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ケース別対応マニュアル ③一時不停止

2007年06月10日 | 道路交通法関係

③一時停止違反

 結論から言うと、取り消させるのは相当難しい。一時停止の標識は赤で目立つし、道路にもペイントがあるのが普通なので、これを見落としては単なる過失では済まず、故意とほぼ同値の「重大な過失」となるからである。しかし、歩行者も車も1台もいないのに取締りを受けたとか、嫌がらせとしか思えないように隠れて取締りを行われたりしたなら、主張だけは通して否認し刑事処分だけでも不起訴を取っておくべきであろう。確かに反則点数2点は痛いが、警察が一番欲しがっている反則金(後に交通安全特別交付金となって都道府県にキックバックされ、警察OBの生活を支える資金)を払わないワケだから完全な負けでもないだろう。

①今止まらなかったね。あそこは一時停止だよ。

主張:そうなんですか!?この道路を通るのは初めてで知らなかった上、歩行者や合流車線の車に対する安全確認を優先するあまり、標識を見落としてしまいました。反省して二度と繰り返しませんので勘弁して下さい。

解説:開き直って「いや止まった!」とする主張はあまりにも強引なので、止まらなかった事は認めた上で、安全確認を優先した結果、初めて通る道路で標識を探すという動作が後回しになってしまった、という過失を強調しておこう。これだけで勘弁してもらえることはないので、あくまでも布石である。

②ダメダメ。あそこは一時停止なんだから。

主張:それは今あなたに言われて初めて知りました。確かに私は標識を見落とすという過失を犯しましたが、自分及び他者の安全確認を優先した結果の過失です。「安全かつ円滑な交通」という道交法の趣旨には抵触していないと思いますが、そこまで重い処分を受けなければなりませんか?

③違反は違反だし、一時停止を止まらなかった事が「危険だ」という事だからね。

主張:つまり○○さん(許してもらえそうにないとわかった時点でバッジの提示は求めておこう)は、「周囲の安全確認よりも標識を探すことを優先すべきだ」と主張されるワケですね。とりあえず私が止まるべきだった地点までご同行願えますか?

解説:一時停止とは、一時停止の白線よりも手前で一旦停止しなければならないことを意味するが、実は白線は交差点よりもかなり手前に引かれていて、そこで一旦停止しても合流路の安全確認は出来ない位置であることが多い。従って警察官を現場まで同行させ、以下の主張へ続けていく。

④ここに白線があって、標識も容易に確認できる場所にあるから、ここで止まらなければならないよ。

主張:質問ですが、この位置で停車すると運転席はこのくらいの位置になりますよね?○○さんは、この場所から合流路の安全確認が出来ますか?

⑤うーん…確かにここからだけでは見えない部分もあるから、ここで一旦停止した上で徐行しながらちょっと前に出て、場合によっては交差点の入口でもう一度止まって左右確認をしてから合流すればいいでしょ。

主張:それはちょっとおかしな主張ですね。私は「安全確認は十分にしたから危険ではなかっただろう」と主張しているのに、○○さんは「標識に従わなかった事のみをもって危険だと判断できる」とするワケですよね?それは裏を返せば標識に従ってこの地点で一時停止さえしていれば、そこからは普通に行っちゃってもいいってことですよね?何故なら一時停止線より前で再度停止して左右確認をするということは道交法には書かれていないワケですから、取締りの根拠法がなくなってしまいますよね?でも実際にはこの位置からでは十分な安全確認は出来ないワケですから、終始徐行して安全確認を優先した私よりも、一時停止線より前で停車してその後は普通に飛び出しちゃう車の方が安全だと主張させるんですか?○○さんが私が違反する現場を見ていたならわかりますよね?私の運転はそんなに危険でしたか?切符を切らなければならない程に?

