らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

退職金6億円超に判決

2016-04-23 | 時事

今日は新聞記事からご紹介します。
オーナー企業の会長に支払われた退職金6億円超は高過ぎますか?それとも妥当でしょうか?
この判断が昨日ありました。

“退職金6億円超は「高過ぎず」、蔵元への課税一部取り消し”の判決・・・東京地裁

東京地裁の判決では、上記のように6億円超は妥当としました。
報道によると、泡盛「残波」を製造する「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、4年間に役員4人に支払った報酬や退職金計約19億4千万円が高過ぎるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は22日、創業者の社長への退職金約6億7千万円については妥当と判断しました。
その上で、報酬の全額を経費に算入して税務申告したのは誤りと判断した国税当局の追徴課税処分のうち、数千万円分を取り消したものです。

「経緯」
判決によると、比嘉酒造は2010年2月期までの4年間に、役員に支払った報酬と退職金の全額を経費として収益から差し引いて申告したところ、沖縄税務署は2011年6月、約6億円は法人税法で経費と認められない「不相当に高額な部分」として、約1億3千万円を追徴しました。
これを不服として同社が東京地裁で争っていたものです。

訴訟では、沖縄国税事務所は、沖縄県と熊本国税局管内(熊本、大分、宮崎、鹿児島)で、売り上げが同社の0.5~2倍の酒造会社約30社を抽出し、役員の基本報酬を比較した結果、同社は平均額の4~9倍で、退職慰労金も高額だと認定し、2006年2月期をピークに売り上げが減り、社員給与は増えていないのに役員報酬は上昇したなどと指摘しました。
因みに、比嘉酒造は、「残波」が全国的に人気を集めている酒造会社で、今年2月期の売上高は約20億円です。

判決では、創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断した一方で、同様に比較した役員報酬は高過ぎるとして、課税は適法と指摘したものです。

(参考)
法人税上の役員報酬とは、法人の役員(取締役)に対して支給される定期同額給与(月給)等、賞与や退職給与以外の報酬を指します。
また、「退職慰労金」とは、法人の役員に支給される退職金のことで、一般従業員の退職金とは異なり、定款に定めがあるか、若しくは株主総会の決議がなかれば支給することができません。

オーナー企業の創業者一族への報酬は凄い金額ですね。
皆さまがもしこの会社の社員であったなら、或いは一般市民の率直な感覚としてみた時に、この退職金6億円超は高過ぎると思いますか?それとも判決通り妥当でしょうか?

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1 コメント

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相場 (iina)
2016-04-23 08:55:35
日本の世間相場では、「退職金6億円超は高過ぎ」と判断されたのですね。しかし、外国では妥当かもしれず、
「世界がもし100人の村だったら」では、『すべての富のうち6人が59%をもっていてみんなアメリカ合衆国の人です。
74人が39%を20人が、たったの2%を分けあっています。』となります。

>嘗ては山の奥深い不便な集落で貧しい生活を強いられていたのでしょうね。
山深い地に生活の知恵が偲ばれますが、飛騨が貧しいわけではないと思います。

>世界の報道自由度ランキング ・・・ お隣三国の報道規制が目立つものだから・・・。
きのうの拙宅コメント欄には最新データを反映させましたが、日本は、対象の180カ国のうち2016年が72位でした。
さらに、最上位にフィンランドなどの北欧諸国が目立ち、北朝鮮、シリア、中国などが最下位グループに並ぶ傾向に
変わりはなかった。・・・とされています。
もっとも、どういう基準で順位づけしたかはよく分からず、適正の有無も不明ではあります。(^^ゞ

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