20 :名無しさん@6周年:2005/10/01(土) 00:33:24 ID:vdyiJayb0
国民は誰でも、訴追委員会に対して裁判官の罷免の 訴追をすべきことを求めることができます。 訴追請求状の記載例
ttp://www.sotsui.go.jp/claim/index2.html
訴追請求状の提出先
〒100-8982 東京都千代田区永田町2-1-2
衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会
裁判官が傍論において、まったく中立性を欠いた主張をする行為が横行して
います。大阪高裁の裁判官を罷免するための弾劾裁判を行なうためには
国民の声が必要です。
追訴請求状
平成17年10月1日
裁判官訴追委員会御中
住所
名前
電話
下記の裁判官について弾劾の自由があると思われるので、罷免の追訴を求める 。
記
1 罷免の追訴を求める裁判官
(所属裁判所) 大阪高等裁判所
(裁判官の氏名) 大谷正治裁判官
2 追訴請求の事由
上記裁判官は、平成17年9月30日 202号法廷における裁判において靖国参拝における判決を出しました。
判決は「本件控訴を棄却する」でありましたが、傍論において違憲的な判断が下されました。
私的な感想が政治的影響力を及ぼし、靖国神社=悪という構図が流布されることを狙ってものと判断せざるを得ません。靖国神社の宗教活動に支障が出たり、参拝客が大きく減少する事態となれば、それは、公権力 (司法)による宗教への介入そのものである。
傍論を用いた裁判官の政治活動はそれ自体が違憲であると考えるべきであるが、さらにこの大阪高裁の例 では、その特定宗教団体への圧力と言う側面からみると、政教分離にさえ反している可能性が捨てきれない 事から、弾劾裁判を行なうことが必要であると考えます。
よって該当裁判官の罷免の追訴を求めます。
この判決自体が違憲だな。
>という構図が流布されることを狙ってものと判断せ
>ざるを得ません。
小泉が参拝しなければ、そんな判決だされないわけですけど?
順序だてて考えましょうね
>順序だてて考えましょうね
裁判官が判決とは逆の暴論を出したから問題なのだが。
控訴棄却で無く、原告側勝利であれば何ら問題がなかったんだけどな。
理論構成のできない左の人か?
首相になれば神社に行っちゃいけないんですかそうですか
最高裁判所だけのはずなんですが。
(日本国憲法第81条)
そういう意味でも、この判決は問題ありすぎでしょう
傍論の結果として靖国神社が不利益を被ったり、圧力を感じた場合、
司法が宗教に不当介入する行為であり、政教分離の原則に反している可能性がある。
>>最高裁判所だけのはずなんですが。
>>(日本国憲法第81条)
アフォかお前は
下級裁判所が憲法判断できないなんてどこに書いてあるか。
判例でも下級裁判所の審査権を認めておる。調べてから物書け
判決:被告は原告1人あたり10円を支払え
傍論:靖国参拝は合憲と判断される
だったらどうよ?
卑劣な輩だな