⑥ゴネてもダメだよ。違反は違反だから。

主張:そうですか。では告知書への署名は拒否しますので供述調書に今の事を明記して下さいね。「被疑者は標識の見落としという過失は認めたが、安全確認は十分しており危険はなかったと主張しているが、○○巡査は「安全か危険かの判断は道交法の文面通りの運転をしたかどうかのみをもって判断すべきであり、一時停止さえ守っていればその後飛び出してしまったとしても、取締りの根拠法がない以上無罪でありつまり安全であったと言えると断言した」とね。ところで道交法に違反した場合でも警察官は「厳重注意処分」という判断を下すことも出来ると思いますが、どうして私の違反は注意では済まず、告知書の交付という厳罰を下さなければならないんですか?どんな点を持って「厳重注意処分では済ませないほどの可罰的違法性がある」と判断したのか説明して下さい。

解説:他のケースでもそうだが、違反自体を否認してもまあ勝ち目はない。争うべきは手続き上の瑕疵(かし)や、可罰的違法性であって、事実の有無について争ってはならない。裁判まで頑張っても裁判官は警察側の証言のみを採用するからだ。「過失は認めるが可罰的違法性はないだろう。それにこの取締りにはコレコレの点で違法性や恣意性が認められる」というロジックで主張していくのだ。

 

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14 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
黄色点滅信号 (ねこタクシー)
2010-06-29 01:40:44
黄色点滅信号の手前一旦停止線前で停止出来ず白線を50センチ程越えた所で停車、左側コンクリート壁裏に隠れていた警察官に捕まりました。 パトカーに連れていかれ停止線右側から撮ったデジカメ画像を見せられ「一旦停止していない事は間違いありませんね?」と問われ「ハイ」と認めて署名、指印してしまいました。そして青キップを切られ2点減点、累積で九十日免停です。反則金7000円。 タクシー乗務員としてはこの不景気でものすごい痛手です。助けて下さい! 黄色点滅信号は一旦停止でなく徐行だったと思うのですがどうでしょうか? アドバイスお願いします。
「止まれ」の赤い標識 (ねこタクシー)
2010-06-29 01:50:36
先程の補足ですが「止まれ」の赤い標識がない黄色点滅信号での事でした。 よろしくお願いします。
ご回答 (rakuchi)
2010-06-29 13:03:37
>>ねこタクシーさん

黄色点滅信号は、「交差点およびその周辺の安全が確認できればそのまま通過してよい」
ですので、一時停止義務はありません。一時停止は赤点滅信号の場合です。

しかし、その場所が一時停止の義務のない場所であった場合、そこで警察が待ち構えていた理由がわからなくなります。もう一度現場を訪れ、黄色点滅信号なのであれば、ビデオカメラなどで録画して下さい。その車線が黄色点滅なのであれば、交差車線が赤点滅か一時停止標識があるはずですので、それも録画して下さい。

その上で切符に書かれている所轄の交通課に行って、「一時停止の義務の無い交差点で間違いで検挙されたから取り消せ」と主張しましょう。

事実だとすれば明らかな誤認検挙ですので、取り消しも可能だと思います。赤点滅だった場合は、取り消しは不可能に近いですが、「停止線上で一時停止しており、交差点には進入していない。警告処分で済ますべき行為であって、告知書の交付は不当に重い」と主張して争っても良いでしょう。

反則金は支払う必要はありませんが、黄色点滅での誤認検挙を証明出来なければ、免停に関しては如何ともしがたいですね。ただし、出頭日は融通が効きますので、短縮講習を受けて実際に乗れない期間がある事を計算して、出来るだけ被害の少ない時期に出頭されると良いでしょう。

繰り返しになりますが、黄色点滅に一時停止義務はありません。しかし、そこで警察がデジカメまで用意して待ち構えていた意味がわかりません。事実関係を整理した上で再度コメントをいただければ改めて回答いたします。
午後6時前まで (ねこタクシー)
2010-06-29 15:07:14
黄色点滅信号で午後6時過ぎから赤点滅信号に変わる見通しの悪い狭い交差点です。 以前にも6時前に通った事がありますが黄色点滅信号なのと小学校横と認識してたので念のため一旦停止しました。 その時も警察官が突然現れましたが私が一旦停止したので何も言わずお咎め無しですみました。 明らかに検挙ノルマ達成の為のカモ狩りのかっこうのポイントですね。 ほとんど毎日二人ペア(突然現れる役、パトカーでキップ切る役)で無知なドライバーを獲物にしています。 6時過ぎは赤点滅信号に変わるので獲物が少なくなるのでいなくなります。 明らかに警察官の犯罪だとわかりました。 掛かり付けの弁護士さんと相談して対処してみます! 先程のアドバイスもしっかりやってみます。 ありがとうございます。 また良いアドバイスあればよろしくお願いします。
すみません! (ねこタクシー)
2010-06-29 17:43:00
先程、5:15頃現場を確認しに行きました。 私の進行方向は赤点滅信号でした。 横向きは黄色点滅信号でした。 もしかしたら私の錯覚かもしれないので朝、昼、夕方、夜の確認をしてみます。申し訳ありません。m(_ _)m
ご回答 (rakuchi)
2010-06-29 23:03:16
>>ねこタクシーさん

