報の投稿に関するルール」(現「Twitterへの個人情報の投稿」)に違反したとのことですが、同「Twitterルール」の定めは下記のとおりであるところ、同ルールに照らしてみても、本件投稿は何ら規約違反投稿に当たりません。
記
「他人の個人情報や機密情報を投稿することはTwitterルールで禁止されています。個人情報や機密情報の例としては、以下が挙げられますが、これらに限定されません。
撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画。
適用法令に基づき個人的なものと考えられる画像や動画。
私的な連絡先情報や金融情報。以下のようなものが該当します。
クレジットカード情報
社会保障番号などの国民識別番号
個人的なものと考えられる住所や場所
公開されていない個人電話番号
公開されていない個人メールアドレス」
通知人本人からも貴社担当者様に御連絡しましたとおり(Case# 66917399)、本件投稿に含まれている情報は、Facebookを実名で運用している対象者本人が全体公開プロフィールに記述している内容に、対象者が勤務する病院がウェブサイトで公開している内容を総合したものです。かかる情報が、上記「個人情報」の例として挙げられている「クレジットカード情報、社会保障番号などの国民識別番号、個人的なものと考えられる住所や場所」等に該当しないことは明白です。
なお付言するに、「Twitterルール」のうち、「Twitterへの個人情報の投稿」ページには、「本件に関するTwitterの対応」として下記の記載があります。
記
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
・・・たとえば、Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合、ポリシー違反にはならない可能性があります。」
既に述べたとおり、本件投稿は既にWEB上で公開されている情報を集約したに過ぎないものですから、まさに上記「Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合」に該当するものであり、むしろ、「Twitterルール」がポリシー違反に当たらないものとして想定していた典型的な事例に該当するとすらいえるものです。
したがいまして、「Twitterルール」に照らしても、本件投稿がポリシー違反とならないことは明らかと言わざるを得ません。
また、(1)本件投稿における対象者Taito Yamago(山子泰斗)氏 がTaoka Hosp in Tokushima(医療法人倚山会田岡病院)の医師である事実、(2)同人がextreme xenophobic Japan First Party(日本第一党) のメンバーである事実、(3) 日本第一党の党首・桜井誠こと高田誠が、これまで「大人から子供まで朝鮮人を皆殺しにしろ」等の発言を公にしてきており、そのことで法務省からも勧告を受けている人物である事実は全て公開情報であり虚偽を含むものではなく、何よりもきわめて高度な公益性を有する情報でもあります。
すなわち、エスニック・マイノリティはこうした人種主義者に恐怖を覚えており、レストラン、病院、理髪店等、施設側から利用者の身体付近への接触・侵襲が前提とされる場においては是非とも遭遇を避けたいと考えています。したがって、本件投稿に含まれるような情報を英語で提供することは公益に資するものであり、これらを強制的に削除することは、エスニック・マイノリティが自らの安全のために正しい情報を得る権利を阻害するものです。
この点、先に指摘した「Twitterルール」の「Twitterへの個人情報の投稿」ページの「本件に関するTwitterの対応」には、下記のような記載もあります。
記
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
前後関係を考慮します。
ポリシー違反に該当するかどうかは、投稿された情報の背景や状況、情報の性質、現地の個人情報保護法令、その他その事例固有の事情を考慮して判断されます。」
既に述べたとおり、そもそも、本件投稿はTwitterルールに違反する個人情報投稿には該当しないものですが、加えて、上で述べたような本件投稿を行うに至った「背景や状況」、本件投稿が高度の公益性を有することを踏まえた「情報の性質」等を考慮するならば、なお一層、本件投稿を削除されるべき記事として取り扱うべきではありません。通知人に対する削除の強制(アカウントロック措置)は、「人種等差別に対抗する行動集団」である通知人の正当な業務をも阻害するものです。
