青少年育成連合会 | 日本の未来を【夢と希望に満ちた国】にする為に日本人の心に訴えたい
子どもは日本国の宝|私たちは【子どもをいじめと虐待、性犯罪から守る】為にあらゆる方法を講じ解決にあたります





今日、いよいよ夏休みも終わり今日から授業の始まりだ。夏休み期間中にどれだけの性被害を受けた小・中学校の生徒がいただろうか。今日のNHK・Eテレの30分番組で、ハートネットTVでもこの問題を詳しく放映された。その内容が

カキコミ!深層リサーチ File5 子どもの性暴力被害の紹介
ハートネットTVより
http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2012-08/27.html

今年6月に警察庁が発表したデータでは、去年1年間に、未成年が受けた強姦(ごうかん)、強制わい‘せつの被害は4124件にものぼります。しかし、支援を行う専門家の間では、この数は実際に起きた被害のほんの一部に過ぎず、大部分の被害者は警察はおろか、家族や友だちにも相談できないまま、ひとりで苦しみ続けているというのです。
7月下旬に「カキコミ板(掲示板)」を立ち上げて以来、当事者を中心に、深刻な被害の体験、その後長く続く苦しみが投稿され続けています。
「まるで自分が悪いことをした気持ちになり、両親に怒られると思い、何も言えませんでした」
「はじめは自分がされたことの意味が分からず、理解したのは友だちがセックスの話をするようになった中学の頃でした」
書き込んでくれた方の多くは、被害から10年、10数年たってようやく当時のことを口にできるようなった人たち。カキコミを元に取材を続ける中で、「家庭」や「学校」という、本来は子どもが守られるべきはずの場所で被害が多発していることが分かってきました。
なぜ、子どもの性暴力被害は、表面に浮かび上がってこないのか?どうしたら、その被害を減らすことができるのか?考えていきます。
引用ここまで--->



平成21年度 教育職員に係る懲戒処分等の状況について:文部科学省

わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況一覧(平成21年度)より
免職  100 人 停職 24 人 減給 9 (5)人 戒告5 (16)人
訓告等 12 (96)人  諭旨免職 3人 合計153人

(注) ( )は、非違行為を行った所属職員(事務職員等含む。)に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。



連合会からのコメント


我々は子どものいじめや自殺の問題を主に、ストーカー・レイプ・虐待等の解決の活動をやっているが、一番大変なのは家出の相談。川崎市内だったら、そんなに苦労はしないが、東京とか横浜等になると難しいし、それなりに私の知り合いの専門に頼むようにしている。もう地方になると万歳だ。今の若い子達の家出は大体、携帯を主に利用しながら動いているので、ある程度の動きは分かるが、中々難しいのが本音だ。不良をやってる子は逆に見つけやすい。



私も長い活動中で、家出人の捜索や色々なトラブルに巻き込まれ裏社会の人間とも衝突はあったが何とか切り抜けてきた。私も知らない世界ではないので話せば分かる。今では逆に協力してくれる。
とにかく家出をする子にも、いろいろな理由があるが、大体家庭の不和よりも遊びの延長が多い。



ただ一番心配なのは小学生までもが携帯を持つようになってきた。中にはスマートフォン等を持っている。我々が想像する以上に子ども達は、携帯電話にしてもスマートフォンにしても機能を十二分に熟知している。私は何回も警告しているが、特にスマートフォンはあらゆる無修正のポルノ画像や動画を見る事が出来るだけに危険だ。



それによって刺激を受けた子どもは、仲良くしていた女の子を家に連れ込んで、集団でレイプする事件が増えている。今一番心配なのは小学生・中学生同士のレイプとか、中学生が小学生をレイプするとかの事件が、どんどん増えていく事が一番心配している。しかし、その傾向が数年前から増えている事実を知っていますか。去年1年間に、未成年が受けた強姦(ごうかん)・強制わいせつの認知件数は4124件で、全年代をあわせても8055件であり、半数以上を未成年がしめる結果となっています。



しかしこれはあくまでも届けた数であって、実際は最低でもこの認知数の10倍以上いる事は、警察庁は逆にもっといるだろうと云う見解。とにかく被害届を出すのは2割行くかどうかの数だ。これからは小学生が携帯電話を持つ時代に入っただけではなく、スマートフォンに関心がいっている。すでに中高生の間ではスマートフォンがメジャーになっており、それに伴い性犯罪が急増している。



もうここまで来たら歯止めは効かない。この問題に対抗できるのは我々のやってる活動しかない。それから法律を変える事だ。つまり厳罰をもって対抗するしかない。今日は本部事務所に於いて金澤会長と執行部との話し合いで、活動方針を決め31日金曜日、川崎市役所の教育委員会で、学校の生徒を性犯罪から如何に守るかを話し合いを行います。詳しい事は後日。



Q and A

1.法律では何歳以下は性行為をしたらいけないのでしょうか?
 刑法第177条から13歳未満の女子と性行為はダメです。

2.破るとどうなりますか?
 刑法第177条から3年以上の有期懲役。

3.相手が同じ年だった場合、罰せられるのはどっちですか?
 13歳未満同士で性行為をしても刑事罰を受ける年齢に達していないため罰せられません。

4.18歳未満同士の性行為をすると法律違反?
18歳未満の男女に関しては、地方自治体で定められた「青少年保護育成条例」の中に青少年への「淫行」を処罰する規定があります。
 神奈川県青少年健全育成条例・淫行条例では罰則なし

4.成人の人が18歳未満の人と性行為をすると法律違反?
 神奈川県青少年健全育成条例・淫行条例では懲役2年以下又は100万円以下の罰金」

東京都中野区の中学で起きた鹿川裕史君の自殺(葬式ごっこ)が発覚。この事件によって全国からいじめや自殺の事件が多く発覚し日本中に激震が走った。その時に鹿川裕史君の父、鹿川雅弘さんと講演活動の途中で会い意気投合。一緒にいじめ撲滅をしたいと云う鹿川さんに心を打たれ、鹿川さんを青少年育成連合会の副理事長なってもらい、北海道と九州を除き、鹿川さんが社会人なので、時間が許す限り活動を展開。


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