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不祥事 味方をも 人身御供 にして 冤罪 を作り続ける 警察

2013年09月02日 | 道路交通法関係

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少し前のニュースだが、まずはこのニュースを読んでみて欲しい。

 

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130819-OYT1T00566.htm

 

警察署長、飲酒運転した疑い…内部通報で発覚

 署員とゴルフに行った帰りに、飲酒運転をした疑いがあるとして、愛知県警は19日、堀場昭英・知多署長(60)を警務部付とする人事異動を発表した。

 異動は同日付。堀場氏は事実関係を認めているという。

 県警の発表によると、堀場氏は今年7月21日、署員3人と一緒に県内のゴルフ場でプレーした際、生ビール中ジョッキ1杯と缶ビール(350cc)1本を飲んだにもかかわらず、自家用車を運転した疑いが持たれている。内部通報で発覚した。

 堀場氏は「暑かったのでビールを飲んだ。認識が甘かった」などと話しているという。堀場氏は辞職の意向を示しているが、県警は調査後に処分する方針。

 県警は、既に飲酒検知ができないことなどから「道交法違反での立件は困難」としているが、異動の理由について「署員を管理監督、指導する立場の署長として、ふさわしくない行為をした疑いがあることを重く見た」としている。

(2013年8月19日13時24分  読売新聞)
 
 
ほとんどの人は、「署長のくせに飲酒運転なんてけしからん!」と思ったのかもしれないが、現実は大きく異なる。
飲酒運転を禁ずる法的根拠は、以下の道路交通法第65条である。
 
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

で、「酒気帯び」の基準は以前の「呼気1リットル中0.25mg以上」から「呼気1リットル中0.15mg以上」と基準が厳しくなり、既に「先進国の中でもかなり厳しい基準」になっているわけだが、そんな話はテレビや新聞では絶対に出て来ない。

 
アメリカ・カナダ・イギリス・スイス:0.38mg/L以上
ドイツ・イタリア・フランス・スペインetc.:0.25mg/L以上
 
ニホンより厳しい国は、スウェーデン(0.1mg/L)とアルバニア(0.05mg/L)くらいしか見当たらないわけだが、基準値そのものよりも、根本的な問題を考えなくてはならない。
 
飲酒が原因で事故を起こすのは、基準値ギリギリの「ほろ酔い運転手」か?それとも下手をすれば1mg/Lを超えるような「泥酔運転手」か?
 
考えるまでもなく後者である。しかるに、「酒気帯び」の基準を、諸外国なら違反とはならないラインにまで引き上げ、無意味に高い罰金を取って社会的に抹殺しようとするのがニホンの警察なのである。一方で署長はゴルフ帰りに飲酒運転?それでは国民が怒るのももっともと言えなくもない。
 
しかし、この署長の違法行為は立証されていないのである。何故処分を受けなければならないのだろうか?
 
カルト工作員が集まるYahoo!知恵袋などを見ると、「基準値以下でも酒気帯びは違反です」とか「酒気帯びは全て禁止されているので、0.01mg/Lでも飲酒運転です」などと、法的根拠も判例も示さずにしたり顔で回答しているアホが多いのであるが、ニホンにおける「酒気帯び」の基準は0.15mg/Lなのであって、それ未満のアルコールが検出されても「酒気を帯びて運転した」とはならないのである。
 
アルコールはあらゆる食品や料理に含まれている。友人宅でウィスキーボンボン1つを紅茶と一緒にいただいてから車で帰るのも禁止だと言うのか?レストランで出されたシチューは隠し味にワインが少量足されていたが、0.01mg/Lの呼気濃度があったら違反だと言うのか?「2日酔い状態だと朝でも酒気帯びの基準を超える事があるから」と、しっかり12時間の休息を置いた上で運転し、呼気中に0.03mg/L程度のアルコールが含まれていたら「飲酒運転だ!」となるのか?
 
0.15mg/L未満の呼気濃度ならば違反とはならず、罰則がない以前に検挙自体が出来ないのである。罪に問えない行為を「厳密には違反だ」とか言うのはカルト信者だけである。何しろ、裁判所が違法としないものまでダメだと言っているのだからね。速度超過は違反だと言っても、警察は5%未満の誤差程度なら絶対に検挙しない。が、カルト信者は「60km/h制限の道路を63km/hで走行しても立派な違反だ!」とか言い出すのだろうね。
 
いずれにせよ、ニホンでは「呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lを超える状態」=「酒気帯び」としているのだから、この署長の運転時の呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上であった事を立証しない限りは飲酒運転をしたとは言えない。アルコール処理速度は個人差が激しく、翌朝まで抜けない者もいれば、発汗と一緒にすぐに分解してしまって、ビール1~2杯ならすぐに基準値以下になる者もいるのである。
 
署長がプレー後の運転直前にこれだけ飲んだのであれば、「飲酒運転をした疑いが強い」くらいは言ってもいいだろうが、昼食時に飲んでさらにハーフを回ったとか、プレー中に缶ビールを飲みながらラウンドしたくらいでは、プレー後に入浴してから帰宅するプレーヤーが多い現実なども鑑みれば、署長の運転時の呼気中アルコール濃度が本当に基準値を超えていたかどうかは怪しいものである。
 
で、警察は違法行為を立証しないままに署長を処分し、署長は辞職の意思を示しているとのことだが、
これって「警察に疑われたら、証拠なんかなくても処分されたり辞職に追い込まれても仕方がない」って、国民に思わせる為の人身御供としか思えないんだが?
 
このブログには、警察嫌いの人々が集まるだろうし、この署長の再就職先はキチンと用意されてるんだとは思うんだけど、事実だけを並べるとこれが如何に異常な事かがわかるよね?
 
①署長は呼気中アルコール濃度の検査を受けていない
②もし受けたとしても酒気帯び運転の基準値を超えていたかどうかはわからない
③内部通報で「ビール飲んでから運転してた!」と言われただけで異動命令が下る
 
暑い日だったらしいし、夏のゴルフは相当汗をかくのが普通で、プレー後に風呂にも入らずに帰るとも思えない。この署長がある程度酒が飲める体質だったのだとすれば、昼食やプレー中に飲んだ「中ジョッキ1杯と350ccの缶ビール」くらいなら、運転時には酒気帯びの基準を下回っていた可能性が十分あると俺は思うんだけどね。で、「有罪である事に合理的な疑いな余地が少しでもあるなら無罪」なのが「法律的に考えれば」なんじゃないのかな?
 
俺は酒が飲めないし、わざわざ酒を飲んでから運転する事もないけど、ウィスキーボンボンを食べた後で呼気中0.01mg/L程度のアルコールがあるくらいで「0じゃなければ違反だ!」とか言われたくないし、「あいつはウィスキー(ボンボン)を摂取してから運転してた!」とか内部通報されたくらいで異動や辞職に追い込まれたくはないんだけどね。
 
どう思うかは人それぞれだけど、ゴミウリ新聞がわざわざこんな記事を書く所を見ると、「違法じゃなくても処分してもいいんだぞ!」というメッセージしか読み取れないんだよね。
 

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