やはり赤点滅である可能性が高いような気がします。その場合、一時不停止での検挙自体は合法のため、争うのであれば現場で徹底的にやるべきでした。

「停止線上で停止しており違法性は低い。そもそもデジカメでの静止画では、一時停止していないのか、一時停止後に発進したところを撮ったものかわからず証拠能力はない」というような主張で、切符を切らせない事が肝要です。

赤点滅で免停を諦めるのであれば、反則金に関しては放置で不起訴でOKです。免停の短縮講習代が実損額ということでしょうか…

90日免停は短縮されても45日程度は免停期間があったかと思いますので、出頭時期に関しては、会社とご相談の上で都合の良いタイミングで出頭出来るという点は覚えておきましょう。
誤認で違反切符 公文書偽造 (aachanmomomama)
2010-10-08 08:24:50
知恵袋で質問したら このブログを紹介されました。
話を聞いてください。

3ヶ月ほど前のスーパーの帰り道、クラクションを鳴らされる事も無く警察官のバイクがついて来たので 徐行し道を譲ったのに抜かさないので止まった。

A警察官、「今、そこで2回ブレーキを踏んだのを見た。」
何を言っているのか意味の分からない言葉をかけてきた。
私、「えっ?何が言いたいのですか?」
A警察官、「そこの一時停止で2回ブレーキを踏んだのを見た。けど、止まらずにそのまま右へ曲がって行った。あんな暴走行為をしたら事故のもとだ。」
私、「ちょっと待って、そこの一時停止なら ちゃんと止まりましたよ。交差点を大きなワンボックスカーがふさいでたし 進める状況に無かったでしょ?ぎりぎりの隙間から 何とか右折しました。暴走行為なんて出来る状況になかったでしょ?」
A警察官「免許持ってるのか?」
私、「ありますよ。」と言って見えるように見せたら 取ろうとしたので引っ込めたら
A警察官、「それは偽物かも知れない。本物か偽物か手に取らないと判らない。」
私、「私の免許証が偽物だというのですか?」
A警察官「手にとって確かめないと偽物かも知れない。」
私、「ではどうぞ確めて下さい。」
と渡したら何やらノートに写していたが 免許証の照会はしなかった。
後で分かった事だが この時 手にとって写したのに番地を書き間違えていた。 

A警察官、「厳重警告で良かったんやけど、きっちり話つけよか!」
私、「良いですよ。けどもう一人おまわりさん呼んでください。」
A警察官、「呼ばなくていい。もういい。」
私、「そっちが良くても こっちが良くない。他のおまわりさん呼んで下さい。アイスクリームをもっているので あなたが弁償してくれるのならこのまま待ちます。」
A警察官、「弁償できません。」
私、「じゃあ 家に帰って冷凍庫に入れたいので家までどうぞついて来てください。」

家について冷凍庫や冷蔵庫に片付けトイレにも行ってから 約10分後 表に出て行ったのに 電話がかからないからと まだ応援の警察官を呼ばない。

先ほどの 一時停止線付近の状況を 図に描いてもらったら やっぱり交差点内の状況が違う。
A警察官がいたとされる場所からは 特徴のある大きなワンボックスカーの陰で 見えるはずの無い「赤の車」しか無く その後に道をふさいだワンボックスカーは無いと言い張った。 
その後何分経ってもかけないので 私の携帯からかけましょか?と言って110番し A警察官に代わった。
番地をまちがえて言うので 違う事を告げたら言い直していた。

