この二つの側面はアンビバレントなのですが、何も矛盾はしません。
特異な人権を万民の法を介在させて普遍化するということは可能だからです。
だから、私が主張していることは次のようになります。
万民の「法」を普遍化させることは危険である。そしてロールズの人権概念を普遍化させないということがロールズの主張であり首肯できるというものである。
以上です。
ある側面を見ればロールズは人権概念に関してユニバーサリズムでもありコミュニタリアニズムでもあり、その両義性がロールズ国際哲学のメルクマールなのです。
特異な人権を万民の法を介在させて普遍化するということは可能だからです。
だから、私が主張していることは次のようになります。
万民の「法」を普遍化させることは危険である。そしてロールズの人権概念を普遍化させないということがロールズの主張であり首肯できるというものである。
以上です。
ある側面を見ればロールズは人権概念に関してユニバーサリズムでもありコミュニタリアニズムでもあり、その両義性がロールズ国際哲学のメルクマールなのです。