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軽微な違反の累積6点の場合 (質問者です)
2009-09-22 12:28:37
楽しく読ませて頂いています。

表題の件なのですが、3点未満の違反ばかりで
累積6点になった場合に違反者講習を受けると
前歴0回累積0点に戻る特例が在ると聞きました。
本当でしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2009-09-22 22:33:42
違反者講習のお知らせが来るのでわかると思いますが、以下の要点を満たすとそうなります。

①過去3年間に免停等の処分歴がない。
②軽微な違反(3点以下)のみ
③累積がジャスト6点

違反者講習を受ければ免停にはならずに累積点も消えますので、ほとんどの人が受講するようです。

ただし、違反者講習を拒否して免停を受けた場合は、免停の短縮講習を受けられません。

いずれにせよ、交通安全学校という名の警察OB組織に講習費という名の金が流れるようなシステムになっています。
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軽微?なスピード違反 (Unknown)
2009-09-25 12:45:32
こんにちは。
「上半期決算前の集中集金週間」にまんまとやられ、こちらにたどり着きました。
私は普段からあまり飛ばす方ではなく、
今回は50km規制の広い直線の田舎道を70km弱で走行中に、
途中の茂みから出てきた白バイに19kmオーバーで捕まってしまいました。
今後、捕まるとしても20km以下くらいでしか捕まらないと思いますので、
こういう軽微?な違反時の問答模範をご教授くださいませ。

ちなみに、今回は1点で12,000円でしたが、ゴールドが飛んでしまい、ショックです。
また、誕生日が11月28日で今年免許更新なんですが、23日に捕まったので12月24日に更新に行けば、
青帯の5年有効の免許が貰えるという解釈でよろしいでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2009-09-25 16:53:50
>>Unknownさん
それは災難でしたね。北海道あたりでは「7km/h超過」という切符を切られた、なんて話も聞きますが、実勢速度というものを何だと思っているのでしょうね…

さて、ご質問の免許証の更新についてですが、3ヶ月間経過を待たずに10月28日に更新しても、一般運転者講習1時間を受けた後に5年間有効の青帯免許です。

優良運転者等が軽微な違反から3ヶ月経過すると累積点としてカウントされない、というのは、免停等の行政処分に関するルールであって(例えば3ヶ月以内に3点+3点だと免停になるが、間に3ヶ月挟めば前者の3点は消えているので累積点は3点となる)免許証更新時の帯色には関係しません。

更新時に過去5年間以上無事故無違反であればゴールド、軽微な違反が1回だけなら5年ブルー、2回以上もしくは赤切符などがあれば3年ブルーです。高齢者の特例は除いてあります。

問答模範は実践例の覆面追尾ケースで良いと思われますが、時間がある時にも共通事項のページを更新しますので、後日そちらをご参照下さい。

まあ、若手と婦人警官とプライドの塊の交機は取り下げてきにくいです。一番楽なのは出世を諦めた中年男性です。大人しく退職まで努めて、警察OBの受け皿会社への再就職だけが目標ですから、監察室への通報や不服審査請求は面倒と判断してなかった事にする事が多いです。
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ご回答② (rakuchi)
2009-09-25 17:15:32
軽微な違反に限らず、検挙冒頭時での対応について更新しました。共通事項のページをご参照下さい。

http://blog.goo.ne.jp/rakuchi/e/c6e3b3440adbd458251b8dd528e14c14
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Unknown (軽微?です!)
2009-09-28 12:45:14
回答ありがとうございます。
共通事項のページ、参考になりました。
普段は気が弱い自分ですが、
こういう時くらいは面倒なヤツになりきろうと思います。
免許更新も年末のバタバタした時期に行かなくていいというだけで
気が楽になりました。
ありがとうございました!!!!!
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ご回答 (rakuchi)
2009-09-28 22:58:37
>>軽微?さん