応援の警察官がB,C,D,E,4人来た。
当時の状況、免許証の件等の話をしていたら A警察官が全員の前で私にわめいたので 
私、「まだ言うの!私はあなたを訴える事だって出来るのよ!」と言ったら
B警察官、「A!だまれ!D,そっちに連れて行け!」と怒鳴った。
私はB,C,E警察官に 交差点内の状況が違い 時間差が有る事を何度も説明した。

最初から約1時間40分後
B警察官、「おい、A!切符切ったんか!」
A警察官、「いいえ」
B警察官、「早う切れ!」
無理やり 切符を切られた。
C警察官、「これは認められませんね?供述調書作ります。」
サインと印鑑を押した。
最後に4人の警察官全員の前でもう一度 A警察官に
「交差点内にいた車は何色のどんな車ですか?」
A警察官、「赤色の乗用車」
私、「ほら」
B、C警察官、「わかった」
と言って全員帰って行った。

家に入り 納得がいかないので 交差点の状況等 全ての事柄を忘れないうちに「紙」に書き留めた。
この日の夕刻 家族と共にこの「紙」を持って警察署にいき 課長、係長がこの「紙」のコピーを撮らせてくれと撮った。 
出来事を最初から話した。
もう一度A警察官に確めて調べて連絡してほしいとお願いした。  

数日後 課長から電話があった。
私、「交差点内の状況に時間差があるので 車を間違えていませんか?」
課長、「有り得ない。警察官が違反だと言えば違反だ。」
話にならないので 
私、「わかりました。検察庁へ行きます。」

約3ヶ月後 呼び出しの日に検察庁へ行き 言いたい事が有ると許可を得て「紙」の内容を説明した。
検察官が 見せられないからと 報告書に書かれている内容が違う点を読み上げた。

・私の車と色が違った。
・色が違う車に 私の車のナンバーが書かれていた。
・私の免許書を偽物呼ばわりし わめいた事は書かれていない。
・他の警察官を呼んでくれないので私が携帯から110番したのに 自分が警察署に電話をした事になっていた。
・応援にきた警察官は4人だったのに2人になっていた。
・A警察官がいたとされる位置からは見えるはずの無い方向から走ってきた(実際はすぐ横のスーパーの駐車場から出た)と書かれ ていた。
・4人の警察官の前で最後まで言い張っていた 当時の道路状況が書かれていなかった。

こんな嘘だらけの報告書が通るのです。
私が自分で言いたい事が有ると言わなければ この報告書の内容は知ることが出来ませんでした。
検察官の方が 罪には問われないが 点数が引かれている可能性があるともおっしゃていました。

これは冤罪です。
3ヶ月間余り ずっと嫌な思いをし時間も使ってきた私は どこにこの事を言って行けばよいでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2010-10-08 15:26:11
>>aachanmomomamaさん

それは不運な経験をされましたね。文面から女性の方かと思いますが、女性相手なのでナメられた側面もあるかもしれません。

まず、事実関係を整理します。

①取締自体が冤罪で違反の事実はない
②取締時にA警官から多数の不法行為を受けた
③結局切符は切られた
④検察庁で「罪に問われない」と言われているという事は、不起訴にはなると思われるが、反則点数は付加されている
⑤捜査報告書には事実と異なる点が多々あり、警官の不法行為についても書かれていない

まあ、こんなところだと思います。このまま放置すると、刑事処分は不起訴で終了。反則点は取り消せないまま。になります。

特に反則点は厄介で、免停以上の処分を受けてからでなければ行政訴訟すら起こせません。反則点は内部資料であって処分ではないという警察の屁理屈が罷り通ってしまっているわけです。実際にはゴールド免許ではなくなるために保険料が上がったり更新期間が短縮されたりで不利益があるワケですが、「ゴールドは優遇措置なので、優遇から通常に戻すのは不利益処分ではない」という屁理屈を裁判所も追認してしまうワケです。まあ、最近は裁判所も変わってきて訴訟程度は受け入れる場合もありますが、結局負けますので同じ事ですね。

