『証書貸付』
証書貸付の性格
借用証書を差し入れしてもらって行う貸付。
金銭の授受を条件とする要物契約。
『手形貸付』
手形貸付の性格
額面を貸付金額とする手形を交付させることで、借用証書のかわりにする方法。
手形債権と貸付金債権
手形貸付の場合、銀行は、融資先に対して手形債権と貸付金債権の2つを持つことになる。弁済にあたってどちらの債権を行使するかは銀行の自由だが基本的には貸し付け債権を用いる。
時効の消滅によって支払を拒絶できるのは、貸付金債権の消滅に限る。
手形書替
手形貸付における手形の満期が貸付の返済期日に及ばない場合、手形書替をするのが一般的。あくまでも書替のみであり、この時点で債権の行使はできない。
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