お返事ありがとうございます。ゴールド免許ではなくなってしまったのは残念ですが、今後の検挙時の対応にお役立て下さい。
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もうすぐゴールド (ゆう)
2011-02-21 14:11:51
7年間?無事故無違反に努めてきたのに、半年前、違反で青切符。その時の警官に散々ゴネテいると「ここは、今の時間帯、バスしか通行できない道路」とのこと、しぶしぶ、切符にサインしたのですが、後で調べると、バスしか右折できない道路、文句を言おうにも後の祭り、裁判で争うつもりも、その前に、一般講習での免許更新。納得いかないので、異議申し立てをしようと思うのですが、交通安全委員会からは「免許更新後でないと、申し立てできない」とのこと。これって理不尽じゃないですか?更新しないと無免許になるし、一般講習受けると「やはり、違反を認めたわけだ・・・」てことになりかねませんので・・・なんとか講習受ける前に異議申し立てできませんか?
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ご回答 (rakuchi)
2011-02-21 15:29:36
>>ゆうさん

最近の判例変更で免許証の更新処分も行政処分と認められましたので、後からの提訴が可能ですが、事前の異義申立というのは行政処分の制度上ありません。理不尽ですがそんな理不尽なシステムを作った国会議員に皆が投票しているのですから、政治や法律への無関心が原因と言えるでしょう。

しかし、貴方のケースでは更新日前に決着が付いてゴールド免許を交付される可能性も残っています。

まずは現場の交通規制についてもう一度よく調べましょう。間違いなく「バス以外の車両の右折禁止」だけの規制で、走行自体は規制されていないのであれば、規制の誤認として警察が取り消しに応じる可能性が十分にあります。

その場合は切符に書いてある所轄に赴き、別に検挙した警官でなくても良いですから交通課の課長レベルを引っ張り出して、「この場所はバス以外の右折が禁止されているだけで、通行を禁止する規制はないから無効な検挙だ。すぐに送検の取り止めと同時に、運転免許本部に反則点数の抹消上申をしなさい。」と詰め寄ります。その場合の警察の対応の可能性は2つです。

①無効性を認めて切符を取下げ、反則点の抹消にも応じてくる。
②捜査報告書を捏造し、貴方がそこで右折して検挙された事にすり替えてくる。

警察といえども、交通規制を捻じ曲げて「走行するだけで違反だ!」とは言えません。後で行政訴訟でも起こされたら、通行を禁止する規制がないことが明らかになってしまいますからね。とはいえ、嘘や捏造は得意ですから検挙した警官が間違いを認めず、「右折したところを検挙した」なんて言い出したらまあ負けます。

とはいえ、交通規制の誤認による反則点の抹消はたまにありますので、調べた規制が確かならば、早急に所轄に行って取消を求めましょう。

抹消上申が間に合えば、更新時にそのままゴールド免許が交付されますが、ゴールドかどうかの判断基準は更新日の40日前の点数を参照していますので、今から抹消上申をしても更新日までに間に合わなかったり、間に合っているが免許センターの融通が利かない可能性もあります。その場合は、免許センターで喧々囂々とやり合わなければならず、最悪のパターンは一般講習でブルー5年免許を一旦受理してから、反則点が取り消されたのを確認後に異議申立で処分のやり直しを求めるしかありません。反則点の抹消にさえ成功すれば、これには公安委員会も応ぜざるを得ず、いずれはゴールド免許が交付されることになります。

とはいえ、一番大切なのは所轄が抹消上申をすることですので、まずは規制をよく確認した上で、間違いなく冤罪なのであれば所轄に行ってそれを伝える事です。警察は面倒なので門前払いしようとしたり、ちゃんと調べようとしなかったりしますが、そこはブログの知識を応用して、「今すぐ調べないと審査請求する。権利の行使を妨害するなら職権濫用罪で告訴する。」とでも詰め寄って、まずは貴方が切られた切符が交通規制上合法なのかどうかを確認させましょう。

本当に右折のみ禁止で通行可ならば勝てる事例です。経過報告をお待ちしております。
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