可能性は低いですが何とかする手段は2つほどあります。

①もう一度検察官に会い、「嫌疑なし」の不起訴処分をもらう

 かなりハードルが高いですが、こちらから連絡して「さらに供述がある。どうしても不起訴の決定前に話したい」と訴えます。会ってもらえたら「冤罪を晴らす為には正式裁判で無罪判決を受けるか、嫌疑なしの不起訴処分をいただきたい。通常通り起訴猶予にされてしまうと、警察はそれを根拠として「違反は事実。処分は妥当」という屁理屈を言い出してこれが通ってしまう。」という話をします。

 捜査報告書内の「色が異なる車にあなたのナンバーが記載されていた」というのがどういうことなのかイマイチわかりませんが、他人の車にあなたの車のナンバーが書かれていたり、あなたの車の色が間違えて記載されているなら望みはあります。

 本当なら現場で携帯ムービーで録画するかレコーダーで録音しておけば警察の不法行為が立証出来たのですが、警察の報告書にはその記載がないのですから、いくらあなたが訴えても事実としては認めてくれません。つまり、車の色やナンバーという今からでも立証可能な点を突くしかないわけです。

 これでも起訴猶予になってしまうと反則点の回復の手段が乏しくなります。

②A警官を職権濫用罪で告訴or告発

 まずは交番に行って不当に免許証を取り上げられたことや、警官を呼べと言ったのに呼ばなかったこと、それを報告書には嘘の記載をしてあなたの権利を侵害したとして被害届を出します。

 次にあなたの主張を「陳述書」という形で書類にし、メモのコピーと一緒に証拠物件とした上で、告訴or告発状を作成します。書式等に関してはここでは面倒なので別途お調べ下さい。

 そこまで準備したらA警官の所に赴きます。一人では不安なら誰かに付いていってもらっても良いですし、必ずICレコーダーを携行して隠し録りをしましょう。警察署内では許可のない録音は許されませんのであくまでも隠し録りです。

 そして告訴or告発状を見せて、「自分の不法行為を認めて違反を抹消登録しないなら告訴or告発をする。既に被害届は出してあり、明らかな職権濫用の刑法犯だ。謝罪して抹消登録をするなら被害届も取り下げてやるが、捜査報告書に嘘の記載をした事が命取りになったぞ。」と詰め寄ります。

 捜査報告書は検察官には「見せられない」と言われたでしょうが、刑事処分で正式裁判になるなり、行政訴訟を起こせば警察が証拠提出してきてこちらも普通に見れる種類の書類ですから、告訴or告発をすれば当然証拠採用される物証です。その中に、他の車にあなたのナンバーが書かれていたり、110番ではなく警察署に電話した事になっているなら勝機はあります。何故なら110番通報は必ず記録され、しばらくは録音されていますので、本当に告訴or告発をする段階になったら開示請求をかければ入手可能でしょう。それを拒否してきた場合は弁護士を通すしかありませんが、あなたが110番をした事実の立証の為であれば警察の拒否で通すのは不可能です。

で、A警官がビビッて保身のために取り下げてくればそれもいいですし、開き直って全面対決になるなら本当に告訴or告発をしましょう。その場合は検察庁で提出した方が良いですが、その前にもう一度ご相談いただく事になると主増すので、とりあえずは以上の2つの手段をご検討下さい。

いずれにせよ、国家権力に立ち向かうのは大変なパワーのいる作業です。折れない心を持って立ち向かう勇気があるのであれば、私なりのサポートはさせていただきます。

ただし、途中で降りてしまう危険性があるのであれば最初からやめておいた方が良いでしょう。訴訟や告訴も辞さない覚悟がなければ、警察という牙城はなかなか崩せないものです。
ありがとうございます (aachanmomomama)
2010-10-08 17:50:17
見ず知らずの私に 本当にご親切にありがとうございます。

検察庁へ行って(9/30) 1週間経っていましたが 早速、検察庁の担当検察官に問い合わせましたところ、すでに 起訴猶予処分の決定済みとのことでした。

先週(9/30)検察官が「県警に行けば 納得のいかない事を聞いてくれる所があるから行ったらどうか?」と教えて下さったので 検察庁の帰りに県警へ行き 交通指導課の警察官の方に全て話をしました。