つきましては、ただちに当該アカウントのロックを解除すると共に、本件投稿に関してTwitterルールに違反する旨の判断をした御担当者様・担当部署責任者様の名前及び担当部署連絡先を御教示ください。また、担当者様が判断の際に参照なさっているガイドライン等もあれば併せて御教示ください。
折しも、人種差別・排外主義・ヘイトスピーチ等の問題に対する貴社姿勢に社会的関心が寄せられている昨今、誠実な対応を希望いたします。
なお、本件につきましては当職らが受任いたしましたが、貴社サイト御担当者様と通知人(当該アカウント)とが引き続き直接連絡やり取りすることを妨げるものではありませんので、よろしくお取計らいください。
まずは要用のみにて失礼いたします。
不一
保守速報 : 【パヨク悲報】しばき隊、ツイッターアカウントをロックされるwwwww 野間さん(50歳)「ただちにロックを解除せよ」
6:42 - 2017年9月25日
[NEWS] ツイッター・ジャパンにロック解除を求める内容証明を送付
C.R.A.C.は9月25日、現在ロックされているツイッター・アカウント @cracjp に関し(詳細な経緯説明はこちら→http://cracjpncs.tumblr.com/post/165135339809/ )、ツイッター・ジャパンに以下の3点を求める通知を内容証明で送付しました。
(1) ただちにロックを解除する
(2) 担当者および責任者の氏名を開示する
(3) ガイドラインを開示する
以下、送付文面です。
---------------------------------------------------------------
通 知 書
2017年9月25日
〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン
Twitter Japan株式会社
代表取締役 笹本裕 殿
弁護士 神 原 元
(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)
弁護士 池 田 賢 太
(北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 島 田 度
(きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 上瀧浩子
(上瀧法律事務所・京都弁護士会)
弁護士 林範夫
(一心法律事務所・大阪弁護士会)
弁護士 國本依伸
(弁護士法人阪南合同法律事務所・大阪弁護士会)
冠省 当職らは、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」。以下、単に「通知人」といいます。)からの委任を受けた代理人として、貴社に対し次の通り通知いたします。
通知人は、貴社の提供するソーシャルネットワークサービス「Twitter」(以下、単に「サイト」といいます。)において、「C.R.A.C./@cracjp」というTwitterアカウント(以下、「当該アカウント」といいます。)を利用していますところ、当該アカウントによる2017年9月8日午前1時26分付下記内容での投稿(URL:https://twitter.com/cracjp/status/905829692443320320 以下、「本件投稿」といいます。)が、サイト規約(Twitterルール)に違反しているとの告知を受けました。
記
[ATTENTION]Taoka Hosp in Tokushima has a racist doc called Taito Yamago in IM dept, who’s a member of extremelyu xenophobic Japan 1st Party.
(URLリンク)
貴社管理に係るサイトは、本件投稿がサイト規約に違反している旨の告知と共に、本件投稿を通知人が削除しない限り、通知人が当該アカウントから情報発信できない措置(所謂「アカウントロック」)を解除(所謂「ロック解除」)しない旨、通知人に告知しております。
しかしながら、本件投稿が貴社管理に係るサイト規約(Twitterルール)に違反している事実はなく、また、本件投稿は日本国におけるいかなる法令に照らしても違法な投稿には当たりません。
「Twitterサポートチーム」によると、本件投稿は「Twitterルール」における「他人の個人情報と機密情報の投稿に関するルール」(現「Twitterへの個人情報の投稿」)に違反したとのことですが、同「Twitterルール」の定めは下記のとおりであるところ、同ルールに照らしてみても、本件投稿は何ら規約違反投稿に当たりません。
記
「他人の個人情報や機密情報を投稿することはTwitterルールで禁止されています。個人情報や機密情報の例としては、以下が挙げられますが、これらに限定されません。
撮影されている人物の同意なく撮影または配布された、私的な画像や動画。
