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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

福島原発 内部被曝の恐怖15  学校の安全基準 年間20ミリシーベルトは放射線管理区域の6倍以上

2011年04月24日 | 内部被曝の恐怖

 

年20ミリシーベルト未満は通常通り=福島の13校、屋外活動制限-学校の安全基準

(時事通信 2011/04/20-00:43)

 政府の原子力災害対策本部は19日、福島県内の学校の安全基準について、大気中の放射線量が年間20ミリシーベルトを下回るとみられる場合は、通常通りの校舎や校庭の利用を認める暫定方針を決定したと発表した。放射線量の測定を続け、夏休みが終わる8月下旬をめどに見直しを行う。
 原子力安全委員会の一部委員は「子どもは成人の半分以下とすべきだ」と指摘していたが、文部科学省は「国際放射線防護委員会(ICRP)は、大人も子どもも原発事故後には1~20ミリシーベルトの被ばくを認めている」と説明。計画的避難区域の指定基準と同じ年20ミリシーベルトを下回れば問題ないと判断した。計画的避難区域と緊急時避難準備区域に指定される地域の学校は使用しない。その他の学校のうち、通常通り屋外活動を行うと年20ミリシーベルト以上となる恐れがあるのは福島、郡山、伊達3市の13校・園(児童・生徒・園児計3560人)。文部科学省と厚生労働省は福島県教育委員会などに対し、これらの学校については校庭での活動を1日約1時間とし、活動後には手や顔を洗うことや、砂ぼこりが多いときは窓を閉めることなどを求める通知を出した。
 文科省によると、現時点の放射線量が変わらず、毎日8時間は屋外に、残り16時間は木造家屋内にいたと仮定すると、校庭での放射線量が1時間当たり3.8マイクロシーベルトの場合、1年後の積算線量が20ミリシーベルトとなる。この試算から同3.8マイクロシーベルト未満の学校では、通常通りの活動を認めることにした。
 一般人の線量限度は本来年1ミリシーベルトだが、ICRPは原発事故などの緊急時には年20~100ミリシーベルト、事故収束後は1~20ミリシーベルトを認めている。記者会見で鈴木寛文科副大臣は「100ミリシーベルト未満では、がんなどのリスク増加は認められない」と述べた。

 

福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について

文部科学省 2011年4月19日

「国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)によれば、事故継続等の緊急時の状況における基準である20~100mSv/年を適用する地域と、事故収束後の基準である1~20mSv/年を適用する地域の併存を認めている。また、ICRPは、2007年勧告を踏まえ、本年3月21日に改めて「今回のような非常事態が収束した後の一般公衆における参考レベル(※1)として、1~20mSv/年の範囲で考えることも可能」とする内容の声明を出している。このようなことから、児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1-20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし、今後できる限り、児童生徒等の受ける線量を減らしていくことが適切であると考えられる。」


放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則
(昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号)

第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  管理区域 外部放射線に係る線量が文部科学大臣が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が文部科学大臣が定める密度を超えるおそれのある場所  

 

放射線管理区域

外部放射線に係る線量限度である、3ヶ月当たり1.3ミリシーベルト(mSv/3ヶ月)を越えるおそれのある区域。放射線環境に応じた作業者の出入り規制、防護設備の徹底、線量の監視、汚染 の拡大防止などの防護管理を円滑に遂行するために設けられている。

 

 

 

放射線障害防止のための放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律は文科省が所管している。そして文科省自身が、「外部放射線に係る線量については、実効線量が3月あたり1.3mSv」を超えるおそれのある場所については放射線管理区域を設定するよう定めているのだ。

「放射線管理区域」とは

放射線環境に応じた作業者の出入り規制、防護設備の徹底、線量の監視、汚染の拡大防止などの防護管理を円滑に遂行するために設けられている。

 

厚生労働省が所管する労働安全衛生法令による「放射線管理区域」は、電離放射線障害防止規則により設定されているが、その設置基準は外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域とされており、同様である。そこでは、事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない 。放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならないとされている。


 

3月あたり1.3mSvというのは、1時間当たりにすると、0.6μSv/時である。

校庭での放射線量が1時間当たり3.8マイクロシーベルトの場合、1年後の積算線量が20ミリシーベルトとなる。文部科学省はこの試算から1時間3.8マイクロシーベルト未満の学校では、通常通りの活動を認めることにした。

 

3.8μSv/時は

0.6μSv/時の

6倍以上である。

文部科学省は、放射線管理区域という緊急作業の場合にのみ作業員が入るべき区域基準の

6倍の放射線があっても、子ども達に校庭に出て通常通りの活動を認めることにしたのである。


これこそ人権侵害の最たるものではないのか。


追記

「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する日弁連会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110422_2.html

4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1~20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。

しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。

第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可能性があることから、放射線被ばくはできるだけ避けるべきであることは当然のことである。とりわけ、政府が根拠とする国際放射線防護委員会(ICRP)のPublication109(緊急時被ばくの状況における公衆の防護のための助言)は成人から子どもまでを含んだ被ばく線量を前提としているが、多くの研究者により成人よりも子どもの方が放射線の影響を受けやすいとの報告がなされていることや放射線の長期的(確率的)影響をより大きく受けるのが子どもであることにかんがみると、子どもが被ばくすることはできる限り避けるべきである。

第2に、文部科学省は、電離放射線障害防止規則3条1項1号において、「外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3 ミリシーベルトを超えるおそれのある区 域」を管理区域とし、同条3項で必要のある者以外の者の管理区域への立ち入りを禁じている。3月あたり1.3mSvは1年当たり5.2mSv であり、今回の基準は、これをはるかに超える被ばくを 許容することを意味する。しかも、同規則が前提にしているのは事業において放射線を利用する場合であって、ある程度の被ばく管理が可能な場面を想定しているところ、現在のような災害時においては天候条件等によって予期しない被ばくの可能性があることを十分に考慮しなければならない。

第3に、そもそも、従前の基準(公衆については年間1mSv)は、様々な社会的・経済的要因を勘案して、まさに「安全」と「社会的便益の両立を考えて判断」されていたものである。他の場所で教育を受けることが可能であるのに「汚染された学校で教育を受ける便益」と被ばくの危険を衡量することは適切ではない。この基準が、事故時にあたって、このように緩められることは、基準の策定の趣旨に照らして国民の安全を軽視するものであると言わざるを得ない。

第4に、この基準によれば、学校の校庭で体育など屋外活動をしたり、砂場で遊んだりすることも禁止されたり大きく制限されたりすることになる。しかしながら、そのような制限を受ける学校における教育は、そもそも、子どもたちの教育環境として適切なものといえるか根本的な疑問がある。

以上にかんがみ、当連合会は、文部科学省に対し、以下の対策を求める。

1 かかる通知を速やかに撤回し、福島県内の教育現場において速やかに複数の専門的機関による適切なモニタリング及び速やかな結果の開示を行うこと。

2 子どもについてはより低い基準値を定め、基準値を超える放射線量が検知された学校について、汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行うこと、あるいは速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにすること。

3 基準値を超える放射線量が検知された学校の子どもたちが他地域において教育を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないように配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設校舎の建設などの対策を講じること。

4 やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行うこと。

5 他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることができる体制を整備すること。


2011年(平成23年)4月22日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児


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