県警にも検察庁と同じ書類があり、それを見ながら
「これらは調べればすぐに判る事。市の警察署は あなたには調べ直すと言いながら 調べなかったかもしれないから 文章にして 警察署の署長とは言わないが 上から調べさせる。でも何と言ってくるかは分かりませんよ。」
とは、おっしゃって頂きました。

今日(10/8)になっても何の連絡も無いので 先程問い合わせたら 
「まだ書類を作っている途中だから もう少し待って下さい。」
私が、「ただ待っていれば良いのですね?」
と言ったら
県警の警察官が、「はい、そうです。」
との事でした。

この状況でも「②A警官を職権濫用罪で告訴or告発」の行動を起こした方が良いでしょうか?
ご回答 (rakuchi)
2010-10-08 22:26:48
>>aachanmomomamaさん

なるほど。県警の監察室あたりにご相談されたわけですね。その返答内容ならば告訴・告発は留保して様子を見ても良いでしょう。

しかし、本当に捜査報告書に今から反証可能な事実が記載されていた場合(駐車車両の方にあなたの車のナンバーがあるとか、あなたの車の色が違うとか)警察は平気で日付を遡って捜査報告書を偽造してくる可能性すらあります。大阪地検特捜部の捏造は氷山の一角に過ぎません。

従って、私なら告訴・告発は留保するとしても、証拠保全の為に動き出すと思います。まずは警察署と検察庁に対して、あなたの事件の捜査報告書の写しを情報開示請求します。開示請求に関しては別途ググればすぐに出てきますのでご参照下さい。「開示の理由」のところは「訴訟(裁判だったかな?)」にでも○をした上で、欄外か添付書面に「本人のものである上に、刑事訴訟か行政訴訟時には警察側が証拠提出してきて公開される書面であるから、個人情報保護法等を理由にした非開示は失当である。これは請求者の防御権行使の為に極めて重要な証拠物件であるので、開示を拒む場合はそれ自体が告訴の対象となる」とでも書いておきましょう。開示請求は基本的に非開示ですから、改竄前に何とか入手したいものです。検察庁にも写しがあるはずなのでこちらにも請求しましょう。担当検察官と連絡が取れるなら、請求前に電話して「身の潔白の立証の為に是非写しが欲しい。行政訴訟を起こす頃には改竄される恐れがあり、その場合、その捜査報告書が改竄されていてもあなたはその訴訟自体を知らないだろうから気付かないだろう」とでも相談してみるのも良いでしょう。

それとは別に県警に対して「あなたがかけた110番記録、及びそれに対してどのような指示を出したのか?」の開示請求をします。これも非開示の可能性が高いですが、「個人情報につき」という理由で棄却されればしめたものです。それは開示しない理由であって、記録自体はあるという事ですから、それ自体があなたが110番通報をした証拠になります。

ハードルは高いですが、警察も一枚岩ではありませんので、いくら交通課が捜査報告書の改竄をするにしても、110番記録の抹消は厳しいと思います。従って、A警官は捜査報告書の方を改竄して車の色やナンバーを直し、あなたが110番通報をして彼が電話に代わり、4名の警官が来たと書き直してくる可能性があります。その他のやり取りについては書かないままでしょう。何故なら、車の色とナンバー・110番通報の有無以外は後から立証のしようがないからです。

長くなりましたが、とりあえず告訴・告発は待っても良いです。しかし、いざという時に提訴するための準備をしておかないと、再捜査の結果が「そのような事実は無い。捜査報告書には妥当な事実が書かれていた。なお、捜査報告書を被疑者に見せる義務はない」という棄却理由でハネられてしまった時に打つ手がなくなるからです。

やはり頼みの綱はその捜査報告書です。検察庁が不起訴決定からどのくらいで証拠を廃棄するかわかりませんので、土日が休みだとしても週明けの火曜日には検察庁への問い合わせor開示請求をされた方が良いと思います。

大変だとは思いますが、反則点を取り消せる極々僅かな可能性の為に、証拠保全に全力を尽くされる事をお勧めします。