適用法令に基づき個人的なものと考えられる画像や動画。
私的な連絡先情報や金融情報。以下のようなものが該当します。
クレジットカード情報
社会保障番号などの国民識別番号
個人的なものと考えられる住所や場所
公開されていない個人電話番号
公開されていない個人メールアドレス」
通知人本人からも貴社担当者様に御連絡しましたとおり(Case# 66917399)、本件投稿に含まれている情報は、Facebookを実名で運用している対象者本人が全体公開プロフィールに記述している内容に、対象者が勤務する病院がウェブサイトで公開している内容を総合したものです。かかる情報が、上記「個人情報」の例として挙げられている「クレジットカード情報、社会保障番号などの国民識別番号、個人的なものと考えられる住所や場所」等に該当しないことは明白です。
なお付言するに、「Twitterルール」のうち、「Twitterへの個人情報の投稿」ページには、「本件に関するTwitterの対応」として下記の記載があります。
記
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
・・・たとえば、Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合、ポリシー違反にはならない可能性があります。」
既に述べたとおり、本件投稿は既にWEB上で公開されている情報を集約したに過ぎないものですから、まさに上記「Twitterよりも前にインターネット上の別の場所に当該情報が投稿または表示されている場合」に該当するものであり、むしろ、「Twitterルール」がポリシー違反に当たらないものとして想定していた典型的な事例に該当するとすらいえるものです。
したがいまして、「Twitterルール」に照らしても、本件投稿がポリシー違反とならないことは明らかと言わざるを得ません。
また、(1)本件投稿における対象者Taito Yamago(山子泰斗)氏 がTaoka Hosp in Tokushima(医療法人倚山会田岡病院)の医師である事実、(2)同人がextreme xenophobic Japan First Party(日本第一党) のメンバーである事実、(3) 日本第一党の党首・桜井誠こと高田誠が、これまで「大人から子供まで朝鮮人を皆殺しにしろ」等の発言を公にしてきており、そのことで法務省からも勧告を受けている人物である事実は全て公開情報であり虚偽を含むものではなく、何よりもきわめて高度な公益性を有する情報でもあります。
すなわち、エスニック・マイノリティはこうした人種主義者に恐怖を覚えており、レストラン、病院、理髪店等、施設側から利用者の身体付近への接触・侵襲が前提とされる場においては是非とも遭遇を避けたいと考えています。したがって、本件投稿に含まれるような情報を英語で提供することは公益に資するものであり、これらを強制的に削除することは、エスニック・マイノリティが自らの安全のために正しい情報を得る権利を阻害するものです。
この点、先に指摘した「Twitterルール」の「Twitterへの個人情報の投稿」ページの「本件に関するTwitterの対応」には、下記のような記載もあります。
記
「特定の情報をあなたが個人的なものと見なしたとしても、当該情報を記載した投稿がすべてポリシー違反と見なされるわけではありません。
前後関係を考慮します。
ポリシー違反に該当するかどうかは、投稿された情報の背景や状況、情報の性質、現地の個人情報保護法令、その他その事例固有の事情を考慮して判断されます。」
既に述べたとおり、そもそも、本件投稿はTwitterルールに違反する個人情報投稿には該当しないものですが、加えて、上で述べたような本件投稿を行うに至った「背景や状況」、本件投稿が高度の公益性を有することを踏まえた「情報の性質」等を考慮するならば、なお一層、本件投稿を削除されるべき記事として取り扱うべきではありません。通知人に対する削除の強制(アカウントロック措置)は、「人種等差別に対抗する行動集団」である通知人の正当な業務をも阻害するものです。
つきましては、ただちに当該アカウントのロックを解除すると共に、本件投稿に関してTwitterルールに違反する旨の判断をした御担当者様・担当部署責任者様の名前及び担当部署連絡先を御教示ください。また、担当者様が判断の際に参照なさっているガイドライン等もあれば併せて御教示ください。
折しも、人種差別・排外主義・ヘイトスピーチ等の問題に対する貴社姿勢に社会的関心が寄せられている昨今、誠実な対応を希望いたします。
なお、本件につきましては当職らが受任いたしましたが、貴社サイト御担当者様と通知人(当該アカウント)とが引き続き直接連絡やり取りすることを妨げるものではありませんので、よろしくお取計らいください。
まずは要用のみにて失礼いたします。
不一